元派遣社員

通勤費求め派遣元提訴へ「待遇格差は違法」

派遣社員に通勤手当の不支給を伝える「リクルートスタッフィング」の文書=2018年1月22日午後7時2分、原田啓之撮影
派遣社員に通勤手当の不支給を伝える「リクルートスタッフィング」の文書=2018年1月22日午後7時2分、原田啓之撮影

 人材派遣大手「リクルートスタッフィング」(東京都)の派遣社員だった大阪府富田林市の男性(46)が、通勤手当が支払われないのは正社員との不合理な待遇格差を禁じた労働契約法に反するとして、同社に約67万円の損害賠償を求める訴えを近く大阪地裁に起こす。代理人弁護士によると、非正規労働が拡大する中、派遣社員が派遣元に通勤手当の支払いを求める訴訟は全国初という。【原田啓之】

 訴状によると、男性は2014~17年、同社に派遣社員として登録。大阪府と兵庫県の派遣先5カ所で、チラシ配布や工場での梱包(こんぽう)作業などに携わった。時給は1100~1350円。同社の規定で正社員には通勤手当が支給されるが、派遣社員には支給されない。

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