生活保護法改正案の「扶養義務強化」が障害者にもたらす破壊的ダメージの中身
2013/09/10 Tue 09:03
上手く想像できない方はなるべく読んでみて下さい。
本当に大切なことです。
生活保護法改正案の「扶養義務強化」が障害者にもたらす破壊的ダメージの中身
2013年9月6日 ダイヤモンドオンライン
2013年6月に廃案となった生活保護法改正案は、再度、国会に提出されて審議される可能性がある。2013年7月に参議院・衆議院の「ねじれ」が解消したため、今回は廃案とはならず、成立する可能性も高い。改正案に含まれていた「扶養義務強化」は、特に障害者たちにとって、どのように破壊的な可能性を持っているだろうか?
・・・・・
現在の生活保護法では、福祉事務所を訪れて口頭で「申請したい」と意思表示するだけでも、住所・氏名等の必要事項とともに「申請したい」という意思を記した書面を郵送するだけでも、法的に申請として有効である。もっとも、このような形態での申請を「申請」と認めない運用、いわゆる「水際作戦」を行う福祉事務所も少なくないのだが、現行の生活保護法では、そのような運用の方が違法である。
・・・・・
改正案は、さまざまな添付書類とともに申請書を提出することが要件化されており、特にホームレス・DV被害者などの生活保護申請を、極度に困難に、実質的に不可能にしかねない内容となっていた。文字通り「生きるか死ぬか」という状況にある人々が申請も行えなくなるのは、非常に重大な問題である。
・・・・・
ここでいう「自立」の内容は、「誰の助けも借りない」ということではなく、「自分の生活、自分の人生を、自分で選びとる」ということである。この「選びとる」の中には、必要なら他人の助けや制度の支援を得ることも含まれる。「生活保護を利用する」も、「自立」の一環として選び取られてきている経済的「自立」の手段の1つだ。
・・・・・
廃案になった改正案のとおり、親族の扶養義務が強化されてしまったら、どうなるだろうか? 障害者は結局のところ、「親が生きている間は親の家で、親亡き後は施設で」という生活に戻るしかなくなってしまうのではないだろうか? 特に、障害者であることに対して何の「自己責任」もないのに、幼い時からの障害の場合、「あたりまえ」を奪われた生活を強いられ続ける。このようなことが当然とされていた1960年代以前の日本に戻ってしまってよいのだろうか?
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「親がかりの在宅や、障害者施設への入所では、私たちが求める解決にならないんです。障害者が、家や施設の外の、障害のない人からは見えなくなったり、見えにくくなったりします。その『見えなくすること』が差別なんです」
・・・・・
「障害者や生活保護当事者は、そのような人々だけを集めた場所で過ごすことが本人の幸せ」と考えている人々は少なくない。その人々は、理由については、「そのようなマイノリティに対する理解のある施設であり、仲間がいて、必要な支援が受けられるから」とも言う。「一生懸命生きている自分たちの『世間』にマイノリティがいると面倒くさいから、どこかに閉じ込めておきたい」という本音を、どこかで背負っている意見かもしれないが。
・・・・・
「その『真に困っている人』を、誰かが選ぶとしたら、それは『生きてよい人なのか、生かしておく価値のない人なのか』に関する選別ですよね。生活保護の『無差別平等』の意味を、良く考えてみるべきだと思います。生活保護が『無差別平等』でなくなったら、障害者も含めて、恣意的な切り捨てが次から次に起こるでしょう」
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9/13(金) ここが問題!生活困窮者自立支援法 2013/09/03
本当に大切なことです。
生活保護法改正案の「扶養義務強化」が障害者にもたらす破壊的ダメージの中身
2013年9月6日 ダイヤモンドオンライン
2013年6月に廃案となった生活保護法改正案は、再度、国会に提出されて審議される可能性がある。2013年7月に参議院・衆議院の「ねじれ」が解消したため、今回は廃案とはならず、成立する可能性も高い。改正案に含まれていた「扶養義務強化」は、特に障害者たちにとって、どのように破壊的な可能性を持っているだろうか?
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現在の生活保護法では、福祉事務所を訪れて口頭で「申請したい」と意思表示するだけでも、住所・氏名等の必要事項とともに「申請したい」という意思を記した書面を郵送するだけでも、法的に申請として有効である。もっとも、このような形態での申請を「申請」と認めない運用、いわゆる「水際作戦」を行う福祉事務所も少なくないのだが、現行の生活保護法では、そのような運用の方が違法である。
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改正案は、さまざまな添付書類とともに申請書を提出することが要件化されており、特にホームレス・DV被害者などの生活保護申請を、極度に困難に、実質的に不可能にしかねない内容となっていた。文字通り「生きるか死ぬか」という状況にある人々が申請も行えなくなるのは、非常に重大な問題である。
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ここでいう「自立」の内容は、「誰の助けも借りない」ということではなく、「自分の生活、自分の人生を、自分で選びとる」ということである。この「選びとる」の中には、必要なら他人の助けや制度の支援を得ることも含まれる。「生活保護を利用する」も、「自立」の一環として選び取られてきている経済的「自立」の手段の1つだ。
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廃案になった改正案のとおり、親族の扶養義務が強化されてしまったら、どうなるだろうか? 障害者は結局のところ、「親が生きている間は親の家で、親亡き後は施設で」という生活に戻るしかなくなってしまうのではないだろうか? 特に、障害者であることに対して何の「自己責任」もないのに、幼い時からの障害の場合、「あたりまえ」を奪われた生活を強いられ続ける。このようなことが当然とされていた1960年代以前の日本に戻ってしまってよいのだろうか?
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「親がかりの在宅や、障害者施設への入所では、私たちが求める解決にならないんです。障害者が、家や施設の外の、障害のない人からは見えなくなったり、見えにくくなったりします。その『見えなくすること』が差別なんです」
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「障害者や生活保護当事者は、そのような人々だけを集めた場所で過ごすことが本人の幸せ」と考えている人々は少なくない。その人々は、理由については、「そのようなマイノリティに対する理解のある施設であり、仲間がいて、必要な支援が受けられるから」とも言う。「一生懸命生きている自分たちの『世間』にマイノリティがいると面倒くさいから、どこかに閉じ込めておきたい」という本音を、どこかで背負っている意見かもしれないが。
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「その『真に困っている人』を、誰かが選ぶとしたら、それは『生きてよい人なのか、生かしておく価値のない人なのか』に関する選別ですよね。生活保護の『無差別平等』の意味を、良く考えてみるべきだと思います。生活保護が『無差別平等』でなくなったら、障害者も含めて、恣意的な切り捨てが次から次に起こるでしょう」
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9/13(金) ここが問題!生活困窮者自立支援法 2013/09/03
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