政治参画法成立

男女候補者「均等」に 罰則規定なし

政治分野における男女共同参画推進法の成立を受け、総会であいさつする超党派議員連盟の中川正春会長(奥左から2人目)=衆院第1議員会館で2018年5月16日、藤井達也撮影
政治分野における男女共同参画推進法の成立を受け、総会であいさつする超党派議員連盟の中川正春会長(奥左から2人目)=衆院第1議員会館で2018年5月16日、藤井達也撮影

 国政選挙などで男女の候補者数を「できる限り均等」にするよう政党に努力義務を課す「政治分野における男女共同参画推進法」が16日、参院本会議で全会一致で可決され、成立した。23日にも施行される見通し。国際的に遅れている女性の政治参画を後押しすることを狙う議員立法だ。ただ罰則規定がない理念法で、各党の自主的な取り組みが問われる。

 同法は男女が政策立案・決定に共同参画する機会の確保が「多様な国民の意見が的確に反映されるために一層重要」と意義づけた。衆参両院や地方議会の選挙で候補を擁立する政党や政治団体に、男女の候補者数を「できる限り均等」とするよう求める。目標の設定など自主的な取り組みも求める。国や自治体には、国内外の状況に関する実態調査、啓発活動などの「必要な施策」の策定・実施の努力義務を課す。

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