情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

道警裏金問題の真相徹底解明を求める署名

2005-09-30 07:57:42 | é©æ­£æ‰‹ç¶šï¼ˆè£åˆ¤å“¡ãƒ»å¯è¦–化など)
北海道警察の裏金問題は、2005年5月に報告された道監査委員による確認監査の結果から、捜査用報償費等4費目で約4億円の「使途不明金」が判明しました。他の費目における「使途不明金」の存否をはじめ、「私的流用」や「上層部の関与」などの疑惑・疑念を残したままでは、真の再発防止対策の確立はもとより、失われた警察の信頼を回復することはできません。このため私たちは、道議会に対して道警裏金問題の真相を徹底解明する「百条委員会」の設置を求めるとともに、知事に対しては適正な予算監督権の行使を求めます。(以上転載)署名は、ここから。





「知る権利」の皮をかぶった「アクセス(反論)権」

2005-09-30 01:50:10 | ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ï¼ˆçŸ¥ã‚‹ãŸã‚ã®æ‰‹æ®µã®ã‚り方)
産経新聞http://www.sankei.co.jp/news/050926/sei110.htmによると、自民党新憲法起草委員会(委員長・森喜朗前首相)はこのほど、11月の立党50年式典に合わせて発表する党憲法改正草案の最終案に、環境権、知る権利など5つの「新しい権利」を盛り込む方針を固めたという。新しい権利のうち、知る権利は、【国や地方自治体に活動内容の説明責任を負わせる形で規定し、国民の情報アクセス権を保障する】とされている。しかし、この「知る権利」の規定が検討されている背景には、アクセス権という名の反論権、すなわち、新聞やテレビに批判された者(政治家自身を念頭に置いている)が同じ紙面を使って批判に対して反論をする権利を新設しようという政治家らの動機がある。

衆院憲法調査会の報告書には、241頁には「表現の自由については、現代社会においては知る権利という観点を加味して再構築しなければならないとする意見が述べられた」とあり、続いて「報道機関によるプライバシーの侵害等の人権侵害がみとめられる状況を踏まえ、報道の自由とプライバシー権の合理的な調整はいかにあるべきかについても議論が行われた」とある。表現の自由の再構築するための知る権利、これはすなわち、反論権により表現の自由を制限するということである。

同報告書344頁には「知る権利・アクセス権」に関しては、知る権利についてはそれが国民が政治的意思決定に関与するという自己統治の価値にとって前提となる権利であること、アクセス権についてはマス・メディアの巨大化及び情報の寡占化が進んでいること等の理由から、これを憲法上規定すべきであるとする意見が多く述べられた」とあり、続いて、「プライバシーの権利については、情報化社会の進展が著しいこと等の理由から、これを憲法上規定すべきであるとする意見が述べられた」とある。知る権利とアクセス(反論)権がセットとなっている。そして、ここでも、プライバシー権が強調される構図…。いかにも表現の自由を制約したくてしようがない政治家の動機がにじみ出ている表現ではないだろうか。

自民党新憲法起草委員会は、まずは、国などに対する知る権利を新しい権利として盛り込むと言いつつ、メディアに対するアクセス(反論)権を潜り込ませてくるだろう。その際、メディアが不当な批判をした場合、その批判が間違っていると言うことを知る権利が国民にはあるはずだ、そういう意味で知る権利の一環としてアクセス(反論)権も条文に入れましょう…という議論になるはずだ。

間違いない!

