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悪代官も仰天! 南陽市の腐れ切った市政を撃つ。

kage

2007/08/28 (Tue)

まず、事の起こりから説明検証する。
① 平成10年、南陽市は土地開発公社よる「西工業団地」の開発に乗り出した。
② 造成工事は南陽市の「松田組」によるもの。
③ 株ヤマキチが西工業団地に工場敷地を求めて重量鉄骨一部2階建 280坪の工場を建設したのが平成12年10月。

[抗争の起因]
14年12月になって工場内のコンクリートが陥没し水が溜まるというアクシデントが起きた。年が明けた1月に開発公社に現場調査を数十回に及んで要請したが、なぜか公社側は応じようとはしなかった。★抗争第1の起因。

[造成工事以前の背景]
工事前の当該用地は民間の[養鯉池]で、地主は産業廃棄物の廃棄場所として容認していた経過があった。
工業団地造成地には厳正な縛りが要求されて然るべきである。造成地の「地耐力」が保障されること。「産業廃棄物」および「有害物質」らが埋没されていないこと等である。
開発公社は造成企画をするに際して、造成以前の当該土地利用の実態を厳密に精査すべきところこれを怠っていた。
工事関係者については利用情況を熟知していたと推察される。

[造成工事の問題点]
① 造成工事を担当した「松田組」はボーリングあるいは掘削などして埋設している産業廃棄物の完全撤去をすべき義務行為を怠った。
② 埋設する産業廃棄物の存在を熟知しながら「松田組」は撤去どころか10センチ程度の山土を盛り整地して工事を完了した。
③ 開発公社は工事完了と同時に当該敷地を工業団地用地として販売を開始した。

[[抗争発生]
① 株ヤマキチは工業団地進出を決定する前に、当該造成地に産業廃棄物が埋没したままの土地であるとは思いもしていなかった。
② 土地開発公社の対応に著しい疑念をもったヤマキチ側は法廷闘争に頼るしか解決のメドを計る手段は見いだせなかった。

[第一審判決]
株ヤマキチ側が土地開発公社を相手にした第1審の判決が下されたのは平成17年2月末だった。
内容は土地開発公社が2200万円を原告に支払えというものだった。
ヤマキチ側は判決を不服として公社の仮差し押え等の権利を担保していたことで実行方を検討していた矢先、芳賀某なる市民が開発公社理事長の懇願によって仲介人としてヤマキチ側に和解案を勧めに来た。

[和解案]
① 判決の2200万円を土地開発会社が支払うものとする。
② ヤマキチ側が担保していた「土地開発公社の仮差し押え」を実行しないでほしい。
③ 支払いは20日ヤマキチロ座に振込みとする。
和解の文言になる契約書は土地開発公社柴田理事長が作成、仲介人が署名捺印を求めた。ヤマキチ側は和解に応じ署名捺印した。ヤマキチ側には支払いの期日が迫っていたこと、手形決済日に間に合う支払い条件であることで異存ではあったが和解に応じた。
「公社側から申し入れた和解条件を遵守していれば問題は解決していた」

[抗争再発生]
① 公社からの申し入れた和解契約を一方的に公社側から破棄。
② 破棄に至った事由は公社理事会で渡部啓理事(通称:いろは屋)の発言「ヤマキチの経営実態は虫の息だ。圧力かけて会社を兵糧責めにしてヤマキチを潰せばええ。倒産に追い込めば野郎は夜逃げするしかねえべから、夜逃げした会社に支払うことはねえべ」この発言が理事会の総意」となった。
③ 和解破棄となりヤマキチは「弁慶の立往生」よろしく会社経営存続上最大の苦渋と絶体絶命の立場に追い込まれた。
④ 意を決したヤマキチ側は再度法廷闘争を決意して上告した。

[第2審控訴]
現在抗争中(仙台高等裁判所)
ヤマキチ側は、新に開発公社側が証拠申請として提出してきた当該土地の「地耐力」を証明する書類を精査し「証拠捏造」だとして、開発公社がボーリングした場所から、30センチの距離をおいた場所をボーリリングしたデーターをもって捏造の事実を反論した。

開発公社が調査を依頼した業者名:㈱新東京ジオシステム
㈱ヤマキチが調査依頼した業者名:㈱ピコイ

ヤマキチ側は開発公社側の調査報告には多大な捏造が発覚したとして両者の調査報告書を比較検討した結果を[反論]として提出。

[その他経済追込み戦略]
① 西工業団地造成に直接携わった「松田組」がヤマキチのメィンバンク山形銀行に指示「資金の貸し渋り、貸金の一括返済を強要する」など。ヤマキチ側では山銀行員3名を検察庁に告発を考慮中だ。
② 公社側が地耐力を証明するため業者を依頼してボーリングをした場所の地下から「コンクリ ―卜の固まり」「木材の幹および根塊」「長さ3メートルを越す水道管」などが大量に発見。いずれも掘削時の写真を添えて証拠書類として提出。

[常識的な見解として]
① 土地開発公社が第1審後に申し入れた和解案を反古にしたわけはなぜだ。和解案を実行しておれば抗争に終始譜をうてたはずだった。
② ヤマキチ側も和解案を受諾したらもかかわらず相手の反古によって著しいダメージを受け会社存続の基盤が揺らいだ。

以上が本抗争の経過である。結論は仙台高裁の判決の裁定に待つしかないが、なぜ?土地開発業者が和解案をヤマキチ側に求めながら、ヤマキチ側が承諾するや間髪を入れず、支払いを拒否し和解案の破棄に至ったのか疑問は残る。
結果として原告の事業継続中断という大事を巻き込むことになった。
なぜに土地開発公社側が裁判の引き伸ばしを画ろうとするのかそのわけは?
① 土地開発公社が造成した土地の恥部(あってはならない虚偽の土地造成であったことの隠滅)の喧伝に狼狽えたことによる。
② 弁護人の要請によるもの(原告には裁判が長期にわたれば取り下げがある)
行政側の弁護であれば長期にわたる弁護費用に心配がないこと。
③平成9年12月に[土地造成法]が改正され厳しいものになったことは土地開発公社側は熟知しての造成計画であったはずだ。南陽市政とはかくも法の遵守に無頓着な市であったのであるか。