金融庁の金融審判で不正取引を認め、法人や個人に命じられた課徴金を裁判で取り消せるか--。この点が争点となった行政訴訟が東京地裁で進んでいる。違反認定に不服がある場合は通常、まず審判の審理で争い、敗れると訴訟に移る。今回は審理を経ずに、いきなり提訴という言わば「抜け道」の手法で、国側は「制度の空洞化につながりかねない」と当惑している。
提訴したのは、東証マザーズ上場のソフト開発会社で元社員だった男性。証券取引等監視委員会は、男性が他社との業務提携の公表(2015年12月)前に、約1118万円分の自社株を購入した行為がインサイダー取引に当たるとして、課徴金約1228万円の納付を命じるよう金融庁に勧告した。男性が違反を認めたため審理を省略し、同庁は昨年3月、課徴金納付命令を出した。
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