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扶養内のパート主婦です。メイン106万と、130万の壁まで月に数回サブワークをしており、1分、1円単位でエクセルで管理し闘っております。
扶養内のパート主婦です。メイン106万と、130万の壁まで月に数回サブワークをしており、1分、1円単位でエクセルで管理し闘っております。 サブは足かけ10年ほど、主にある1社を中心に複数の企業でコロナ以前は単発派遣を、コロナ明けはそのある1社が募集を日々紹介アプリへ移行のため仕方なくタイミーにチャレンジすることとなり単発バイトとして再開しました。管理が複雑になるためその1社限定にしており、月の給与明細は振込月日を明記して自作して夫に提出しています。 夫の会社で厳しい扶養認定調査があり、給与支払日(振込日)で月収を管理をしていますが、派遣とは違い、企業との1日単位の直接雇用契約である、即払いが売りであることが影響してか、従来の常識(就業日ではなく賃金が支払われた日が収入月)だけではどうにも理解出来ないこともあり大変収入管理が不安なのです。 タイミーアプリ内のあらゆる所を読み、曖昧な表現でどちらとも解釈出来る点についてカスタマーサービスに何度具体的に質問しても噛みわ合わない回答ばかり。もはや諦めましたが大変モヤモヤしています。 例えば月末日に就業した場合、 人によって振込月日の相違が発生、賃金支払日=収入月の正解が曖昧であるということです。 ※私は振込申請(即払い)は一切せず、締日、給料日を利用し月収として一括自動振込を利用 下記画像(タイミーアプリより)の源泉徴収票の発行年についてはある意味従来の常識に準じているので1日分のみが年をもまたいでズレるというなんとも気持ち良くないことではあれど理解したので、11/30の就業さえ避ければ混乱しないと理解はしました。 しかし…では月々はどうなるのか? という疑問が発生。 「給料日とは」の説明で表記されている『先月分』はどう解釈するのか? 私の場合は通常残業依頼を受けるので、当日中に報酬確定しないことが多いし、 残業しなくても企業の都合で承認が翌日になるケースがあった場合、 源泉徴収票に準じて報酬確定日が基準となるなら、月末日の就業分について報酬確定日が翌日になれば翌月の報酬に持越しとなり自動振込は翌々月になるのかどうか?という点です。 タイミーは振込申請しなければ『月末締の翌月払い』ですが、この表現に対してもつい従来の常識で月末日までに就業した日と思いがちですが、 単発バイトでは就業した日が報酬確定日にならないことがあるので、この『先月分』が就業日を指すのか、報酬確定日を指すのかが大問題で、人によって解釈が違う(またはこの疑問に気がついていないから触れてもいない)ため知恵袋での回答でも正解がわからない現状にさらに混乱してます。 振込申請して振り込まれた月が収入月である、とか 振込申請して当月振り込まれたとしてもタイミーの立替払い(前借り)だから給料日である翌月の収入となる、とか また、ある方の見解では、企業との1日単位の雇用契約となっているので当日を以て毎回退職扱いのため基準は就業日であり、タイミーは就業日が収入日(月)だとか。 これまでたまたま月末日に就業することはなかったので、どなたか月末日に就業し、報酬確定が翌日(翌月)になった方で、自動振込にされている方おられませんでしょうか? 即払い利用が当たり前の風潮で扶養っぽい主婦っぽいワーカーさんに聞いてみても『え?月収?どういう意味??振込申請使ってないの?珍しい〜』と笑われる始末。 タイミーカスタマーもAIのようなテンプレだったり、明らかにおかしな回答をしてくるのでアテになりません。
ありがとうございます。 もちろんその『実際に振り込まれた日の属する月』で管理したいが故の質問なのです。 従来の常識から締日は就業日基準ですが、単発バイトでは事業者の承認を以て報酬確定、翌日に持越す場合があるので基準日がもう一つ発生、タイミーの説明はこれが別日で発生した場合、11/30就業の1日分のみ発行年すらが変わると明記あり、準じて解釈すると報酬確定日により振込月日が事前に決まらない就業日が発生します。 もしもこのケースで実験出来たとして、フルタイム2回+残業で約2万円のうち1万円がいつ振込まれるかを半月待つのはナンセンス。 『振込申請されてなかった先月分の報酬が自動振込される』 『給料日に自動振込される報酬は、先月分のみとなります』のどちらとも解釈される『先月分』が 先月中の就業日なのか、先月中に報酬が確定した日なのか? ほぼ全ての労務を代行するタイミーですら正解を曖昧にし、直接雇用されているはずの企業は、タイミーに利用料を払うだけなので事務に聞いても詳細は把握してない様子なので、ワーカーは宙ぶらりん、おそらく困るのは扶養内の者だけなので仕方がないようですが。
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