日本弁護士連合会主催「共謀罪を考える集会」

2005-09-30 00:54:07 | å…±è¬€ç½ª
日本弁護士連合会主催

│共謀罪を考える集会のご案内 │

 いわゆる「共謀罪」が盛り込まれている法案とは、犯罪のはるか以前に、関係者の
単なる「合意」だけで処罰ができるものです。準備行為も必要ではなく、ただ「合
意」があれば犯罪となります。処罰時期を早めることで、単に疑わしい、悪い考えを
抱いているというだけで人が処罰されるような事態を招きかねません。これでは思想
に対する処罰に限りなく近いのではないかと考え、日弁連はこの法案の成立に反対し
てきました。
 前回の通常国会では、衆議院の解散により廃案となりましたが、この特別国会で再
度上程されることは必至の情勢です。法案の具体的な問題点を確認し、市民の立場か
ら広くその問題点を訴え、再度廃案に持ち込むことが必要です。
 皆様のご参加をお待ちしております。

│ 日 時 : 2005年10月13日(木)18:00~20:00 
│
│ 会 場 : 弁護士会館2階講堂「クレオ」 
│

****************************************
☆参加申込書(切り取らずにこのままFAXにてご返信下さい)

│ 参加を希望される方は以下に必要事項をご記入の上、FAXで下記宛てにお送り下さ
い。 │
│ ご提供いただいた個人情報は、日本弁護士連合会のプライバシーポリシーに従い
厳重に管理いた│
│します。
│

FAX:03-3580-2866(法制第二課行)


お名前:                  


ご所属:                  


ご連絡先(電話もしくはFAX):      ―       ―        
(本件に関するお問い合わせ先: 日本弁護士連合会 法制第二課 03-358
0-9841)

立川ポスティング裁判第2回期日は10月3日

2005-09-30 00:44:26 | æœ‰äº‹æ³•åˆ¶é–¢é€£
立川の小さな反戦運動グループ「立川自衛隊監視テント村」のメンバーが近所の自衛隊官舎に、「イラク派兵にについて一緒に考え反対しよう」と呼びかけるビラをポスティングしたことを理由に住居侵入で起訴された事件は、一審で無事、無罪をなったが、検察官が控訴したため、東京高裁で争われている。http://www4.ocn.ne.jp/~tentmura/ 
この第2回公判が10月3日午後3時半(傍聴集合は14:30東京高裁前)から行われる。第1回公判には、私服公安刑事が30~40人くらい傍聴に並んだという。その異常な光景ぶりは一見の価値あり。時間があったら、第2回公判の傍聴に行ってみよう!

7年連続小遣い減らされた(?)サラリーマンよ、立ち上がれ!

2005-09-29 06:01:47 | ãã®ã»ã‹æƒ…報流通(ほかにこんな問題が)
産経新聞によるとhttp://news.goo.ne.jp/news/sankei/seiji/20050929/m20050929007.html、サラリーマンの給与は、7年連続で下がっているそうだ。国税庁のホームページで調べるとhttp://www.nta.go.jp/category/toukei/tokei.htm、確かにそうだ。

「民間給与実態統計調査結果(税務統計から見た民間給与の実態)」の最新版を見ると、 平成9年の467万円をピークに以降毎年減少し、平成16年には438万円になった。約30万円の減少…結構痛い。

これに対し、法人所得は、40兆8589万円で、ここ6年のデータと比較すると、平成13年の41兆9528億円に次ぐ好業績であったことが分かる。

会社は儲ける、会社員は安く使われる…

そういえば、先日乗ったニューヨークの地下鉄はラッシュ時にもかかわらず、真ん中あたりは新聞が優に読めるくらいで、寿司詰め状態からはほど遠い、ラクチンぶりだった。
米国基準が世界基準というのは幻想だが、その米国基準からしても、日本の会社員の搾取されぶりは環境面も含め、かなりひどい、というほかない。


共謀罪成立反対行動

2005-09-29 03:16:00 | å…±è¬€ç½ª
池谷石黒ウェブログさんからの転載です。

<<以下転載歓迎>>
------------------------------------------------------------
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
          話し合うことが罪になる!!
          共謀罪の新設に反対する
           市民と議員の集い
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 政府・法務省は、国会議員、市民、法律家、表現者、マスコミな
どの強い批判で二度も廃案になった共謀罪新設法案を今特別国会に
再上程しようとしています。
 共謀罪は長期4年以上の刑罰を科す法律に違反する行為を実際に
行わなくとも話し合っただけで処罰するという、言論・表現の自由
を侵害する違憲の法律です。
 自由・人権・民主主義を守るために共謀罪の新設に反対しましょ
う。
 共謀罪の新設に反対する市民と議員の集いにご参加ください。

