安全基準満たさない自転車用ヘルメット販売 消費者庁が措置命令

自転車用ヘルメットをうたいながら、頭部を保護するための衝撃吸収層が付いていない製品=東京都千代田区の消費者庁で2024年12月12日、堀菜菜子撮影
自転車用ヘルメットをうたいながら、頭部を保護するための衝撃吸収層が付いていない製品=東京都千代田区の消費者庁で2024年12月12日、堀菜菜子撮影

 消費者庁は12日、安全基準や規格を満たさないのに、自転車用ヘルメットをうたって販売したのは景品表示法が禁止する優良誤認表示に当たるとして、販売3社に対し再発防止を求める措置命令を出したと発表した。改正道路交通法(2023年4月施行)で、自転車利用者のヘルメット着用は努力義務となっている。

 同庁によると、3社はインターネット通販サイトで、各種…

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