fc2ブログ
2024 11 « 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31. »  2025 01

滅び行く米沢城

kage

2024/12/26 (Thu)

滅び行く米沢城

 米沢観光推進機構が組織されたのは令和4年3月であるが、当年12月に米沢城本丸西側の樹木が倒れ(写真Ⅰ)、春の上杉まつり迄の処理ができず、観光客に醜態を晒した。

 そして翌年の令和5年2月には国の重要文化財である「上杉伯爵邸」の塀が倒壊し(写真Ⅱ)、間もなく丸2年になるが、管轄の観光課は「予算は、宮嶌浩聡代表取締役プラットヨネザワ㈱に全て払うことを国に申請しているので、直せない」とうそぶく始末。

 又々、今年の令和6年12月には、インスタ映えする通称「赤い橋」(菱門橋)北側の土手が崩れ(写真Ⅲ・Ⅳ)、初詣客の多いこの時期に醜態を晒すこととなった。
 菱門橋は、本丸の上杉謙信が安置されている御堂に、二の丸から毎日食事を運んだ橋であり、その下には今でゆう水道管があり、二の丸から本丸へ水を送る重要な橋であった。
                        
 米沢城・上杉神社は、本市では一番観光客の訪れる場所であるから、手入れ点検を怠らず、観光資源として活用すべきだが、米沢観光推進機構が組織されてからは、呪われたように観光衰退現象が続く。

Ⅰ                          Ⅱ
草津1576 草津1577

Ⅲ                          Ⅳ
草津1574 草津1575


 草津1573
写真Ⅴを御覧頂きたい。これは通称「眼鏡橋」(舞鶴橋)の欄干部分だが、沈下箇所が生じたための亀裂が目視でき、「赤い橋」の二の舞にならないかと心配するが、市当局は「どこ吹く風」の対応だ。

 上杉の城下町を謳う米沢市であるから、米沢城整備に真剣に取り組むべし。


益々深まる疑念(情報公開)その3

kage

2024/12/25 (Wed)

益々深まる疑念(情報公開)その3

 米沢観光推進機構がプラットヨネザワ㈱宮嶌浩聡代表取締役に支払った金員の使途に違法性があると提訴した事案に、近藤洋介市長は独自の「公認会計士による外部監査」することにより疑義を晴らそうとしたが、益々疑義は深まるばかり。

 監査には「業務監査」があり業務執行が法律や契約に違反していないか、また適正に行われているかを監視するとある。しかるに、今般の公認会計士による監査は報告書が示す如く「総勘定元帳合計と損益計算書の金額の一致」だけに限定している。
 こんな作業ボリュームに60万円の報酬は異常で、「密約があったのでは」と疑ってしまう。

 米沢観光推進機構がプラットヨネザワ㈱へ業務発注する「業務委託契約約款第4条」には「受注者(プラットヨネザワ㈱)は、委託業務を他に委任し、又は請け負わしてはならない」とあるが、公認会計士の報告書を見る限り、プラットヨネザワ㈱は委託業務を他に委任し、又は請け負わしていることは明白で、明らかな契約違反を犯している。

 プラットヨネザワ㈱に支出される公金は約5億円(5年)だが、公金支出の責任者である近藤洋介市長は「公認会計士の監査報告により不適正は無い」と言い切ったことに、小生は「毒まんじゅうを食らったのでは?」との思いが募る。
 又、近藤洋介市長は監査委員が指摘した「違法な双方代理の是正」に応じず、未だに市長と機構の会長に納まっているのは「毒まんじゅうを食うためではないか?」と疑ってしまう。

 今般の「公認会計士による調査報告書」の公開は12/20午後4時で、対応に当たったのは「川井幹裕観光課長補佐」と「梅津大介観光企画主事」であるが、金曜日午後4時の公開設定は「間もなく就業で土日は休業」なので、月曜日まで疑念追求が避けられる為の日時設定と受け止めた。
 事実、両職員は小生の質問に「次の業務があるので」と、「逃げるように」というよりは「逃げていった」。