       ↓「共謀罪」ってなに?という方↓
      http://tochoho.jca.apc.org/nkyz.html

─────────────と き─────────────
           10月4日(火)
           13:00-14:00

─────────────ところ─────────────
       衆議院第2議員会館第4会議室
    東京メトロ国会議事堂前駅1分、永田町駅3分

─────────────発 言─────────────
    市民団体、表現者、法律家団体、国会議員など

─────────────参加費─────────────
              無料

─────────────主 催─────────────
      共謀罪に反対する市民の集い実行委員会
            ■連絡先■
       日本消費者連盟 TEL 03-5155-4765
      JCA-NET(広報室)TEL 070-5580-0563
     ネットワーク反監視プロジェクト(小倉)
          TEL 070-5553-5495
        [email protected]

------------------------------------------------------------
↓↓↓↓こちらの市民団体共同声明への賛同も募集中!!↓↓↓↓

━━━━━━━━━話し合うことが罪になる━━━━━━━━━━
━━━━━共謀罪の新設に反対する市民団体共同声明━━━━━━

■呼びかけ団体 (9月22日現在、50音順)
移住労働者と連帯する全国ネットワーク
共謀罪に反対する市民の集い実行委員会
原子力資料情報室
「戦争と女性への暴力」日本ネットワーク
盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会
盗聴法(組織的犯罪対策立法)に反対する神奈川市民の会
日本キリスト教団神奈川教区国家秘密法反対特別委員会
日本消費者連盟
ネットワーク反監視プロジェクト
反差別国際運動日本委員会
反住基ネット連絡会
ピースサイクル神奈川ネットワーク
ピープルズ・プラン研究所
ふぇみん婦人民主クラブ
平和を実現するキリスト者ネット
許すな!憲法改悪・市民連絡会

───────────────二度も廃案になった共謀罪の新設
 話し合うことが罪になる共謀罪新設法案は、2003年の通常国
会にはじめて提出されましたが、衆議院の解散のために廃案となり
ました。その後再び国会に提出されましたが、これも3会期にわたっ
て継続審議となり、2005年の通常国会でようやく審議入りしま
した。しかし、国会議員、市民、法律家団体などの強い反対の声の
前に審議は進まず、衆議院の解散により再度廃案となりました。
 この経過のなかに、共謀罪新設法案がいかに問題法案であるか
が示されていると言うことができるでしょう。にも関わらず、政府
・法務省は、共謀罪の新設をあきらめていません。

─────────内心、言論・表現の自由を侵害する違憲の法案
 共謀罪は、法律違反について行おうと話し合い、「合意」しただ
けで、その準備さえ始めなくとも処罰されるというものです。
 対象となる法律違反は、殺人、誘拐などの重大犯罪のみでなく、
万引きを含む窃盗罪、消費税法から道交法、水道法、公職選挙法ま
で実に広範で、約620種類にものぼり、市民生活のすみずみにま
で関わります。
 日常生活の中で法律に触れることを考えたり話し合ったりするこ
とはあるものです。しかし、話しあい、合意することと、実際に行
動することは全く別のことです。共謀罪は、憲法の保障する内心、
言論・表現の自由を侵す違憲の法律です。

────────────────全ての団体を対象にした取締法
 政府・法務省は、共謀罪は組織的な犯罪集団を対象とするものと
していますが、法案では対象団体を限定しておらず、市民団体、労
働団体など全ての団体が対象となっています。日本の判例では2人
以上集まれば団体とされます。共謀罪は結社の自由を押しつぶす全
ての団体の取締法です。

