遺伝子組み換え(GM)食品の表示制度を見直す消費者庁の有識者検討会(座長・湯川剛一郎東京海洋大教授)は14日、商品に「遺伝子組み換えでない」と表示できる要件を、現行の「混入率5%以下」から「不検出」に厳格化する報告書をまとめた。内閣府消費者委員会での審議を経て、早ければ来年度中に食品表示基準が改正される。
現制度の対象は、食用使用が許可されているGMの大豆やトウモロコシなど全8作物と、豆腐などの33加工品。本来はGM原料を使用する際に表示を義務づける制度だが、市場には「GMでない」という任意表示の方が広がっている。
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