 小生が問題視しているのは、「地方創生の取り組みの5億円」がプラットヨネザワ㈱宮嶌浩聡代表取締役に支払れることに関して、①志賀秀樹・島軒純一監査委員が監査を行わないこと、②米沢観光推進機構は、プラットヨネザワ㈱が契約違反を容認していること、③近藤洋介市長が前記を容認していること、は不法として提訴している裁判の判決は、仙台高裁は1月15日、山形地裁は2月5日に下される。
【完】 
 

益々深まる疑念(情報公開)その2

kage

2024/12/22 (Sun)

益々深まる疑念(情報公開)その2

 小生は、「『米沢観光推進機構(以下機構)は米沢市の組織である』よって、地方自治法に則り発注を行う必要があるにも拘わらず、同法に反する不法な発注の公金支出である」として提訴した。
 以下に、機構が「車両の画像解析による人流把握における実証実験業務」(以下実証実験業務)を代表取締役宮嶌浩聡プラットヨネザワ㈱に発注したプロセスを記し、提訴した違法行為の内容を述べる。

1.この「実証実験業務」はプラットヨネザワ㈱に「随意契約」で発注された。法ではこの場合、「機構」が「予定価格を積算」し、プラットヨネザワ㈱が「見積書(入札書)」を提示し、「予定価格」を下回れば契約となる。下図Ⅴで分かるように「予定価格」と「見積額」が同額であることに注目して貰いたい。これは「実証実験業務」に限らず全ての発注業務が「予定価格」と「見積額」が同額であり、この事象は、
①官製談合防止法違反:5年以下の懲役または250万円以下の罰金。
②背任罪(刑法第247条):5年以下の懲役または50万円以下の罰金。
③公契約関係競売等妨害罪(刑法第96条の6):5年以下の懲役または250万円以下の罰金。に触れる可能性が大である。

2.プラットヨネザワ㈱は「機構」の発注に対して「成果物」を納入しなければならないが、「成果物」の納入は無く、前稿の(図Ⅲ)「事業報告書」を納めたにすぎず、契約違反であり、
①詐欺罪(刑法第246条):10年以下の懲役。
②公契約関係競売等妨害罪(刑法第96条の6):5年以下の懲役または250万円以下の罰金。
③地方自治法違反:損害賠償。
に触れる可能性が大である。

3.実証実験業務は今般の監査報告書(前稿 図Ⅳ)で分かるように、プラットヨネザワ㈱は、㈱ニューメディアに「アドバイザリー業務」として多額を計上しているが、機構との「契約」にはその項目は無い。
 アドバイザリー業務とは、企業や団体に対して専門的な知識や経験を活かし、課題解決や意思決定を支援するコンサルティングサービスの一種である。
 ということは、プラットヨネザワ㈱は専門的な知識や経験がなく、課題解決や意思決定ができない会社であり、随意契約で受注する資格の無い会社であることの証左である。
無資格の受注者への機構発注は、
①背任罪(刑法第247条):5年以下の懲役または50万円以下の罰金。
②地方自治法違反(第234条:契約の適正化)
③官製談合防止法違反:5年以下の懲役または250万円以下の罰金。
④公務員の職権濫用罪(刑法第193条):2年以下の懲役または禁錮。
に触れる可能性が大である。
【続く】
56.jpg


益々深まる疑念(情報公開)その1

kage

2024/12/21 (Sat)

益々深まる疑念(情報公開)その1

 プラットヨネザワ㈱宮嶌浩聡代表取締役と米沢観光推進機構間の「金銭授受に疑義有り」として、志賀秀樹・島軒純一監査委員に「住民監査請求」を行ったが、「米沢観光推進機構は米沢市の組織ではない」との理由で監査を拒んだ。それを不服として、山形地裁に提訴した。
 これに対して、近藤洋介市長は公認会計士に60万円の委託料を支払って「外部監査」を行い「監査の結果、適正な資金使途との報告であった」と公表したが、調査結果については隠蔽の態度なので審査会に諮ったところ、審査会の「公表せよ」との判断から、12月20日に監査結果を開示した。
 その監査報告書を見て疑念は益々深まった。

