
自治体が持つ公文書の開示を請求する情報公開制度で、府内26市町村のうち8市町村が、制度を利用できる「請求権」を持つ人を、条例によって居住地や勤務地などで制限していることが、毎日新聞の調べで判明した。請求権がない人は、非公開など自治体の決定に不服があっても審査請求はできない。
26市町村の情報公開条例によると、請求権を制限しているのは、向日市▽京田辺市▽南丹市▽綾部市▽宇治田原町▽笠置町▽和束町▽南山城村――の8市町村。いずれも請求権を持つ人を、各市町村に在住、在勤、通学する人や、各市町村の事務事業に利害関係がある個人・法人などに限定している。
この記事は有料記事です。
残り758文字(全文1033文字)
あわせて読みたい
' +
'
' +
'' + csvData[i][2] + '
' + '' +
'' + listDate + '' +
'
' +
'