5/14の報ステで最低投票率設けない説明の保岡興治のヘボ論理。喜んで画像アップして保岡を持上げてる奴は更に没論理の馬鹿w。
AbEndにTBがあった、下記で紹介されているのには笑いマスタ。(笑)
http://notonlyyoutube.blog105.fc2.com/blog-entry-1.html
5/14の報ステで最低投票率・マスコミ規制など“護憲派”左翼が主張する反対理由を古館&加藤工作員が自民党の責任者・保岡興治にぶつけるも完全に論破されてしまう。 古館伊知郎は数字が分からないとゴネ、加藤千洋は黙る。(笑
古館と加藤千洋(朝日新聞)が即反論出来なかったのは頭が悪いとしか言いようがないが、混乱させるような自民党保岡興治の詭弁は汚くもあり、またお粗末過ぎて馬鹿丸だし(笑)。
※追記:上記のリンク先もいいですが、ポドキャスティングのMP3ファイルの方が使い勝手が良いのでインターネット放送しておきます。全体(23分7秒)と、最低投票率をもうけない理由説明部分(5分33秒間。23分7秒版の13分1秒からの所を編集)です。保岡のヘボ論理に対して古館と加藤千洋(朝日新聞)がオタオタしてます。全体版の流れで言うと7分50秒から「最低投票率を設けない」ことを少し説明し、色々話した後、再度13分1秒から「最低投票率を設けない」理由を説明しています。
関連:↓国民投票法について(最低投票率制度は設けないとしてます)
日本国憲法の改正手続に関する法律(2007年5月18日公布)
以下、保岡興治が言う「最低投票率を設けない」理由。
保岡興治は例として最低投票率が40%以上を条件とするケースで話している。そして実際の投票率が35%の場合と40%だった場合の例として話は進んでいく。
いわく、投票率35%で賛成が80%なら有権者の28%の人が賛成です。この場合、最低投票率の条件40%以上をクリアしてないので国民投票は不成立。
いわく、投票率40%で賛成が60%なら有権者の24%の人が賛成です。この場合、最低投票率の条件40%以上をクリアしているので国民投票は成立。
「28%の人が賛成している場合が、24%の人が賛成している時より駄目なのは変でしょう」(保岡の発言を要約)
だと。(笑)
論理的な思考のできる人なら引っかからないと思うが、そういう人ばかりではないと思うのでヒントをあげます。
1、こういう時は、紙と鉛筆を用意して、円グラフのような丸を描きながら確認して行くこと。
2、単位の混乱による錯覚があるので気をつけること。
保岡興治は%をウジャウジャ喋り捲って意図的に混乱させているので、整理しましょう。
以前、「世界がもし100人の村だったら (単行本) 」と言う本がありました。あれに習って全有権者を100人(全体、つまり100%)として考えることです。(もっとも、論理思考に強くて保岡興治の%ウジャウジャに引っかからないような人ならそのまま%で考えても良いですよ(笑))
以下、前記自民党保岡興治の表現をそれにならって書き換えます。
前提として改憲が成立する最低投票率を40%とするので(←この前提自体敷居が低すぎて問題外だが一応保岡の話で前に進める)、最低投票率は村人全体の有権者100人いるうち40人以上が投票(賛成、反対にかかわらず)した場合です。
いわく、全有権者を100人として35人が投票して(改憲の第1の関門でアウト)、その投票した人のうち賛成が80%なら全有権者に対して28人が賛成です(改憲の第2の関門だが第1関門でアウトなので問題外)。この場合、最低投票率の人数条件が40人以上なのに、投票した人が35人なので国民投票は不成立。
いわく、全有権者を100人として40人が投票して(第1の関門クリア)、その投票した人のうち賛成が60%なら、全有権者に対して24人が賛成です(改憲の第2の関門)。この場合、最低投票率の人数条件が40人以上で、投票した人が40人だったから国民投票は成立。
「28人が賛成している場合が、24人(SOBA注:比べるなら1と同じ条件の80%換算で32人とすべき)が賛成している時より駄目なのは変でしょう」(保岡の発言を要約)
「馬鹿者~~~~~~~~っ」である。(笑)
2番目の例の40人が投票した例を1番目の例と比べるなら、賛成の率を80%、つまり1番目の例と同じ率にして比べなければならない(第2の関門でどれだけの有権者の意思が賛成だったか)。人数でいうなら賛成が(40人×80%=32人の)32人として比べるべきだ。1番目の例では全有権者に対して賛成が28人、2番目の例では全有権者に対して賛成が32人、つまり定足数(最低投票率)の条件に則って成立した2番目は1番目の例よりも多くの有権者の意思が反映されているのである。小学生でも分かるぞ。(笑)
そして極めつけは「28人が賛成している場合が、24人が賛成している時より駄目なのは変でしょう」の部分である。28人と24人は「最低投票率の条件をクリアしたかしないか」を判断する際の人数ではない。
最低投票率の判断基準となる人数は、賛成・反対にかかわらず投票に参加した人数が何人かだろう。
1の例で言えば賛成・反対にかかわらず投票に参加した人数が35人、つまり条件の定足数40人以上を満たしていないから国民投票が不成立なのである。
2の例で言えば賛成・反対にかかわらず投票に参加した人数が40人、つまり条件の定足数40人以上を満たしているから国民投票が成立なのである。
