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[注意]歩行者への水はねは道交法違反!

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何より歩行者を思いやって徐行や間隔を空けることが重要

 雨の日に、歩いているとき、クルマのタイヤが跳ねあげた水しぶきで、靴やズボン、持ち物が濡れた! という経験はないだろうか。おそらく水をひっかけたドライバーだって、わざとそんなことをしたわけではないだろうが、じつは立派な道路交通法違反の行為。

 「道路交通法第71条」には次のように書かれている。

 1. ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。違反者は、大型車7,000円、普通自動車6,000円、二輪車 6,000円の反則金が課せられる。(行政処分はナシ)

 道路に明らかな欠陥があった場合は、道路を管理する行政にも責任が問えるが、通常は、歩行者のそばを通るときや、道端に深い水たまりがあるときは、しっかり徐行し、少し歩道側にスペースを広めにとって、水を跳ね上げないように配慮するのがドライバーの責務。

 雨の日は、ドライバーも憂鬱な気分かもしれないが、歩行者はもっとエライ思いをしているはずなので、ちょっとした気配りとマナーを忘れないようにしたいものだ。

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