回答受付終了まであと4日
国家公務員の休日給について質問です。
国家公務員の休日給について質問です。 年末年始(12月29日〜1月3日)は休日給の対象かと思いますが、29日が日曜日の場合、休日となるのでしょうか。翌日以降が休日にならないため、29日は休日となるのでしょうか。 また、法律を見ると、 [休日と週休日とが重なった日の勤務に対しては、休日給を支給せず、超過勤務手当を支給する。]となっており、「休日」の箇所に「等」の記載がなかったので気になりました。 お詳しい方、教えていただけますと幸いです。 ○一般職の職員の給与に関する法律の運用方針 1 休日給は、第15条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日等」と総称する。)に特に勤務を命ぜられた職員のみでなく、休日に当然勤務することになっている交替制勤務、現場勤務等の職員についても支給する。 2 休日給は、休日等における正規の勤務時間中における実働時間に対して支給される。休日等において正規の勤務時間を超えて勤務した部分については、超過勤務手当が支給される。 3 休日と週休日とが重なった日の勤務に対しては、休日給を支給せず、超過勤務手当を支給する。
労働条件、給与、残業・51閲覧・250