『米沢よ、亡びるのか』№3

2004/06/03 (Thu)
行政の手腕とは税金を浪費せずに、事業を遂行することだ近年、とみに社会問題となっているのが「生活廃棄物」「事業系廃棄物」や「古紙」に代表されるように再利用可能な「ビン・缶・ボロ類」などの家庭廃棄物だ。「生活廃棄物」とは家庭から出る「生ゴミ」や「燃えるゴミ」「燃えないゴミ」である。
これらの収集・運搬については、法の定める許可が必要だが、「古紙」などの収集・運搬には許可がいらないから誰にでもできる業だが、「事業系廃棄物」を業とする業者の場合、古紙やダンボール・雑誌類などに交じって「生ゴミやピン・缶」の類が一緒に排出されるのが通常だから「生ゴミを扱う許可を持たないから」と生ゴミだけ除いて収集運搬業が成り立つわけがない。
だから、事業系廃棄物を扱うにはどうしても「許可」を持たないままで仕事は出来ない。当然、希望業者は米沢市長にあてて「許可の申請」をする。実際は申請に許可・不許可を認定するのは環境生活課だが名目は市町村長ということになる。ところが担当課では申請用紙はなかなか呉れない上、運よく申請用紙を手にして「許可申請」をすると、一応、形だけの受理はするものの長期間経過したあとで申請者に「不許可」の3文字の書面が届けられてくる。
無論、不許可の理由は、前もって用意されていたかのように「法七条に適合しない旨」云々と、まことしやかに法律論をもって許可を避けつづけてきた。これについては後日の説明になるが、本年1月に出された最高裁の判決は「許可しないのは違憲」であって業の申請には等しく「許可しなければならない」のである。行政は法律を勝手に拡大解釈し自分たちの都合で許可を願う業者に、不許可として業の妨げとなってきた。「許可」を持たない業者には、クリーンセンターを利用させない縛りをかけて、さらなる業者苛めをしている。業者はクリーンセンターで生ゴミの処理が出来さえすればあえて許可を必要としないものの、許可が出ないと「生ゴミ」に触ることも許されないことから「事業系廃棄物」の扱いにもおのずと限界が出てくる。法が違憲だとする「不許可」問題、法に逆らってまで、頑なに許可を出さない理由とは、一にも二にも業者癒着の構造だろうとは、大多数の市民が考えることである。
行政は一般廃棄物業者に許可を与えないだけでない。許可のいらない古紙などの資源回収には破廉恥ともいえるほど癒着の実態が浮き彫りされるのだ。市民が拠出した資源回収日の収集運搬費、年額約5千万円を業者に支払い、収集した古紙の処分を業者に任せているのだ。現在古紙買取り値は高値相場で、新聞10円・ダンボール12雑誌類8円(1キロ単価)。
ところで、業者処理任せの古紙売却金、ナント年額5千万円に近い多額な金になる。運搬費を合わせると年収1億円也が業者の収入となる勘定だ、そこで問題は行政が長年にわたって、特定な1業者と随意契約していることにある。肝心の古紙類の処理を業者の自由裁量にしたことが、古紙販売金が丸々業者の懐に入るという具合だ。
福島市の場合を見ると、年6千万程度が福島市の歳入になっているようだ。そこで問題は、この仕組みを米沢市民はどう捉え、どう考えるかだ。
資源回収物は市民の手で定められた場所に運び、その資源物を市が随意契約した業者が高額な収集運搬費用を得て運ぶ。米沢市は収集運搬費用を支払うかぎりは収集した古紙は米沢市に属するものとして、当然ながら売却金は米沢市の歳入となるべきものだ。実際にはその売却金は運搬費用ともども1業者の元に流れていった。かくして5年間で流れた古紙売却金約2億円となる勘定だが。この問題を行政はなんと答えるか。まず、競争原理の働く入札制度を採用して、随意契約を変えることであろう。
それだけで費用は減り、歳入が増えるという経済原理だが。読者の考えは? -続く-

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