──────犯罪の実行を処罰する刑法の原則を踏みにじる共謀罪
 日本の刑法は犯罪が実際に行われ、被害が生じたときにはじめて
その犯罪行為を処罰することを原則としています。共謀罪は、この
日本の刑法体系を根本からくつがえし、これまでには考えられなかっ
た、話し合っただけという段階で処罰されることになります。そう
なると、誰でも処罰される恐れがあります。

──────────────自由・人権・民主主義を守るために
  共謀罪の対象は、話し合うことの内容です。犯罪が生じていな
いのに共謀を立証するためには、室内盗聴をはじめ盗聴法の適用が
拡大されることは必至です。警察の権限が拡大し、対象団体へのス
パイの潜入や密告の奨励など市民相互の信頼が失われ、厳しい監視
社会となって行きます。自由に考え議論したり、まして政策批判を
することもできなくなってしまうと私たちは危惧します。共謀罪の
新設は、自由と人権と民主主義の死をもたらすでしょう。

 私たちは、話し合うことを処罰する共謀罪の新設を絶対に許すこ
とはできません。政府・法務省が共謀罪の立法化を断念することを
強く求めます。

------------------------------
       ↓↓現在の賛同団体はこちら↓↓
  http://tochoho.jca.apc.org/ut/kss0915.html#dantai
------------------------------

★賛同のお願い★
上記の声明にご賛同いただける団体は、下記を新規メールにコピー
して、必要事項を記入の上、[email protected] までお送
り下さい。

★集約・問い合わせ先や活用の方法、情報の取り扱いについては、
末尾をご覧ください。

-----------------------------------------------------------
■共謀罪の新設に反対する市民団体共同声明に賛同します

◇団体名
◇住所
◇電話番号
◇FAX番号
◇メールアドレス
※団体名以外は公表いたしません
-----------------------------------------------------------

────集約先及び事務局──────────────────
盗聴法に反対する市民連絡会
〒162-0042 新宿区早稲田町75日研ビル2F日本消費 者連盟気付
TEL 03-5155-4765 / FAX 03-5155-4767
[email protected] / http://tochoho.jca.apc.org/

────賛同締切──────────────────────
第1次:2005年9月30日  第2次:2005年 10月15日
共謀罪新設法案の国会提出が断念されるか、廃案か成立が決まるま
で継続します。

────活用方法──────────────────────
市民団体共同声明は、呼びかけ団体・賛同団体一覧としてマスコミ、
国会などで広く公表します。また、ウェブサイト
http://tochoho.jca.apc.org/ で公表します。

------------------------------
【市民団体共同声明賛同団体の情報の取り扱いについて】

【利用目的】
○共謀罪に反対する市民の集い実行委員会、または盗聴法(組対法)
に反対する市民連絡会の主催で行われる集会等のご案内の送付・送
信と、それに関わる連絡業務
○盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会発行の通信の送付と、そ
れに関わる連絡業務
○盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会へのカンパ・寄付等のお
願いの送付と、それに関わる連絡業務
【第三者提供】
この賛同用紙に記入された個人情報を、業務の委託先を除いて、共
謀罪に反対する市民の集い実行委員会または盗聴法(組対法)に反
対する市民連絡会以外の第三者に提供することは一切ございません。
【委託】
盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会では、個人情報の取り扱い
を日本消費者連盟に委託しています。
【管理責任者】
盗聴法(組対法)に反対する市民連絡会
担当 吉村英二(日本消費者連盟事務局員)
連絡先 〒162-0042 東京都新宿区早稲田町75日研ビル 2F日本消費
者連盟気付
電話03-5155-4765 FAX03-5155-4767  [email protected]
【開示・利用停止】
開示・利用停止のお申し出は、お手数ですが上記までお願い致します。

------------------------------------------------------------
<<転載可ここまで>>

共謀罪がとまらない!!

