第六十四条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 17:14 UTC 版)
国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。
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第六十四条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/23 02:51 UTC 版)
内閣総理大臣は、国会の同意により、国務大臣を任命する。この同意については、前条第二項の規定を準用する。
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第六十四条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/23 02:51 UTC 版)
内閣総理大臣は、国会の承認により、国務大臣を任命する。この承認については、前条第二項の規定を準用する。
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