ベストアンサー
よくあるかどうかわかりませんが、実質的な意味はありません。 使用者が労働者を新規に採用するにあたって雇用契約に期間を設けた場合に、その期間が労働者の適正を評価するためのものである場合、その期間は契約期間ではなく、試用期間であると解するのが相当という最高裁判決があります(平成2年神戸広陵学園事件判決)。つまり、正規採用の前に試用のための期間契約を設けた場合は、期間契約としては認められず、期間を定めない契約における試用期間とみなされるということです。 多分そのことを知らずに会社はやっているのでしょう。期間契約にしておけば期間満了で辞めさせることができ、本採用拒否のような問題は起きないと勘違いしているのでしょうね。
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