2005-09-27 23:51:21 | å…±è¬€ç½ª
2度廃案になった国会公認の悪法「共謀罪」が、10月4日、閣議決定され、2週間で衆議院を通過、今特別国会で成立される見込みとなった。共謀罪の問題点は、http://tochoho.jca.apc.org/nkyz.htmlに詳しい。また、以前も書いたようにhttp://home.kanto-gakuin.ac.jp/~adachi/cgi-bin/note/tackynotesp.cgi?action=view&year=2005&month=06&week=9に、専門家である刑法学者らが反対声明を出している。共謀罪は、前回の国会で廃案になったばかりであるにもかかわらず、小泉内閣は今国会で成立させようとしている。選挙では、郵政民営化は争点にしたのかもしれないが、この悪法は争点になっていないはずだ。新議員の多くは、法案の内容を十分に検討する時間すらないだろう。共謀罪をとめるためには、市民1人ひとりが与党に抗議するほかない。いますぐ、電話をかけ、ファックスし、メールを送り、成立反対の声を挙げましょう。特に今回の選挙で自民党に投票した方は、法案の内容をよく把握した上で、何をするべきか、考え、行動してほしい。


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アメリカ弁護士会の情報源秘匿立法に関する声明文

2005-09-27 01:15:14 | ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ï¼ˆçŸ¥ã‚‹ãŸã‚ã®æ‰‹æ®µã®ã‚り方)
アメリカ弁護士会の情報源秘匿立法に関する声明文を翻訳してみました。情報の流通の大切さがうたわれています。ぜひ、一読してみてください。まず、英文、次に和訳です。

Act Now to Protect Public’s Right to Know
By Michael S. Greco, President
American Bar Association


Often called members of the “Fourth Estate,” journalists have the responsibility in our democracy to gather information and relay it to the American people. Reporters have informed us about corporate scandals – from Enron to Tyco to Martha Stewart. And government whistleblowers – people who see unethical or otherwise inappropriate acts by government officials and who reveal them – frequently tell their stories to members of the press. Keeping the flow of information free is not always a popular position, at least with those in government and the private sector who would prefer that wrongdoing go undetected.

But the real issue is not about the journalist – it is about the American people’s right to get information that they would not have access to if journalists were not allowed to speak to individuals on the condition of anonymity, and share that information with the public.

As Congress gets set to resume its legislative session after the August recess, it is imperative that one of its priorities be to protect the public’s right to the free flow of information. The number of reporters who have been subpoenaed by federal sources or asked about their information, disturbingly, has skyrocketed in recent years, including such high profile cases involving Wen Ho Lee, the Los Alamos scientist who filed a lawsuit against the government for invasion of his privacy, and Valerie Plame, who was identified by an anonymous source as a CIA operative.

Recognizing the critical role that journalists play in an informed democracy, the American Bar Association has just adopted policy in support of a federal reporters’ shield law that protects the right of the media in appropriate cases to maintain the confidentiality of their sources. Currently, 49 states have reporter shield protections, either through state law or judicial decisions. However, these state laws offer no protection to a journalist who is subpoenaed in a federal lawsuit or investigation.

Why do some oppose such a shield? Some say that it would interfere with the ability of federal officials to learn about potential national security or public health risks. But the legislation now before Congress includes carefully worded waivers that would allow for the release of sources if the risk to national security or public health outweighs the public interest in protecting the free flow of information, assuming all other reasonable avenues of obtaining that information had been exhausted. A federal statute would provide the clear guidance that both reporters and potential sources need regarding assurances that can be made about confidentiality.

The United States Senate and House of Representatives have but a few weeks until the end of this year’s session to act to ensure that the public’s right to know in our democracy continues to be protected. Now is the time for them to act.

