制度概要
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正式には「警察庁指定被疑者特別指名手配」と称す。 「治安に重大な影響を及ぼし、または社会的に著しく危険性の強い凶悪または重要な犯罪の指名手配被疑者であって、その早期逮捕のため、特に全国的地域にわたって強力な組織的捜査を行う必要があると認められる者」に対して行われる。 殺人やテロなどの世間への影響が大きい事件を起こした被疑者が対象となり、特定都道府県だけでなく、日本全国の都道府県警察などを管轄する警察庁がその犯人に対する特別指名手配を取る。対象となる都道府県警にはその特別指名手配となった人物についての情報提供を行うための担当部署・担当者が設置され、また当該都道府県警の警察官全員に対しても、その被疑者の手配書が渡される。1972年2月から始まり、当初は刑事関係の5人、公安関係の5人が対象となった。 過去に下表の53人が特別手配され、公訴時効成立3人と指名手配中に死亡していた1人を除き、49人が逮捕された。現在、特別手配中の者はいない。 過去の特別手配の例として連合赤軍事件、スナックママ連続殺人事件、オウム真理教事件、広島刑務所中国人受刑者脱獄事件がある。
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制度概要
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「ファンダフル・ディズニー」の記事における「制度概要」の解説
対象者:年齢制限等は無いが、未成年は親権者または後見人の同意が必要。 入会費:無料 年会費:有料(5940円)
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制度概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 21:02 UTC 版)
規定量以上のエネルギーを使用する工場は、第一種エネルギー管理指定工場等に指定される。製造業、鉱業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業の5業種に属する第一種エネルギー管理指定工場等においては、エネルギーの使用量に応じて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから1人ないし4人のエネルギー管理者を選任しなければならない。また、第二種エネルギー管理指定工場等においてはエネルギー管理員を選任しなければならないが(法第14条第1項)、エネルギー管理士はエネルギー管理員として選任されることもできる(法第9条第1項第2号)。エネルギー管理士免状の交付には、「エネルギーの使用の合理化に関する実務経験」が必須となる。 令和2年9月末現在で、第1種エネルギー管理指定工場等は7,574、第2種エネルギー管理指定工場等は6,988である。 資格取得には、エネルギー管理士国家試験合格またはエネルギー管理研修修了の2つの方法がある(詳細は次章以降参照)。「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」の平成17年度改正に伴い、旧制度の「熱管理士」「電気管理士」の資格制度は、新制度の「エネルギー管理士」へ一本化された。新制度では「熱管理士」および「電気管理士」両方の免状の交付を受けている者については、そのまま新制度における「エネルギー管理士」とみなされる。一方で、「熱管理士」または「電気管理士」いずれかの免状のみの交付を受けている者については、令和3年9月現在ではエネルギー管理士国家試験(課目免除あり)を受験し合格しなければ「エネルギー管理士」となれない。
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「日本における特許取得手続」の記事における「制度概要」の解説
特許出願を行った当初は出願内容の秘密が担保されるが、出願日から1年6ヶ月後経過すると出願内容が公開される(特28年六十四条1項)。公開方法は、特許公報に掲載されるというものである(特28年六十四条2項)。外国語書面出願の場合は、外国語のものも公開される(特28年六十四条2項1号)出願人が請求すれば、1年6ヶ月経過する前に公開することも可能である(特28年六十四条の二1項)。なお一度提出した公開請求は、取り下げることができない(特28年六十四条の二2項)。 必要書類が揃っていない場合は公開請求は却下される(第六十四条の二1項2、3号。外国語書面で出願した後その翻訳文を提出していない等)。また、出願内容が公序良俗に反すると特許庁長官が認めるときは、出願公開番号や発明者の氏名等の最低限の情報のみを公開し、明細書本文等は公開しない。さらに、請求があった若しくは1年6ヶ月後経過した事により、すでに特許公報に載ったことのある特許出願は、その後請求があるか若しくは1年6ヶ月後経過しても、再び特許公報に載せる事はない(特28年六十四条1項、同法六十四条の二1項1号)。 要約書の内容に不足があると判断された場合は、特許庁の側で書いた要約書が公開される(特28年六十四条3項)。なお、要約書は特許発明の技術的範囲の確定には考慮できないので(特28年七十条)、これにより出願人が有利・不利になる事はない。 なお、公開を1年6ヶ月後としたのは、優先権出願とそれ以外を平等に扱うため、優先権証明書の提出期間(1年4ヶ月)+出願公開の準備期間(2ヶ月)として算出したものである逐条20版(p233)。同様の早期公開制度を採用しる諸外国がいずれも1年6ヶ月である事も理由である逐条20版(p233)。 公開は、出願が特許庁に係属している限り、審査を行うか否かによらず強制的に行われる中山3版(p214)。しかし公開前に出願の取下げ、放棄、却下、若しくは拒絶査定が確定したときは、すでに特許庁に係属していないので、公開されない逐条20版(p234)。ただし、出願人の側から公開請求がなされた場合は、これらの場合でも必ず公開される逐条20版(p234)。また、すでに特許掲載公報(後述)に載ったものを、改めて公開公報に載せる事はない(特28年六十四条1項柱書)。 また外国語でされた国際特許出願に関しても、翻訳文が提出された後、遅滞なく、国内公表している(特28年百八十四条の九)。
