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回答(4件)
募集要項の「◎要普通免許」は間違えてますね。 正しくは「要準中型免許(5t限定可、AT限定不可)」です。 運転の仕事なのに免許の事を解っていない会社なので応募は考え直した方がいいかもしれません。
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そこの会社に聞いてみないとわからんな。 準も取得1年以上なのかはたまた免許取得 1年以上なのか。この文書じゃどっちにもとらえられるな。 会社に聞いたほうがいいのでは?
結論から申し上げると、普通免許の取得から5年経っていれば、これから準中型免許を取得しても「免許取得1年以上」とみなされる可能性が高いです。 その理由を以下に説明します。 「免許取得1年以上」は運転経験を指している 求人情報にある「免許取得1年以上」という条件は、一般的に「運転経験1年以上」を指します。この運転経験は、最初に取得した運転免許(このケースでは普通免許)の取得日からカウントするのが一般的です。 準中型免許は「初心運転者期間」の適用外 すでに普通免許を5年間お持ちの場合、準中型免許を新たに取得しても、準中型車の「初心運転者期間」(1年間)は適用されません。これは、普通免許を取得してから1年が経過しているためです。 応募前に確認することが最も確実 ただし、採用側の判断によっては、準中型免許そのものの取得から1年を求めるケースもごく稀に考えられます。 応募先とのミスマッチを防ぐため、応募前に念のため採用担当者に「普通免許の取得から5年経っていますが、準中型免許をこれから取得する場合でも応募可能でしょうか」と確認することをおすすめします。
その会社次第なところはありますが、法令上の話をします。 大阪府警の公式サイトに、準中型免許で準中型車を運転する時の初心者マーク表示義務について記載があります。ここの「初心者マーク表示義務の対象除外」に該当しない場合は、準中型免許としては1年未満として扱われます。初心運転者期間(取得後1年間は3点で免停になる)も同様です。 https://www.police.pref.osaka.lg.jp/kotsu/untenmenkyo/shurui/5964.html 質問者様は、普通免許を取得して5年が経過しているとのことですので、「普通免許を取得してから2年以上経ってから、準中型免許を取得した方」に該当し、初心者マークの表示義務はありませんから、法令上は初心者ではありません。