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お礼日時:1/4 22:37

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原則として法違反を犯せば、どのような違反であれ、逮捕される可能性はすべてにおいてあります。ただ逮捕というのは身柄を拘束することを言います。 身柄を拘束しなければならない事情がなければ、あるいは拘束することで合理的な支障がある場合は、逮捕つまり拘束はされないことになります。 質問は賃金を支払わない、つまり賃金未払事案で逮捕の可能性はあり得るかということだと思います。未払事案ということが確定したのであれば、証拠隠滅はされないと考えられます。次に逃亡ですがこれはあり得るでしょう。しかし被害者からすれば、賃金を支払ってもらうことが最重要と思いますので、逮捕せずに金策に走るなどの被害者救済を優先させることが通常だと思います。なお労働関係の法で逮捕する場合は、労働基準監督官単独で執行することはなく、必ず警官に同行してもらうようです。

逮捕って刑事ですよ。刑事事件なんですかねそれ。