家族の為も良いのですが
2013/04/29 Mon 22:50
最近「家族の為、家族の為」と、言う人が多いような気がします。
私はそこから何か凄く嫌なものが沢山見えてきます。
ただ自分の為を深く思って欲しい。
そうすれば、もっと広くみんなの為になると思います。
「自分の為」の方がまだ「家族の為」より
公を利してくれると思います。
私はそこから何か凄く嫌なものが沢山見えてきます。
ただ自分の為を深く思って欲しい。
そうすれば、もっと広くみんなの為になると思います。
「自分の為」の方がまだ「家族の為」より
公を利してくれると思います。
国民監視やめない自衛隊
2013/04/22 Mon 07:42
国土や政府を守るのが自衛隊や軍隊という組織の仕事なのです。
人を守るのはそれらを守るに有効と思われる時だけです。
無差別に国民を守る団体ではないこと、特に自衛隊員の方々には自覚しておいて欲しい。
自衛隊員はそれを個人的にしようとしても国はそれを許さないのです。
国民監視やめない自衛隊
東京新聞 2013年4月17日
防衛相直轄の情報保全隊が注目されたのは二〇〇七年六月だった。自衛隊のイラク派遣に反対する人々の情報を収集していたことを示す内部文書が流出したからだ。組織内部の情報漏えいを防ぐ情報保全隊が国民を監視していたのだ。
監視差し止めなどを求めた裁判の控訴審は現在も続いている。昨年十二月、原告側は情報保全隊の「週報」を裁判所に提出した。イラク派遣後の一〇年十二月の三週間分にあたり、イラク派遣に関係なく、恒常的に国民監視を続けていることをうかがわせた。
「週報」の中に私の名前を見つけた。市民団体の会合に隊員がいたのだろうか。私の講演について「防衛大綱、武器輸出三原則見直しを終始批判する内容」と記していた。そんな内容だったかな、と振り返りながら、憲法で保障された思想・信条の自由、集会・結社の自由を軽視する姿勢が行間から読み取れた。
東日本大震災後にあった内閣府の世論調査で「自衛隊によい印象を持っている」との回答が九割を超えた。災害救援で懸命に汗を流す一方で、国民を警戒する顔を持つことをどれほどの人が知っているのか。
小野寺五典防衛相は、民間人による自衛隊施設での政治的発言を封じる目的で民主党政権下で出された通達を撤回した。表現の自由、言論の自由を認めた形だが、なぜ国民監視はやめないのか。これは二重基準ではないのか。
人を守るのはそれらを守るに有効と思われる時だけです。
無差別に国民を守る団体ではないこと、特に自衛隊員の方々には自覚しておいて欲しい。
自衛隊員はそれを個人的にしようとしても国はそれを許さないのです。
国民監視やめない自衛隊
東京新聞 2013年4月17日
防衛相直轄の情報保全隊が注目されたのは二〇〇七年六月だった。自衛隊のイラク派遣に反対する人々の情報を収集していたことを示す内部文書が流出したからだ。組織内部の情報漏えいを防ぐ情報保全隊が国民を監視していたのだ。
監視差し止めなどを求めた裁判の控訴審は現在も続いている。昨年十二月、原告側は情報保全隊の「週報」を裁判所に提出した。イラク派遣後の一〇年十二月の三週間分にあたり、イラク派遣に関係なく、恒常的に国民監視を続けていることをうかがわせた。
「週報」の中に私の名前を見つけた。市民団体の会合に隊員がいたのだろうか。私の講演について「防衛大綱、武器輸出三原則見直しを終始批判する内容」と記していた。そんな内容だったかな、と振り返りながら、憲法で保障された思想・信条の自由、集会・結社の自由を軽視する姿勢が行間から読み取れた。
東日本大震災後にあった内閣府の世論調査で「自衛隊によい印象を持っている」との回答が九割を超えた。災害救援で懸命に汗を流す一方で、国民を警戒する顔を持つことをどれほどの人が知っているのか。
小野寺五典防衛相は、民間人による自衛隊施設での政治的発言を封じる目的で民主党政権下で出された通達を撤回した。表現の自由、言論の自由を認めた形だが、なぜ国民監視はやめないのか。これは二重基準ではないのか。
大飯原発運転差し止め仮処分裁判 大阪地裁 判決要旨 (資料)
2013/04/17 Wed 10:49
資料として、ここに置かせてもらいます。
大飯原発運転差し止め仮処分裁判
大阪地裁判決要旨 判決文
平成 24年(ヨ)第 2'6 2号(第 1事件) ,同第 318号(第 2事件)
関西電力大飯原子力発電所 3号機,. 4号機運転差止仮処分命令申立事件
(大阪地方裁判所第 1民事部平成 25年 4月 16日決定)
決定理由骨子
1 大飯発電所 3号機及び4号機(以下「本件発電所」としづ。)は,合理性が認
められる安全上の基準を満たしていることが疎明されている。
2 債権者らが本件発電所について具体的危険性があると主張する事項は,いずれ
も具体的危険性があると疎明されているとはいえない。
決定理由要旨
1 人格権に基づき原子力発電所の仮の運転差止めの請求を受けた場合には,債務
者(電力会社等)側において,当該原子力発電所に適用される安全上の基準に合
理性があり,かっ当該発電所がこの基準を満たすことを主張疎明する必要があり,
債務者がその主張疎明を尽くさない場合には,当該原子力発電所の安全性が確保
されず,深刻な災害を引き起こす危険性があることが事実上推認されるというべ
きである。債務者において,これらの点を主張疎明した場合には,債権者側にお
いて人格権が侵害される具体的危険性があることを主張疎明しなければならない。
2 福島第一原子力発電所の事故発生後に経済産業大臣が各電力会社等に求めた緊
急安全対策,シビアアクシデントへの対応に関する措置及びストレステストの実
施において示された対策項目,評価項目並びに原子力発電所再起動に当たっての
安全性判断に関するいわゆる 4大臣基準は,総体として,同事故までに存在した
