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接客業です。1月1日は会社の店休日です。そこが有給休暇となってるんですが、ありですか? 正月休みが有給休暇扱いってされるんですか?

回答(4件)

これだけで違法かは判断できません。 計画的付与のやり方に、 従業員全員に有給を使用させ会社全体を休みにするやり方があり、このやり方であれば、正月に全従業員に有給を使用させ会社を休みとすることは可能です。 なので、会社が計画的付与制度を利用して1月1日を休みとしているなら、問題は無いですから回答としてはアリです。 不満の場合は、 計画的付与制度なのか、 労使協定が結ばれているのか、 1月1日が会社の公休日なのか、 確認してください。

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違法です。 有給休暇は労働の義務を免除して休ませ、賃金を支払う制度ですから、労働の義務のない元々休みの日に有給休暇を充てることは違法です。

計画的付与という制度があります。 労使協定が必要ですが、労働者に最低5日残して、後は会社側が有給日の指定が出来る法的に認められた制度です。 夏季や冬季など長期休暇内に指摘する会社が多いです。

うちの会社もそんな感じです。 工場なので土日休みなんですが最近は働き方改革という名の、人手不足政策で祝日は工場閉めてますが有給から引かれます