週刊新潮「長嶋一茂」訴訟勝利の理由
この裁判のポイントは、テレビ出演するコメンテーターやそのコメントに公共性があるかどうか。社会的な影響力があるのは明らかですが、過去は芸能タレントや元プロスポーツ選手にはそれがないので、当人が嫌がることを書けばプライバシー侵害にあたるという判決が目立ちました。それ自体、どうかしている。
しかし、今回は長嶋さんのコメンについて、視聴者が適切に評価する材料を提供する公益目的があると認め、問題の写真について「開示する必要性がある」と判断しています。とかく世にコメンテーターの言葉を信じる人が多いけれど、その人の人格は問わなかったという妙な法判断が気になっていました。今回はこれまでと異なり、ある意味画期的な判決だと思います。