レーシックしたあと眼鏡等の条件消してなくて注意されました。納得いかないので警察で条件変更する時に質問しようと思います。↓何か思うことを聞かせてください。 ↓ まず眼鏡等の定義を教えて下さい。 基準を満たすための視力が確保されれば眼鏡に限りませんよ、等にはそういった意味が込められており、コンタクトレンズに加えてレーシックやiclも当然含まれると僕は解釈しました。 検査を受けた眼鏡以外の矯正器具もしくは視力矯正のための措置 1.検査を受けた眼鏡以外の眼鏡 2.コンタクトレンズ 3.レーシック 4.ICL(眼内コンタクトレンズ) 一時的か恒常的かの違いがあるだけで、いずれも視力を回復するための目的は達成できており、1と2が検査不要で使用可能なら3と4も検査不要で使用可能でなければ理屈的におかしい。 それでも1と2のみ許されるならばその論理を教えて下さい。 眼鏡等の定義を明確にした上で 従来の「眼鏡等」の条件記載を 「要視力矯正(眼鏡、コンタクトレンズ、icl、レーシック等)」 もしくは 「検査して基準を満たした矯正器具のみ使用可能」 に変更するべきと思います。 眼鏡等はレーシックやiclが無い時代から使われてきた表現なので、時代に沿ったものにしたほうが良いと思います。 iclやレーシックしたあと眼鏡等の表記があるまま裸眼で運転して違反だよと仮に言われてもほとんどの人は納得がいかないと思います。なぜなら、一体何の違反で何の危険性があるのか何も思い浮かばないからです。