話しが変わるが、現在ブログで忙しいのに、マンションで人望と情報力を見込まれて役員を頼まれ、大変なことになっている。もし、こんな保岡のようなヘボ論理を振り回したら、せっかく人望を買われたのにマンションの住民全員から総スカンになっちまう。(笑)
マンションの総会で重要事項の決定は区分所有者の4分の3以上である。これは全区分所有者の4分の3(賛成するか反対するかは分からないけれど、総会に出席する人の合計人数、もちろん委任状も含む)の人が出席しなければ、総会が成立しないと言うことだ。
俺の住んでいるマンションはちっぽけだけれど(笑)、ちゃんと重要なことを決めるときには定足数(最低投票率)があって、その条件がなければ大事なことを決定できない。
国の根本たる憲法を変えようと言うのに、必要な定足数(最低投票率)がないなんてこんな馬鹿なことがあるか。これって、俺が住んでいるちっぽけなマンションより憲法の方が大したことない、下ってことかよ。世界中を見渡しても最低投票率を設けている国の方が圧倒的に多い。大事なことを決めるのだから当たり前だ。
若者を米国の下請けで無理やり戦場に送るかもしれないんだぞ。ふざけるんじゃねえ、
「馬鹿野郎~~~~~~~っ」である。(笑)
※もう一つ保岡のヘボ論理で許せないのは1の例で『「5%」、上記の100人の村人の例で言えば5人の人のボイコットで成立・不成立が左右されてしまう』のところである。投票しなかった人は65人であり、65人全員の中にかなりな意識的ボイコットが含まれている可能性もある。その点をいっさい無視していることである。
関連投稿と関連本
「以前から図に描いて理解したりするの好きでした。」
「図で考える人は仕事ができる」
「図で考える人は仕事ができる 実践編」
「野内 良三: 実践ロジカル・シンキング入門―日本語論理トレーニング」
参考、その他「図で考える」をキーワードに見つけたその他の本。
関連投稿
「憲法「表現の自由」や「異議あり」への安倍自民党の本音、「自由と生存のメーデー07――プレカリアートの反攻」デモ警備を見ればよく分かる。」
「立花隆さんの講演会に行ってきました。そして、その感想を元に憲法を取巻く情勢マッピング・マトリクスを修正してみました。」
「改憲しやすい国民投票法と改憲しにくい国民投票法がたぶんあるのだろう。それにしても尻に火がついたように今慌てるとは。」
「YouTubeがやたら止まったり、いきなり端折って切れたりする時の視聴法。例として「クローズアップ現代 9条を語れ 憲法は今」。」
「「実は既に手にしていた理想的な憲法」図解にアニメGIFバナーを組み込みました。かなり強烈なアピールになったかも、。(笑)」
「あるいは憲法九条より以上に重要な憲法九九条。九が二つってのも「あながち偶然ではないのかな」なんて思いたくなる。」
「国民投票法でフラフラしている、民主党幹事長の鳩山をぶったたくバナーを作ったよ。お待たせネ。(笑)」
「売国政策のもと、日本の若者たちは米国の傭兵として血を流すことになるのだろうか。」
「奪われる日本――「年次改革要望書」米国の日本改造計画 警告レポート、米国に蹂躙される医療と保険制度、関岡英之(全文、前半)」
「 奪われる日本――「年次改革要望書」米国の日本改造計画 警告レポート、米国に蹂躙される医療と保険制度(後半)」
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コメント
棄権は白紙委任状に当たる。
故に選挙でも最低投票率の設定が無い。
マンション自治会の議題みたいな最悪でも先送りが可能な案件と国政を一緒にすべきではない。
投票そのものを潰せる最低投票率の設定は論外。
反対ならば正々堂々と反対票を投ずべき。
投稿: z | 2007年5月18日 (金) 06時23分
馬鹿なコメントで打ち止めにしておくとそれを認めたように思われる可能性があるので一応反論をしておく。
棄権と白紙委任は別物である。現にわがマンションの例で言えば棄権するケースもあるし、委任状を提出するケースもある。
以前は委任状は白紙委任であったが何期前からか委任状には議案ごとに選択肢が記入されていて「賛成、反対、役員に委任」を選べるようになった。
議案によっては自分たちの財産に影響を及ぼすのであるから当然の改善である。
わがマンションの定期総会でさえこれである。憲法改制と言うのは国民の命にかかわることもあるので(改悪されれば、戦争とか徴兵制とか)より慎重になるべきである。すなわち、棄権に判断保留の意味を持たせ改悪の試みをつぶせるためにも最低投票率を決めるべきである。
人は己が判断できないと考えたことに対して意思表明を強制されるいわれはない。「反対ならば正々堂々と反対票を投ずべき。」は反対派にとっては確かにその通りであって貴殿にそんなおせっかいを言われなくてもはそうするだろう。(笑)しかし、「白紙委任したくはないし、まだ判断できない」と考える国民だっているはずだ。そういう国民の意思をも尊重するためにも最低投票率を決めるべきなのである。
憲法は長きにわたり国を縛り国民の生活に影響を与えるものであるから、それこそ「判断留保・先送りの権利」を保障すべきである。
投稿: SOBA | 2007年9月27日 (木) 08時24分