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週休2日制の会社に入社する場合、月に全部で8〜10日お休みがあると思いますが、「お休みを月の前半に集中させて、後半は無休で働く」みたいな事って可能ですか?

回答(3件)

休日については、労基法第35条に「使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。」とあります。これは変形労働時間制であっても変わりません。 ここに書かれているのは、①1週に1日は休日が必要 ②①としない場合でも4週に4日以上は休日が必要 ということになります。②のことを変形休日制と呼んでいます。 質問にある前半に、という状態は①では違反となります。では②であれば、ということですが、こちらであれば可能となります。ただ現在合法的にこの制度を導入されている会社は、かなり珍しいと思います。書かれているように4週にですから、起算年月日を決めて28日ごとのカレンダーを作成し、これに従って運用することになります。多くの会社は暦月単位の賃金支払期間と思いますので、この28日ごとのカレンダーと支払期間を調整させるのは、大変な作業となりますので、事実上28日ごとの賃金支払期間で運用するしかないのです。これを勝手に暦月で比例させれば、つまり30日の月には4.〇〇日の休日を与えればOKと考える人がいるようですが、違反です。法文を読めばわかりますが4週で、とありますので、30日や31日で比例させる方法は法違反です。 従って事実上、質問にある前半に、という制度は、28日ごとのカレンダーで運用するしかありません。

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1ヶ月単位の変形労働時間制を採用している会社なら可能かと思いますが、そうでない会社だと労基法上、出来ないです。

会社によると思います。 労働基準法を気にする会社だと、7日で40時間とか気にするだろうからダメって言われると思います。