◆疑念その1.
 監査委員の行政庁は近藤洋介市長であり、監査委員に「監査を行え」と指示すれば良いものを、山形市の阿部哲公認会計士に60万円もの大金を支払って監査を依頼したのは何故か?
◆疑念その2.
 阿部哲公認会計士との契約書(下図Ⅰ赤線)では、令和4年度・5年度となっているが、「別紙1 合意された手続」(下図Ⅱ①赤線)では「令和4年度のみとなっているのは何故か?
◆疑念その3.
 監査は「総勘定元帳と損益計算書の金額が一致しているか」(下図Ⅱ②赤線)に絞ってであるが、その金額に至る監査報告は無い。総勘定元帳と損益計算書の数値合わせは捏造できるのに、近藤洋介市長はこんな監査報告書で納得したのは何故か?。
◆疑念その4.
 「車両の画像解析による人流把握における実証実験業務」に関しては、代表取締役宮嶌浩聡プラットヨネザワ㈱は、米沢観光推進機構に対し「事業報告書」(「下図Ⅲ)では㈱ニューメディア・福島市商工観光部 観光交流推進室・ふくしま道の駅を「主な参加企業」と記載しているが、監査で適正に支払ったとする企業(下図Ⅳ)には㈱ニューメディア以外に無い。監査時に「事業報告書」に無い企業名がヒョッコリと出てくるのは何故か?
◆疑念その5
 米沢観光推進機構はプラットヨネザワ㈱と随意契約で業務を発注した。随意契約で業務委託できる条件は「技術・知識が、他に比類できないほど優れている」ことだが、上記の「実証実験業務」に、プラットヨネザワ㈱は㈱ニューメディアへ「アドバイザリー業務」として、月10万円を支払ったのは何故か?
【まだまだ疑念は続く】 
【Ⅰ】                       【Ⅱ】
1_20241221162608198.jpg 2_202412211626549f6.jpg

【Ⅲ】                         【Ⅳ】
3_20241221162733736.jpg 4.jpg




  

情報公開

kage

2024/12/16 (Mon)

情報公開

 小生が、プラットヨネザワ㈱宮嶌浩聡代表取締役と米沢観光推進機構間の「金銭授受に疑義有り」として山形地裁に提訴したことに対して、近藤洋介市長は公認会計士に60万円の委託料を支払って「外部監査」を行い「監査の結果、適正な資金使途との報告であった」と発表した。
 そこで、本市には「米沢市情報公開条例」あり、市民が求めれば「市が所有する公文書は原則開示」することを謳っているので、「監査結果」の情報開示を請求したところ、市は「不開示」と開示することを拒んだ。
 「不開示」が不服であれば「米沢市情報公開・個人情報保護審査会」に対し、どちらの言い分に正当性があるかを判断してもらう制度があるので審査会に審査を依頼した。

 審査会の結果は「開示せよ」との答申あった。(下図参照)

 小生は、数々の物的証拠を提示して、プラットヨネザワ㈱の資金使途の不法を提訴したのに、委託を受けた公認会計士はどのような監査を行って「適正な資金使途」と結論したのだろうか? 大変興味のあるところである。

 政府絡みの問題に、記者団が質問すると「裁判中であるのでお答えを差し控える」と回答するのが「行政マンの常套句」であるが、近藤洋介市長は裁判中の事案に、何故「監査の結果、適正な資金使途との報告であった」と公表したのであろうか?
 裁判の結果「不適正な資金使途」と判断されたら、近藤洋介市長は市民に、どんな態度を示すのであろうか?
審査会報告

