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『原発の来た町 原発はこうして建てられた 伊方原発の30年』pdf 

以前にも少し紹介させてもらったのですがもう一度紹介させて下さい。
原子力発電所はどのようにして建てられていくのか
建てられた後、地元・地域住民はどのようになっていくのか
よく描かれていると思います。

巨大権力がどのように使われていくのか、
その時警察はどのように動くのか、
沢山のお金がどのようにしてばら撒かれていくのか、
その他沢山のことを学べると思います。

長い文章ですが少しずつでも読んでいただければ幸いです。
きっとあなたの社会観が変わると思います。


原発関連デモ集会情報
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残念ながら患者やその家族の無知をいいことに差額ベッド料を
強引に徴収している病院が多いと聞きます。
皆様どうかお気をつけ下さい。
ご存じない方も多いと思いますのでこちらより転載させて頂きます。

あなたが払った差額ベッド料は取り戻せる!?トラブル回避のために覚えておきたい3つの条件
ダイヤモンド・オンライン2011年2月17日

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 最近では、2008年3月8日付けで次の3つのケースでは差額ベッド料を請求してはならないとの通知を出している(「保医発第0328001号」5ページ目の(8)参照)。

(1)同意書による同意の確認を行っていない場合(当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合も含む。)

(2)患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
(例)
・救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者
・免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者
・集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者
・後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個人への入室を特に希望した場合を除く。)
・クロイツフェルト・ヤコブ病の患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個人への入室を特に希望した場合を除く。)

(3)病棟管理の必要性から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
(例)
・MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者
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