知る権利を守るために議決しよう

マイケル・S・グレコ会長
アメリカ弁護士会
ジャーナリストは第4の権力と呼ばれることが多いように、民主主義社会においては、情報を集め、アメリカ市民にその情報を伝える責任を負っている。記者は、私たちにエンロン(不正経理)、タイコ(流用)、マーシャ・スチュワート(カリスマ主婦のインサイダー疑惑)などの民間のスキャンダルについて伝えてくれる。また、官僚による非倫理的あるいは不適切だと考えることを告発する内部告発者も、報道機関にその情報を提供することが多い。情報を自由に伝達することを維持することは必ずしも、人気があるとは限らない。少なくとも、官僚や企業経営陣で不正なことを暴かれたくないと考えている人には受けない。

しかし、本当の問題は、ジャーナリストの問題ではない。アメリカ市民の知る権利の問題である。もし、ジャーナリストが匿名という条件で情報提供者から情報を入手し、その情報を市民と共有することができなかったら、得ることができない情報を得るというアメリカ市民の知る権利の問題である。

議会は8月の休会の後、再開される予定であるが、情報を自由に伝達させる市民の権利を守ることが優先的な議題であることは明白である。最近、ロスアラモスの科学者でプライバシーが侵害されたとして、政府を訴えたフエン・ホー・リー氏のケースや匿名の情報源によってCIAの諜報員であることが暴かれたバリー・プレイムのケースなどをはじめ記者が拘束されることが多い。

民主主義社会におけるジャーナリストの非常に重要な役割を認識すると、アメリカ弁護士会は、メディアが適切な事案について情報源を取得することができる権利を守る連邦記者保護法を制定することを支持する。現在、49の州で記者保護法を制定しているか、同趣旨の判例が出されている。しかし、それだけでは、連邦単位の訴訟や捜査では保護されない。

なぜ、このような保護に反対する人がいるのだろうか。ある者は、そのような法律は、国家の安全を脅かしたり国民の健康を脅かす情報を入手することを困難にするという。しかし、現法案は、国家の安全や国民の健康などに対する危険が情報の自由な流通を守るという市民の利益を上まわる場合、情報源を開示することができるという規定が採用されている。連邦法は、記者と情報源の両者に情報源が秘匿される場合の明確な基準を与えてくれる。

米国連邦上下院が、民主主義を守るための市民の知る権利を確実にさせるよう立法するための今年度の会期はあと数週間しかない。今、議決するべきだ。

憲法改正の方向に一気に流れている…

2005-09-26 02:13:23 | æ†²æ³•æ”¹æ­£å›½æ°‘投票法案そのほか
いまの日本の政治状況で、憲法改正を中立的に論じても仕方がない。今の政治状況での改憲は、明らかに9条を変え、海外派兵を合法化する方向で動くことになる。それを前提にすれば、当然、改憲には反対だ。海外派兵を前提にした自衛隊にとどまりたいという人が何人いるだろうか?景気がよくなれば、当然、自衛隊の定員割れという現象が発生し、いずれは、徴兵制までも復活されることになる。そのような改憲には到底賛成できない。もちろん、職業軍人が行う戦争なら賛成するというわけではないが、9条の変更は、徴兵制の途までもつながるものだということを認識するべきである…。

もともと、このブログは、与党が改憲のための国民投票法案をまとめたのを受けて、その内容の反民主主義性を指摘するために立ち上げました。その後、弁護士有志で、国会議員会館内での集会を開催したほか、次のような書籍を製作しました。
憲法を決めるのは誰?―戒厳令下の国民投票現代人文社このアイテムの詳細を見る


先の衆院選挙の結果、改憲が現実化してきました。自民党に投票した人には、是非とも、この本を読んで、次期選挙に臨んでほしい。

ジェファーソンの改憲に関する言葉

2005-09-23 00:59:23 | æ†²æ³•æ”¹æ­£å›½æ°‘投票法案そのほか
訪米中、早起きして、裁判傍聴前にワシントン市内のモニュメントなどを観光した際、米国建国の雄の一人であるジェファーソンのモニュメントに憲法に関する言葉が彫られていた。英語で書き留めなかったので、正確ではないが、大意は次のようなものだった。…時代に合わせて憲法や法律を変える必要は当然ある。しかし、その基本的な性格を変えてはならない…