安全上の基準を一部代替ないし補完する基準ということができ,その基準は安全
性に関する基準として合理性がある。また,本件発電所は同事故までに存在した
安全上の基準のほか上記の基準を満たしているということができるから,債務者
は,安全性に関する主張疎明を尽くしたということができる。
3 債権者らによる具体的危険性に関する主張疎明について
(1 ) 制御棒挿入時間について
本件発電所において 制御棒挿入時間につき許容値を 2. 2秒とする定めは
なく, 2. 2秒は,安全解析評価上の観点から設定された時間であり,安全性
に対しては一応の評価の目安となる時間にすぎず,これを超えたとしても直ち
に具体的危険性が肯定されるものではない。
また, 3連動の地震が生じたとしても,制御棒挿入時間が 2. 2秒を超える
と認めるには足りない
仮に制御棒挿入時聞が 2. 3 9秒であるとしても,具体的危険性があると認
めるには足りない
(2) F -6破砕帯について
台場浜トレンチ内の地層のずれは地滑りによる可能性が高く,現在までに提
出された証拠関係の下においては 断層運動によるものと認めるには足りない。
その他F-6破砕帯が活断層であることを認めるに足りる事情は見当たらない。
(3) 津波の危険性について
債権者らが大規模な津波の根拠として引用する古文書等の記載は,債務者に
よる文献調査と聞き取り調査の結果に照らすと信用性が低いし,債務者が行っ
た津波堆積物調査の結果からは大津波の痕跡は見られなし、から,本件発電所の
クリフエッジ(安全限界)である 11. 4メートルを超える大津波が襲来する
可能性を認めるには足りない。
大飯原発運転差し止め仮処分裁判
大阪地裁判決要旨 判決文
平成 24年(ヨ)第 2'6 2号(第 1事件) ,同第 318号(第 2事件)
関西電力大飯原子力発電所 3号機,. 4号機運転差止仮処分命令申立事件
(大阪地方裁判所第 1民事部平成 25年 4月 16日決定)
決定理由骨子
1 大飯発電所 3号機及び4号機(以下「本件発電所」としづ。)は,合理性が認
められる安全上の基準を満たしていることが疎明されている。
2 債権者らが本件発電所について具体的危険性があると主張する事項は,いずれ
も具体的危険性があると疎明されているとはいえない。
決定理由要旨
1 人格権に基づき原子力発電所の仮の運転差止めの請求を受けた場合には,債務
者(電力会社等)側において,当該原子力発電所に適用される安全上の基準に合
理性があり,かっ当該発電所がこの基準を満たすことを主張疎明する必要があり,
債務者がその主張疎明を尽くさない場合には,当該原子力発電所の安全性が確保
されず,深刻な災害を引き起こす危険性があることが事実上推認されるというべ
きである。債務者において,これらの点を主張疎明した場合には,債権者側にお
いて人格権が侵害される具体的危険性があることを主張疎明しなければならない。
2 福島第一原子力発電所の事故発生後に経済産業大臣が各電力会社等に求めた緊
急安全対策,シビアアクシデントへの対応に関する措置及びストレステストの実
施において示された対策項目,評価項目並びに原子力発電所再起動に当たっての
安全性判断に関するいわゆる 4大臣基準は,総体として,同事故までに存在した
安全上の基準を一部代替ないし補完する基準ということができ,その基準は安全
性に関する基準として合理性がある。また,本件発電所は同事故までに存在した
安全上の基準のほか上記の基準を満たしているということができるから,債務者
は,安全性に関する主張疎明を尽くしたということができる。
3 債権者らによる具体的危険性に関する主張疎明について
(1 ) 制御棒挿入時間について
本件発電所において 制御棒挿入時間につき許容値を 2. 2秒とする定めは
なく, 2. 2秒は,安全解析評価上の観点から設定された時間であり,安全性
に対しては一応の評価の目安となる時間にすぎず,これを超えたとしても直ち
に具体的危険性が肯定されるものではない。
また, 3連動の地震が生じたとしても,制御棒挿入時間が 2. 2秒を超える
と認めるには足りない
仮に制御棒挿入時聞が 2. 3 9秒であるとしても,具体的危険性があると認
めるには足りない
(2) F -6破砕帯について
台場浜トレンチ内の地層のずれは地滑りによる可能性が高く,現在までに提
出された証拠関係の下においては 断層運動によるものと認めるには足りない。
その他F-6破砕帯が活断層であることを認めるに足りる事情は見当たらない。
(3) 津波の危険性について
債権者らが大規模な津波の根拠として引用する古文書等の記載は,債務者に
よる文献調査と聞き取り調査の結果に照らすと信用性が低いし,債務者が行っ
た津波堆積物調査の結果からは大津波の痕跡は見られなし、から,本件発電所の
クリフエッジ(安全限界)である 11. 4メートルを超える大津波が襲来する
可能性を認めるには足りない。
ピロリ菌について
2013/04/04 Thu 16:04
ピロリ菌が例え胃の病気の原因菌だったとしても、
この菌を体から除去してもいいのだろうかとよく思います。
体内でそれ以上の働きをしている気がしてならないのです。
過度のストレス、過労、過食等をしなければ
この菌は果たして病原菌となり得るのだろうか。
2013/04/04記
この菌を体から除去してもいいのだろうかとよく思います。
体内でそれ以上の働きをしている気がしてならないのです。
過度のストレス、過労、過食等をしなければ
この菌は果たして病原菌となり得るのだろうか。
2013/04/04記
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