情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

憲法改正案の公報は、投票のわずか10日前に配達される…デカルトさんの発見

2007-04-30 01:34:46 | æ†²æ³•æ”¹æ­£å›½æ°‘投票法案そのほか
 憲法改正手続法(改正法)案の新たな欠陥をデカルトさんが発見してくれた。何と、投票するための公式的な改正案の説明文書が、投票の10日前になってやっと届くシステムになっているというのだ。

 確かに18条4項は、

 【公職選挙法第百七十条第一項本文及び第二項の規定は、国民投票公報の配布について準用する。この場合において、同条第一項中「当該選挙に用うべき選挙人名簿」とあるのは「投票人名簿」と、「選挙の期日前二日」とあるのは「国民投票の期日前十日」と、同条第二項中「選挙人」とあるのは「投票人」と読み替えるものとする】となっており、

 公選法170条1項は、

 【選挙公報は、都道府県の選挙管理委員会の定めるところにより、市町村の選挙管理委員会が、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前二日までに、配布するものとする】となっている。

 したがって、極端な話、投票のわずか10日前に正式公報で正体を明かし、それまではメディア戦略で改憲についていいイメージを先行させるということだってありうる…。

 恐るべし…。






★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
※このブログのトップページへはここ←をクリックして下さい。過去記事はENTRY ARCHIVE・過去の記事,分野別で読むにはCATEGORY・カテゴリからそれぞれ選択して下さい。
また,このブログの趣旨の紹介及びTB&コメントの際のお願いはこちら(←クリック)まで。転載、引用大歓迎です。なお、安倍辞任までの間、字数が許す限り、タイトルに安倍辞任要求を盛り込むようにしています(ここ←参照下さい)。


最新の画像[もっと見る]