ここからは、イギリスから独立したばかりのアメリカ政府が自らの憲法に対して自信と誇りを持っていたことが伺える。他方で、ジェファーソンは、この誇りある憲法を維持することが必ずしも容易ではないことをも見通していたような気がする。
憲法とは違うが、例えば、第2次大戦を終わらせたルーズベルト大統領のモニュメントには、この戦争が終わったことではなく、戦争全般を終わらせたことを記念するというような趣旨の言葉が彫ってあった。あの悲惨な戦争が終わったとき、二度と戦争を起こしてはならないと誓った言葉には嘘はなかったはずだ。しかし、その傷がいえないうちに戦争は次々と発生した。また、現在、アメリカではセキュリティという名のもと、民主主義が破壊されつつある。理想を求める姿勢を維持することは本当に難しい。

日本でも、憲法の基本的性格が思っていたよりも簡単に変更されかねないところまできている。手続法である憲法改正国民投票法の意味は非常に重大だ。

アメリカ弁護士会も情報源秘匿法を推進へ

2005-09-22 19:33:45 | ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ï¼ˆçŸ¥ã‚‹ãŸã‚ã®æ‰‹æ®µã®ã‚り方)
ニューヨークタイムズ紙の記者が情報源を秘匿して勾留されている事件で、全米のメディアがいま一つ盛り上がりに欠けている、十分に彼女をバックアップできる態勢になっていないことを共同通信ワシントン支局長から教えてもらった。そのため、州法としては過半数存在する情報源秘匿法を連邦議会で制定しようという動きはあるが、可決されないだろうということだった。ところが、その直前に訪問したアメリカ弁護士会での話では、同会は、連邦情報源秘匿法の制定について、バックアップする意見書をこの5月出したらしい。情報源が秘匿されることによって、権力監視機能を実現することができることを十分に認識しているからだろう。帰国してからもこの連邦情報源秘匿法はチェックする必要がありそうだ。メディアが犯す誤りと権力監視機能の重要性を天秤にかけたとき、どちらを重視するかで、そのときの社会の民主主義のレベルが判断できるのではないだろうか。
参照:http://www.abanet.org/media/releases/news080905.html

ニューヨークタイムズはニューヨークタイムズ…

2005-09-20 19:23:15 | ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ï¼ˆçŸ¥ã‚‹ãŸã‚ã®æ‰‹æ®µã®ã‚り方)
米国調査初日は、盗作事件で揺れたニューヨークタイムズの記者らとの面談がメーンイベントだった。盗作問題のときに導入したパブリックエディター制度(オンブズマン制度)について話が及んだとき、現役記者の話から、パブリックエディター制度があっても、ニューヨークタイムズは、書かねばならないことを書くんだという姿勢が伝わってきた。米国におけるメディアの芯の強さ、編集権は何者にも侵されないという意気込みが伝わってきた。日本のメディアとの違いは、どこから来るのだろうか?

