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有給休暇は最低でも法定どおりに付与されるはずです。 1回休んだだけで解雇は不当解雇になるでしょう。 週休2日は他のどんな仕事にでも言えますが絶対じゃないです。法律では通常週1回休みがあればOKです。4週4休が今の最低限のルールになっています。