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制度概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/13 00:46 UTC 版)
「日本における特許取得手続」の記事における「制度概要」の解説
所定の期限Xまでに特許庁長官に審査請求をすれば、出願の審査が開始される(特28年四十八条の三1項)。審査請求は任意である為、出願人の意思により、あえて期限までに審査請求しない事も可能である。ただし、所定の手数料を納めさえすれば(特28年第百九十五条関係別表の九)、何人も審査請求が可能であるので(特28年四十八条の三1項)、出願人でも発明者でもない全くの第三者が審査を請求する可能性もある中山3版(p237)。なお、この場合であっても審査手続きを行うのは出願人である中山3版(p237)。また特許庁長官は、特許出願人でない者から出願審査の請求があつたときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない(特28年四十八条の五2項)。一度行った審査請求は、取り下げることができない(特28年四十八条の三3項)。 審査請求を開始する為の所定の期限Xは、出願日から3年以内である(特28年四十八条の三1項)。ただし分割出願の子出願、実用新案登録や意匠登録からの変更出願、実用新案登録に基づく特許出願の場合、ここでいう「出願日」は遡及により原出願日になってしまう為逐条20版(p208)、分割等を行った時点ですでに3年が過ぎている事もありうる。そこでこのような場合であっても(原出願日ではなく分割等を行った方の)出願日から三十日以内に限り、出願審査の請求をすることができる事が定められている(特28年四十八条の三2項)。 所定の期限Xまでに審査請求をしなかった場合は、出願は取り下げたものとみなされる(特28年四十八条の三4項)。ただし審査請求をしなかった場合であっても、正当な理由があれば、経済産業省令で定める期間内に限り、出願審査の請求をすることができる(特28年四十八条の三5項)。この場合の審査請求日は、前述の期限Xの満了する時であるとみなす(特28年四十八条の三6項)。 出願公開前に出願審査の請求があつたときは出願公開の際又はその後遅滞なく、出願公開後に出願審査の請求があつたときはその後遅滞なく、その旨を特許公報に掲載しなければならない(特28年四十八条の五1項)。
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制度概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/17 16:46 UTC 版)
この計画では、おおむねでは緑地の保全及び緑化の目標のほか緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項、 特別緑地保全地区内の緑地の保全に関する事項で、緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項、 緑化地域以外の区域であって重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区及び当該地区における緑化の推進に関する事項 土地の買入れ及び買入れた土地の管理に関する事項、管理協定に基づく緑地の管理に関する事項、 その他特別緑地保全地区内の緑地の保全に関し必要な事項、緑地保全地域や特別緑地保全地区以外の区域であって重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区とその当該地区における緑地の保全に関する事項、緑化地域における緑化の推進に関する事項、などを定めることとしている。 緑の基本計画に地方公共団体の設置に係る都市公園の整備方針その他保全すべき緑地の確保及び緑化の推進に関する事項といった都市公園法第3条第2項にある都市公園の整備の方針を定めた場合、その緑の基本計画に即して都市公園を設置するよう努めることこととされている。
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制度概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 02:58 UTC 版)
取得には一般財団法人日本健康開発財団が実施する8日間の養成講習会を受講する必要がある。温泉入浴指導員の上位資格であり、保健師、管理栄養士、健康運動指導士、4年制体育大学等卒業者などの受講条件がある。講習内容は健康学、温泉医学、温熱生理・治療学、救急法などである。厚生労働大臣認定の温泉利用型健康増進施設では、温泉利用指導者の配置が義務付けられている。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 03:00 UTC 版)
2003年に厚生労働省により制定された資格であり、取得には一般財団法人日本健康開発財団が実施する2日間の養成講習会を受講する必要がある。受講資格は定められていない。講習内容は健康学(健康増進医学の基礎)、温熱生理学(温泉環境と健康)、温泉医学(温泉医学総論・各論、リハビリテーション)、入浴プログラム指導実習、救命講習の5科目で、救命講習では救急法と心肺蘇生法の実習を行う。 厚生労働大臣認定の温泉利用プログラム型健康増進施設では、温泉入浴指導員の配置が義務付けられている。
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制度概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/21 17:05 UTC 版)
