時短就業給付金についてご質問です。 自分なりに調べた結果、恐らく私の場合は支給対象外になると思うのですが、認識間違っていないでしょうか。 (会社に聞けばいいのですが聞きづらく…) 簡単な職務経歴等下記です。 ・基本給20万(8時間勤務) 2021年9月 第1子出産 産休・育休取得開始 2022年9月 時短勤務(6時間勤務)にて復職(基本給15万) 2024年5月 第2子出産 産休・育休取得開始 2025年6月 時短勤務(6時間勤務)にて復職(基本給15万) フルタイム勤務だと基本給が20万の為、差額を補填する為の制度・給付金だと思っていたのですが、制度が始まる前から時短勤務している私は比較になる基本給が時短勤務の金額(=15万)になりますよね。 現在の基本給と同じで減少はしていない為至急の対象になりませんよね?

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

やはり認識間違いなかったですね。 ありがとうございました!

お礼日時:10/9 11:38

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時短就業給付金(正式名称:育児時短就業給付)は、2025年4月に新設された制度で、「育児休業からフルタイムに復帰せず時短勤務で復帰した場合、給与が減る人」に対して、その減額分の一部を補うことを目的としています。 あなたのケースを当てはめると ・2022年9月に時短勤務(6時間)で復帰し、基本給15万円に変更済み ・2025年6月に第2子後も同じ6時間勤務・基本給15万円で復職 つまり、制度開始(2025年4月)より前からすでに時短勤務であり、今回の復職で給与が新たに減少していないため、給付対象には該当しません。 制度は「直前(育休開始時点)の所定労働時間」と「復職後の所定労働時間」を比較して判断します。あなたは育休前後で6時間→6時間で変化がないので、“減少なし”とみなされる形になります。