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契約書の裏か何かに「契約成立の時期」という記述があると思います。 「この申込による契約の成立日は、自動車の登録が なされた日、注文により甲が修理・改造・架装等に 着手した日、若くは自動車の引渡しがなされた日の いずれか早い日とします。 」 ・・・みたいな この契約成立前であれば何とかなるかも知れません。 しかし、申し込みの撤回のばあい、これによる損害を与えた場合にはその損害を賠償せねばならないという記述もあると思います。http://www.aftc.or.jp/pdf/jihanren.pdf#search='自販連標準約款 ペナルティを払う覚悟で一刻も早く店と交渉でしょう。
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>新車を契約してあと10日で納車というとき、キャンセルはできませんよね? できない事はないですが・・・・ 基本的に契約時に売買が成立しているので、損害賠償が必要になります。 数十万円って所ではないですかね。
townmatet90dさんも書かれていますが、注文書にはんこを押した段階ではまだ 「契約は成立」していないし、ましてや売買が成立しているわけではありません ので、「契約が成立」していなければ注文の撤回は可能です。 (これはクーリングオフとは関係ない) 契約成立後は、クーリングオフはできませんので、購入する義務があります。 交渉して高値で引取ってもらうとか、欲しい車を購入する時に下取りに出すとか...
新車の契約は、契約書の中に赤い文字で「クーリングオフ」の対象外になっていると明記してありますので、キャンセルによる実害がある場合、キャンセルペナルティー料がかかります。 しかし、メーカーオプション無しの標準仕様の車なら、車庫証明などの手数料などを支払えばキャンセルできると思いますが、とにかく一度営業の方に聞いてみればと思います。 同じ会社の取り扱い車種なら結構融通が効くかもしれませんが、他社や扱い車種意外だと無理かもしれませんね。 私の従兄弟が、ランクルプラドを契約したが、会社の事情で契約後2日後にキャンセル出来ましたけど、結構嫌味的な事言われて、相談に来ましたけど、しょうがないよと言い納得してキャンセルしました。