育児介護休業法の短時間勤務制度について教えてください。 この制度は、3歳未満の子供を養育している場合、勤務時間が6時間に短縮されるとのことですが、好きなときに6時間にするということは可能なのでしょうか? 例えば、11月1、2、3日は通常通り8時間勤務で4、5日のみ6時間にする、などといったイメージです。 お詳しい方ご回答よろしくお願いいたします。

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お礼日時:10/8 21:04