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今日移動式オービスを光らせてしまいました。 30km制限の生活道路を50kmくらいで走行していたかと思います。 手前にライト後ろにカメラが設置されてました。 一瞬白い光で光りました。確実に光ったと思います。 最初オービスに気付かず、なんだろうと歩いて戻ったところ 私服の人が近くを歩いていたためこれってなんですか?って聞いたらオービスです。と教えてくれました。 しばらく話していたらその人が警察だとわかりました。 そしたら光ったからと言って確実に通知が行くわけではありません。テストの可能性もあります。速度によっては通知もいきません。と言われました。 ふつう警察がそんなこと言うかなぁと不思議に思っています。 希望だけもたせてるだけですかね。 いつ通知が来るのか不安です。 生活道路で光ったけど通知来なかった人っていますか?

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回答(4件)

多くの人が勘違いしているのですがオービス画像の証拠能力は高くありません。そのため撮られた自覚があっても必要以上に恐れる必要はありません。顔が鮮明に写っていたとしても、それが出頭した人物と同一であるかは、似ている、似ていないの主観でしか判断できないからです。よって仮に裁判になったとしても画像の証拠能力は低く、画像だけを理由に違反が認定される事はありません。防犯カメラなどでも同じです。あくまで補助的な証拠に過ぎません。 違反者(被疑者)が違反はしていない、画像は自分ではない、覚えていない、と否認したり黙秘したりすると、警察は画像の人物と出頭した人物が同一かの立証を求められます。これを証拠で立証するのは容易ではなく、殺人などの重大事件ならいざ知らず、交通違反程度であれば否認された場合はそのまま不起訴(裁判を始めない)になる事が多いのです。 オービスに撮影されると警察は車の所有者に出頭を求め、写真をみせながら「これはあなたですね?」「違反をしましたね?」「証拠は上がっているぞ!」と詰めて本人に違反を認めさせようとします。日本の刑事司法は被疑者の供述を証拠として最も評価するからです。つまり警察はオービス画像で違反を立証するのではなく、被疑者が「これは私です」「私が違反をしました」と供述し、署名した調書を証拠に違反の立証をするのです。「本人が認めたんだから違反は事実」という立証です。画像は認めさせるための小道具に過ぎないのです。この点は多くの人が勘違いしています。逆に言えば確信犯であってもシラを切って画像を突きつけられても「身に覚えがない」「自分ではない」と否認したり黙秘されると警察はどうする事もできません。実際にオービス関連の否認事件の大半が不起訴になっているとの情報があります。また警察官が違反時に免許証確認で人定したわけではありませんから、否認の場合には行政処分(点数加点や免停)も行われない事がそれなりにあります。 要は認める事は百害あって一利なし、何があっても否認を貫くべきという事です。 犯罪の立証責任は捜査機関にあるというのが刑事司法の大原則です。否認したり黙秘したりすると、警察としては面白くない。なんとしても認めさせようとして当日の足取りや、誰かに車を貸したのか、保管状況などを根ほり葉ほり聞いてきますが、「覚えていない」「立証責任は捜査機関にある」「答える気がない」と繰り返して調書にも署名しない事です。結果的に不起訴になる可能性が高いです。 逮捕されると言う人がいますが、逮捕は逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合に認められる手続きで裁判所の令状が必要です。否認、黙秘、裁判を受ける権利は刑訴法で保障されている被疑者の正当な権利ですから、いくら警察が逮捕しようとしても、これらを理由にした逮捕を裁判所が認める事は絶対にありません。逮捕されるのは出頭を無視し逃亡したと判断されたため。逆に言えば出頭さえすれば否認しようが黙秘しようが何の不利益も受けません。 否認すると「運転している者としての責任(道義責任)があるだろ!」と警察はよく言うのですが、道義責任と警察が追及する刑事責任は別の責任論です。もし道義責任の議論なら「オービスでの隠し撮りはおかしい」というのがまさに同じ道義責任論ですが、そんな主張をしても裁判所で相手にされるはずもありません。個人の価値観を根拠にしているのが道義責任であるのに対し、証拠と法律で議論されるのが刑事責任です。つまり道義責任は捜査機関にとっても被疑者にとっても無関係な責任論であり、道義責任を持ち出す事自体が責任論のすり替え、法律(刑事司法)の無理解という事です。 当日はオービス画像(違反時)とはなるべく異なる服装、風貌で出頭する事には効果があります。 長くなりましたが結論としては、開き直って一貫して否認(あるいは黙秘)すれば刑事処分(罰金)も行政処分(点数加点、免停など)も受けない可能性が高いという事です。そしてこのような一連の対応方針は証拠と法律に基づく刑事司法の原則論から、何ら恥ずべき事ではありません。実社会のルール(常識)と刑事司法のルール(常識)は異なりますから、それを踏まえた対応をするのは当然です。実社会では人と人との信頼(道義責任)で関係が維持されます。「証拠が~」等と言えば誰からも相手にされません。しかし刑事司法の現場は法律と証拠のみで議論される世界です。だからこそ警察も何とかして調書へ署名させようとするのです。仮に質問者が対峙する相手(捜査機関、裁判所)に信頼や誠意を示してもそれは届かないし不利にしか働きません。AIを相手にしていると思えば良いと思います。 質問者が適切に対応される事を祈ります。

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諦めよう30制限なら通学路でしょ。 そこをレーサー並みで走ったんだから仕方ない、学生引かなくてよかったですね。

レーダー・レーザーはドップラー効果の原理を使って測ります。 発射したレーダー・レーザーが反射してきた時間と距離から速度を計算します。 速度取締機器も同じ原理ですが、レーダー・レーザーは可視光線でないので肉眼で確認できません。 ポイントとなるのが、被写体の周りに何も影響するものがないことが絶対条件です。 小雨、霧や、近くに干渉する様な機器(例:電子レンジなど)があれば測定できません。 2車線道路で手前の車が高速、後ろに車があれば測定値は正確ではありません。 レーダー・レーザーが2台の車に乱反射したものを計測した可能性があるからです。 蛇足ですが、昔、最高裁で測定値に信憑性がなく、違反にならなかった判例があります。 ですから、測定器の側で誤測定をしないか見張り番がいます。 路地などで測定する場合、測定できる十分な環境が揃っているか確認(担保するもの)と細心の注意が必要になります。 というわけで「光ったからと言って確実に通知が行くわけではありません。 テストの可能性もあります。速度によっては通知もいきません」といったのだと思います。 警察は市民に安全・安心を提供する組織ですが、逆に不安を与える組織でもあります。 ⇒ 悪い組織です(笑) 今回の場合、通知は来ないと思います。