拒絶査定とは? わかりやすく解説

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拒絶査定

拒絶理由解消されない場合に、審査官出願拒絶するために行う最終処分


拒絶査定(きょぜつさてい)Decision of Refusal


”拒絶査定”とは、審査結果審査官出願拒絶する場合に行う査定をいう(特許法49条)。拒絶査定謄本出願人送達して行う。拒絶査定に不服がある場合には、拒絶査定謄本送達の日から3月以内に、拒絶査定不服審判請求することができる。

なお、審査官は、拒絶査定を行う前に拒絶理由通知して出願人意見機会与えなければならない特許法50条)。

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(弁理士古谷栄男)

拒絶査定

「拒絶査定」とは、実体審査時に出願内容拒絶理由が見つかり、出願人による意見書補正によっても拒絶理由解消しないと判断された際に与えられる
出願内容請求項目の内、1つでも拒絶理由存在する際には拒絶される。「拒絶査定」に対して不服がある場合拒絶査定不服審判請求を行うことができる。

拒絶査定(きょぜつさてい)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/07 09:09 UTC 版)

未完成発明」の記事における「拒絶査定(きょぜつさてい)」の解説

審査結果問題があるときは、「その特許出願について拒絶するべき旨の査定」をする。これを、「拒絶査定」という。

※この「拒絶査定(きょぜつさてい)」の解説は、「未完成発明」の解説の一部です。
「拒絶査定(きょぜつさてい)」を含む「未完成発明」の記事については、「未完成発明」の概要を参照ください。

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