 
 

久々のブログ更新(事件その3-2)

kage

2024/12/15 (Sun)

久々のブログ更新(事件その3-2)

 市長と外部団体の会長が、同一人物の金銭授受は利益相反として、市監査委員は「会は市に返金せよ」と通知した。この監査結果に、近藤洋介市長は「追認」を議会に諮り、議会は「有効な公金支出」と議決した。

 以上に対し、小生は「『追認』を議決しても『有効な公金支出』にならず『違法な公金支出』である」として山形地裁に提訴したが、その要点を以下に述べる。

※違法その1
 議決のプロセスとは、①市長が議題を議会に上程、②議会は常任委員会に審議を委任、③常任委員会は審議の結果を議会に報告、④採決。と地方自治法及び市条例で決められているが、「追認」に際し常任委員会の審議がなかった。よって議決は違法。

※違法その2
 追認については民法で「第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。 ただし、第三者の権利を害することはできない。」とあり、 第三者とは市民のことで、市民の権利を害する追認は違法。

※違法その3
 追認は無効契約が有効契約になると定めているが、「米沢市」と「米沢観光推進機構」間の「契約」は交わされていない。地方自治法第232条の2では、契約が存在しない場合、支出そのものが違法とされている。
 追認が有効となるには、当初に「未完の契約行為」が存在していなければならず、契約行為自体が存在しない場合、追認によって「契約行為を新たに作り出す」ことは不可能であり、「違法行為」を追認することによって「適法」にはなり得ない。

 以上を山形地裁に訴えているが、今月17日に口頭弁論が行われる。追って経過を報告したい。



久々のブログ更新(事件その3-1)

kage

2024/12/13 (Fri)

久々のブログ更新(事件その3-1)

 米沢市監査委員が下した「米沢市長と米沢観光推進機構の会長が同一人物は不法である。よって、米沢観光推進機構は、令和5年度に受領した金額を米沢市に返還せよ」との監査結果を受け、米沢市は「追認」という手段で監査結果をチャラにした。

※ 米沢市から米沢観光推進機構へ支出の違法性
 民法上、当事者が一方で市長として公的な立場、もう一方で団体の代表者として私的な立場で「契約」を締結する場合、同一人物が双方の利益を調整できる「利益相反」の危険を防ぐ目的で無効とされ、支出の違法性が生ずる。

※ 追認で有効にするとは?
 「追認」とは、「契約」がいったん無効である場合でも、後日、「第三者の同意」そして「団体内部での承認」のような適切な手続きを経て有効なものとして取り扱うことで、「契約」が有効になり、支出の違法性は解消される。

※ 追認が有効となる条件
 契約内容が公正で適切であることが前提で、不当な契約や不透明な条件がある場合、追認そのものが無効となる。

 小生は「追認は公正で適切とは言えず『不法』である」として山形地裁に提訴した。

 米沢市の人口は先月末74,727人と、減少に歯止めが効かない時世に、地方都市再生目的の米沢観光推進機構への5億円(5年間)もの公金支出が、「適正・適切に行われているか」については、市民はもっと関心を持つべきである。

 次回は山形地裁に提訴した「追認」の違法性について述べる。

事件その3-2に続く


久々のブログ更新(事件その2)

kage

2024/12/11 (Wed)

久々のブログ更新(事件その2)

