支給、雇用保険加入について教えて下さい。 労働時間が週20時間以上で加入義務があります。では20時間以下の場合は、任意加入はできるのでしょうか?その場合、保険料は労使折半?労働者の全額負担?どちらになるのでしょうか? 契約更新をする事になりました。20時間以下の労働なのに私は雇用保険に未加入、同僚は加入になっています。その違いを知りたくて質問しました。

補足

同僚に確認しました。 契約書に「雇用保険適用あり」となっていますが、実際には20時間未満なので保険料は引かれていないそうです。 私の契約書は「雇用保険適用なし」です。なしの場合、同僚よりも不都合や不利益な事はありますか?

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>実際には20時間未満なので保険料は引かれていないそうです。 違法ですね。勝手に脱退させることはできませんから。 >同僚よりも不都合や不利益な事はありますか? 同僚も保険料を負担していないので、何も変わりません。 たまたま、過去の加入歴により、離職時に雇用保険の給付対象と なる可能性があるだけです。

ThanksImg質問者からのお礼コメント

皆様、ありがとうございました。納得して雇用契約更新をする事ができました。法律まで教えて下さったこの方を、ベストアンサーといたします、、

お礼日時:10/9 12:31

その他の回答(3件)

所定労働時間(契約上の労働時間)が週20時間「未満」なら雇用保険の被保険者から除外されます。つまり、被保険者にはなれません。任意加入もできません。 ただし、令和10年10月1日から被保険者の除外要件である所定労働時間は週10時間未満に引き下げられます。

雇用保険は条件を満たせば加入、満たさない場合に任意加入はないです。 同僚の方は週20時間の契約になっていませんか?