安倍晋三内閣が2017年、野党が求めた臨時国会の召集に約3カ月間応じなかったのは、臨時国会の召集を定めた憲法53条に反するとして、野党側の国会議員ら6人が国に損害賠償などを求めた3件の訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は12日、野党議員側の上告を棄却する判決を言い渡した。野党議員側を敗訴とした1、2審判決が確定した。
憲法53条は、衆院または参院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は臨時国会を召集しなければならないと定めるが、時期についての規定はない。
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