「マジックキングダムクラブ」の記事における「制度概要」の解説
基本的に正社員が500名以上の企業・団体などが入会でき、各社で指定された「クラブディレクター」を通じ、従業員に対して「メンバーシップカード」が発行される。入会金、会費は無料である。但し、利用可能であるのは、メンバーシップカード記載の本人と同居家族のみであるので注意が必要。 ネットオークションなどで、「メンバーシップカード」が売りに出されることも多いが、上記のように、従業員・団体構成員以外の使用は規約違反であり、私文書偽造行使等の罪の虞もある。 その他特典 東京ディズニーリゾート内のディズニーホテル、オフィシャルホテル、パートナーホテルに宿泊する場合、正規宿泊料から割引価格で利用できる。各ホテルや旅行代理店でディスカウント価格された宿泊料には適用されない。このため、マジックキングダムの割引特典を使うと、逆に宿泊料が相対的に高くなる場合もある。 ディズニーホテルの一部レストランでの優待利用。 イクスピアリの一部店舗で5000円以上購入の場合5%割引となる。 イクスピアリ内のシネマコンプレックス「シネマイクスピアリ」で優待価格での鑑賞が可能。 その他に2011年まで存在していたシルク・ドゥ・ソレイユ シアター東京のチケット優待もあった。
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制度概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/09 08:48 UTC 版)
敗戦後に旧満州や中国、南方(東南アジアやオセアニア)などから引き揚げた軍人軍属と民間人は計約630万人にのぼり、混乱の中、消息不明の人が数多く残された。1959年、7年間以上生死不明の未帰還者に戦時死亡宣告ができる「未帰還者に関する特別措置法」が成立。厚生労働省社会・援護局によれば、2万583人が宣告を受けた。2012年3月末時点で336人が未帰還とされている。戦死した日本人は約310万人で、うち約240万人が外地で死亡した。
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制度概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/23 00:50 UTC 版)
米国では1956年にケルソによって考案された最初のスキームが採用され、1958年にアドラーとの共著The Capitalist Manifesto(資本主義宣言) 、1961年にはThe New Capitalistの出版によりこの、資本の再分配の手段としてのコンセプトが示された。この後、1974年ERISA法において自社株式による退職給付を前提とする確定拠出型年金制度の一種として採用されるに至る。 ESOP AssociationやNational Center for Employee Ownership(NCEO)の統計に依れば、現在では約1万社が導入しているといわれ、英国でも、これに倣った制度が、1987年から導入されて広く用いられている。 ERISAでは、『主として適格な雇用者会社株式に投資する(invest primarily in qualifying employee securities)確定拠出型年金信託の一形態として規定がなされている』が、『控訴裁判所は、(中略)「雇用者会社株式に投資しなければならない」と解釈したのは誤りであったとした』のであり、会社の倒産等、従業員の将来受取資産である雇用者会社株式の財産性が失われることが予見されるような場合には、その他の年金信託等の財産保護と同様、合理的判断(すなわち、財産価値保全上の危険性にかかる受益者への警告、信託財産の現金化、制度変更等の要請または緊急時の実施等)が信託に求められている。したがって、ESOPが従業員の財産と会社の運命を共にさせるようなものであるという指摘は完全には当たっていない。また、日本国内における労働給付の原則は、生活を維持するために必要な費用については貨幣通貨によることが求められるのであり、これは退職・年金給付についても同じことが言えるのであって、ESOPを採用したからといって全ての企業年金・退職給付の運用資産が雇用者株式に代えられるということではない。 ESOPについての定義は、米国においてより厳密であるが、最低限の要件は、 株式取得の費用は会社の負担により、従業員が負担するものではないこと 従業員に、退職時までの担保差し入れ等を含む処分をさせないこと 株式に係る議決権はすべて従業員にパススルーすること であり、従業員に対する金銭的報酬インセンティブ、従業員の資産形成としての側面よりも、従業員が株主となることによる株式価値の顕在化、コーポレート・ガバナンスの安定、資本主義体制の堅持に必要な公正な分配、経済的自由の実現を強く意識した制度であることが理解される必要がある。 このことは、「1983年に上院議会が、再度、ESOPを伝統的な年金制度(arrangement)の代替としてではなく、会社の資本所有をその従業員(worker)へ移転する手段であると明言している」ことからも明らかである。 ケルソ自身は、資本主義宣言のなかで「いわゆる利益分配(profit-sharing)と、株式分配(equity-sharing)とははっきり区別することが必要である。前者は各世帯に消費のために使う収入を補足することを目的としたのに止まるが、後者は新しい資本家をつくることを目的にしたものだからである。株式分配がどんどんおこなわれて、こうして蓄積された株からの収入が労働者の収入に大きく加算されるようになったら、まことに占めたものである。しかし運用を誤って、労働者がこうした株を売り払い消費物資に使ってしまうというようなことになれば、このプランは台なしになる。」(『資本主義宣言』P.182)と述べている。
※この「制度概要」の解説は、「ESOP」の解説の一部です。
「制度概要」を含む「ESOP」の記事については、「ESOP」の概要を参照ください。
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