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バイト勤務の場合の休業補填について教えてください。 介護現場でアルバイトしています。介護職ではなく清掃職です。世間ではコロナへの警戒感は薄れていますが、医療介護現場ではまだまだ警戒しています。 先日、職場から連絡が入り、職場でコロナが蔓延したのでしばらく勤務を控えて欲しいと言われました。 了承したものの、ふと気になるのが、いつ復帰できるのかと補填の有無でした。 センター長に聞いたところ、 ①復帰時期は不明(また蔓延するかもしれないから、いつとは言えない) ②もうコロナの補填はないので、復帰後の月内で従前の時間通り働くしかない と言われました。 ①については、明言できないのは理解できますが、②については疑問があり、労働基準法第26条でいう休業補填に該当するのではないかと思いますがいかがでしょうか? コロナの蔓延については責めに帰すものではないでしょうか? 実際私には感染予防としてフロア間の移動を制限していましたが、他の職員はフロア間を移動していましたし、ましてや利用者の家族が寝泊まりしにきていたりと、とても十分にコロナ対策していたとは思えませんが。 人事等にも相談したいですが、ある程度知恵をつけてから相談したいので、ご教示いただけると幸いです。 清掃職とはいえ、生活がありますので。

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回答(1件)

一つは労働契約の内容によると思います。アルバイトということですが、労働時間を保障するよう内容でしょうか。一日何時間で週何日ということが決められているかということです。決められておらず、仕事があるときに仕事をするというような内容であれば難しいと思います。 労働時間の保障がある場合について回答します。 事情が不明なのですが、何故出勤してはいけないのでしょうか。外部から持ち込まれることを防止するということですか。 そうであれば ・外部から持ち込まれないようにするということが保健所等公的な機関からの要請で ・あなたが持ち込まないような対策を取ることが不可能 の両方を満たすなら休業手当の支払い義務は免れる可能性があります。 しかし勤務先の自主的な判断、あるいは対策が可能というような場合は休業手当の支払い義務があり、場合によっては民法536条の給与全額支払い義務があると思われます。 なお労基法26条で定められている手当は休業手当といいます。

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話は少し逸れますが、雇用契約内容は怪我して介護職での勤務が難しいことを相談したところ、リハビリという名目で清掃業務をするようになったら、いつの間にか清掃業として書き換えられていました。 その時の内容をチラッと見ましたが、おそらく時間保証まではなかったと思います。だとしたら難しいですかね? 出勤停止の理由は、外部から持ち込まれないようにというだけのことです。 要請があったとは聞いていませんし、私の方は対策は取れるからです。 いつから勤務可能なのかも分かりませんし、職場から用なしと言われているようで納得はいきませんが、、。 あまり、そういうのは詳しくない職場ではありますね。