出願人(しゅつがんにん)
”出願人”とは、出願の願書において「出願人」の欄に記載される者のことをいう。
出願人は、「特許を受ける権利」を有している必要がある(特許法第49条6号)。この「特許を受ける権利」は、発明の完成と同時に発明者に原始的に帰属することになる。したがって、出願人には、発明者本人、あるいは、発明者から「特許を受ける権利」(特33条)を譲り受けた個人または法人がなることができる。
このように、発明者が「特許を受ける権利」を他人に譲渡した場合は、出願人と発明者とが別人になることになる。ただし、商標登録出願の場合は、商標を創作するという概念がないため(法律でそのように考えているため)、商標出願人のみを願書に表示する。
また、出願人は、権利能力(権利の主体になることができること)を有する者でなければならない。したがって、同好会などの法人でない団体は出願人にはなれない。
(執筆:弁理士 古谷栄男)
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