 前稿の、米沢観光推進機構が、代表取締役宮嶌浩聡プラットヨネザワ㈱へ公金を支出したのは違法であるとして「住民監査請求」を行ったところ、志賀秀樹・島軒純一監査委員は「米沢観光推進機構の支出は米沢市の支出ではない」を理由に「却下処分」としたことを受けて、
事件その2
 ① 「米沢観光推進機構の支出は米沢市の支出ではない」とするなら、機構は米沢市に与しない別組織であり、機構の会長が市長と同一ということは「利益相反」として民法で禁じられている違法行為であるから「米沢観光推進機構は、受領した金額を米沢市に返還すべし」との監査請求を行ったところ、監査委員は「米沢観光推進機構は、令和5年度に受領した金額を米沢市に返還せよ」と小生の請求を認めたが「令和4年度分は、1年の監査期間を過ぎているので却下する」との監査結果を下した。
 ② 令和4年度、米沢市が機構に出金した日は1年を過ぎているが、清算(戻入)した日は1年以内である。よって「会計行為は1年を過ぎていないので『却下』は不服」と山形地裁に提訴した。
 ③ 米沢市の代理人弁護士は「請求期間が1年を過ぎているか否か」には一言も触れず「事件その1」で裁判官が認容した「却下は処分に当たらない」との抗弁を行ったところ、裁判長は「次回に判決を言い渡す」と告げたので、小生は「まだ充分な議論が為されていない、請求期間について被告の弁を聞きたい」と主張した結果「次回判決」は延期となった。
 ④ 裁判長の「原告(小生)の言い分は素人なので無視し、プロの弁護士の意見を採用して判決を下す」とする態度に、瀬木比呂志著「絶望の裁判所」のくだりを思い浮かべた。
 ⑤ そこで、日本には裁判官忌避制度があり、裁判官が訴訟を公正に審理することが期待できない場合、その裁判官を裁判から排除するよう申し立てることができるので、「裁判官忌避申立書」を山形地裁に提出した。
⑥ 「裁判官忌避申立書」を審査するのは山形地裁の裁判官(裁判官仲間)なので期待はしておらず、結果は案の定「却下」であった。
 しかしその後、明らかに裁判官(合議制なので裁判官は3名)の態度に変化が見られ、原告準備書面を受理し、その陳述が今月17日に行われる。

事件その3に続く




久々のブログ更新(事件その1)

kage

2024/12/10 (Tue)

久々のブログ更新(事件その1)

 この所、裁判の「準備書面」作成にエネルギーを注入し、ブログ更新どころでなかったが、ようやく一段落した。 裁判の経過を知りたいとの問い合わせもあるのでしたためたい。
 現在、米沢市を相手に3件の裁判が進行中なので、以下に要点を述べる。
事件その1
 ① 米沢観光推進機構が、代表取締役宮嶌浩聡プラットヨネザワ㈱へ公金を支出したのは違法であるとして「住民監査請求」を行ったところ、志賀秀樹・島軒純一監査委員は「米沢観光推進機構の支出は米沢市の支出ではない」を理由に「却下処分」とした。
 ② そこで小生は、米沢観光推進機構は100%公金で運用され、事務所は賃貸契約もなく市役所を使用し、事務員は市職員であり、情報は市のサーバーを使用していることは、明らかに市の組織である。よって「米沢観光推進機構の支出は米沢市の公金支出であるから却下は不当であり、監査を行え」として山形地裁に提訴した。
 ③ それに対し、被告の米沢市は「却下は処分に当たらない」と抗弁した。
 ④ 山形地裁は、「却下は処分に当たらない」とする被告米沢市の文言をコピペした判決文で小生の訴えを「却下」した。
 ⑤ 小生は山形地裁の判決を不服として「この事件は、プラットヨネザワ㈱への支出が米沢市の支出(公金)か否かを争点として司法判断を求めたにも拘わらず、原審はそのことには一切も触れず『却下は処分に当たらない』との判断は『不当判決である』」として仙台高裁に控訴した。
 ⑥ 上記に対し、仙台高裁は来年の1月15日に判決を下す。

 社会通念上から判断すれば、小生に部があるように思えるが、行政訴訟は行政側の勝訴が圧倒的であり、住民勝訴はレアケースであるので心配だ。
 米沢市のT弁護士に相談すると「行政訴訟は、住民が敗訴することになっている。法律は関係ない」との説明を受けたが、今は正義の味方の裁判官の存在を信じて判決を待っている。

事件その2に続く