夜、ヤンキース観戦。松井は打てず…。

グローバル化時代の人権とは…

2005-09-18 05:18:35 | é©æ­£æ‰‹ç¶šï¼ˆè£åˆ¤å“¡ãƒ»å¯è¦–化など)
自由人権協会という団体をご存じでしょうか?人権擁護のための法律家を中心とした市民団体です。http://www.jclu.org/ippan_jouhou/katsudotowa.htmlこの団体の本家、アメリカ自由人権協会が現在のアメリカの人権制約状況が書かれているのが、「アメリカ発グローバル時代の人権-アメリカ自由人権協会の挑戦」(明石書店)です。愛国者法の人権制約性は9・11の直後に制定された当初から伝えられてきた。告知なく一般市民の自宅に潜入し、器物を押収すること、犯罪に相当する理由なく、個人が図書館で検索した情報などを収集すること、そのような情報を捜査当局に渡したことを秘密にしなければならないこと…。理由もなく自宅まで調べられれば、微罪くらいは見つかることがある。極端な話、違法なことをしていると疑われている人と某か連絡した証拠、名刺、メールなどがあればそれだけで十分ということになりかねない。現に「中東系外国人が経営する24時間営業のデリカテッセンだが、小さい店なのに従業員が多すぎる」「検問で止められ中東系の男性がワールドトレードセンターやほかの有名な施設の写真を持っていた」「中東系の建築現場労働者が公立学校の建築図面を車内に持っていた」といった理由で拘束され、そのうちの多くの者が事実上国外退去となった。
 その愛国者法を背景に、平和運動グループに所属する者の飛行機への搭乗が拒否されたり、反戦ポスター、Tシャツなどについても、当局側から圧力がかかっているという。
 表現の自由が制限されたとき、それを回復するのはとても困難だ。米国人が自らの人権制約状況を回復することができるのはいつのことか?

 「メディア危機」(NHKブックス)によれば、2005年3月にオーストラリアのロウィ研究所が行ったオーストラリア国内での世論調査の結果、中国を脅威と考えている人が35%にとどまったのに対し、アメリカの外交政策をイスラム原理主義の脅威と同程度に危険であると考える人は57%にも上ったという。
 NHKさん、ぜひ、番組にしてほしいなぁ。帰ったら、投書しておこう。

北米メディアを視察してきます…

2005-09-17 06:40:19 | ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ï¼ˆçŸ¥ã‚‹ãŸã‚ã®æ‰‹æ®µã®ã‚り方)
本日正午の便で、ニューヨーク、ワシントン、トロントのメディア状況視察に出発します。ニューヨークタイムズやCBSなどを訪問する予定です。米国本土は初めてなので、少し興奮気味。入国の際、指紋を取られるってことだが、拒否したら、逮捕されるのか…。とりあえず、毎日更新を続けるつもりですが、ネットにつながるかどうか…。
取材源の秘匿:http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/iwami/sunday/news/20050727org00m010116000c.html
捏造事件:http://www.nwj.ne.jp/members/articles/20030528/MD_ska.html
などについても、その雰囲気を感じ取ることが出来たらいいなぁと願っていますが、どうなることやら…。何せ、英語をすっかり忘れているし…。

どうした、新聞協会!

2005-09-16 02:54:46 | ãƒ¡ãƒ‡ã‚£ã‚¢ï¼ˆçŸ¥ã‚‹ãŸã‚ã®æ‰‹æ®µã®ã‚り方)
今年の新聞協会賞受賞作を見て、力が抜けた。スクープ部門が紀宮婚約報道だったからだ。http://www.pressnet.or.jp/info/hyosho/kyokaisyozyusyo.htmそんな記事は、時間がくれば宮内庁が発表するものであり、単に「早い」というだけが取り柄に過ぎない。天皇一家の不祥事を書いたっていうのなら評価できるが、ただの「太鼓持ち」記事に新聞協会賞は似合わない。もちろん、紀宮婚姻情報を他社に先駆けて書くことがいかに大変なのかは容易に想像できる。ただ、その取材力を宮内庁が隠すべきであると考えている事実に対して発揮した場合にこそ、協会賞を与えるべきであろう。皇室に対するネタであったが故に、複雑な事情があったのかもしれない。それは内輪の議論であって、協会賞という公的に認知された賞を授与することとは関係ないはずだ。

マスメディアを目指そうとする者がやっぱり新聞記者になりたいなぁって思わせるような記事をどんどん書き、そのような記事をこそ協会賞にするべきだ。