第14条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/21 16:03 UTC 版)
「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の記事における「第14条」の解説
裁判所の前の平等。公平な裁判を受ける権利。裁判の公開。無罪推定の原則。被告人の諸権利(罪の告知、弁護人との連絡、迅速な裁判、防御権、証人尋問の権利、通訳、不利益な供述を強要されないこと)。少年の手続に対する配慮。有罪判決に対する上訴の権利。刑事補償の権利。一事不再理。
※この「第14条」の解説は、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の解説の一部です。
「第14条」を含む「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の記事については、「市民的及び政治的権利に関する国際規約」の概要を参照ください。
第14条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 02:01 UTC 版)
「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の記事における「第14条」の解説
※この「第14条」の解説は、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の解説の一部です。
「第14条」を含む「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の記事については、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の概要を参照ください。
第14条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 08:57 UTC 版)
「ウズベキスタン共和国憲法」の記事における「第14条」の解説
国家はその活動を、人間及び社会の福祉のため社会正義と適法性の原則に基づいて行う。
※この「第14条」の解説は、「ウズベキスタン共和国憲法」の解説の一部です。
「第14条」を含む「ウズベキスタン共和国憲法」の記事については、「ウズベキスタン共和国憲法」の概要を参照ください。
第14条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 22:51 UTC 版)
復興推進会議は、内閣総理大臣を議長、復興大臣を副議長とし、他の全閣僚らを議員とすること等を規定。
※この「第14条」の解説は、「復興庁設置法」の解説の一部です。
「第14条」を含む「復興庁設置法」の記事については、「復興庁設置法」の概要を参照ください。
第14条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/16 19:38 UTC 版)
「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」の記事における「第14条」の解説
当条約第14条には、 当該締結国において個人又は集団からの人権に関する通報を、人種差別撤廃に関する国際委員会が受理・審査し、勧告を行うことを認める「宣言」を行うことが出来る — 人種差別撤廃条約、第14条 と記されている。日本は宣言していないものの、世界各国のなかでも宣言国と不宣言国がいくつか存在する。 第14条(要点) 締約国は、当該締約国の管轄下の個人又は集団からの通報を、人種差別の撤廃に関する国際委員会(国連人種差別撤廃委員会)が受理し検討する権限を有することを認め、宣言することができる。 委員会は、提案及び勧告をする場合、関係締約国及び請願者にこれを送付する。 委員会は不宣言国についての通報を受理してはならない。
※この「第14条」の解説は、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」の解説の一部です。
「第14条」を含む「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」の記事については、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」の概要を参照ください。
- 第14条のページへのリンク