情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

検察が弁護士との会話を可視化するのはOKらしい~秘密交通権訴訟佐賀地裁判決

2011-03-09 06:39:41 | é©æ­£æ‰‹ç¶šï¼ˆè£åˆ¤å“¡ãƒ»å¯è¦–化など)
 検察・警察は、自分たちの取り調べの全面可視化は拒んでいるくせに、弁護士との接見内容について、取り調べて、供述が変わったこと(最初は自白していたのに否認したこと)の信用性を打破しようとし、裁判所はそういう検察の手法を認めてしまった。


佐賀新聞によると、【佐賀地検の検察官が容疑者と弁護士の接見内容を聴取して調書化したのは、憲法が保障する「秘密交通権」の侵害だとして、県弁護士会の富永洋一弁護士(32)が国に損害賠償を求めた訴訟の判決で、佐賀地裁は17日、「検察官による接見内容の聴取は違法とはいえない」として、請求を棄却した。原告弁護団は「承服できない」として即日控訴した】という(http://www.saga-s.co.jp/news/saga.0.1788491.article.html)。

 この17日と言うのは、昨年の12月のことだが、皆さん、ご存知でしたか?

 おいらは、まったく知らんかった。

 ひどい話だ。【判決理由で野尻純夫裁判長は、検察官が接見内容を聴取した目的は、容疑者が弁護士との接見で自白から否認に転じた供述の信用性を確かめるためで、「目的の正当性や必要性、聴取した内容の範囲に照らして違法とはいえない」と判断した。】ということらしい。

 取り調べが可視化されているなら、まだ、納得できる。普通に取り調べをしていることがテープに残され、そのうえで、弁護士と接見した後、急に否認した場合には、いったい、なぜ、否認に転じたのかを聞きたくもなるだろう。

 しかし、取り調べが可視化されていない状況で、これはない。

 強引に(虚偽の)自白をさせておいて、弁護士と接見して、やっていないなら自白するべきではないとのアドバイスを受けて、次回の取り調べの際、必死の思いで、自白を撤回したところ、検察が、「ふざけんな、てめぇ。あんな弁護士の言うことを聞いていると罪が重くなるばかりだぞ。だれが求刑すると思ってるんだ。判決は求刑の8割と相場が決まってるんだ。おれをおこらせるなよ」等と言って、自白を撤回させる。その際に、いったん、否認に転じたことを説明する必要があるため、弁護士との接見内容を詳しく聞き、そのままは書けないのでアレンジして調書を仕上げる…というようなことが起きていることは容易に想像できるからだ。

 裁判所がこういう判決を出すから、検察が可視化に応じなくてもいいと強気になるわけだ。裁判員制度による訴訟が始まったにもかかわらず、こんな判決出していていいと思っているのが怖い…。


地元佐賀県弁護士会は次のような声明を出している(http://www17.ocn.ne.jp/~sagabgsk/seimei/101224.pdf)。


                会 長 声 明

当会所属の弁護士が担当していた刑事事件において,弁護人と被疑者との接見内容を検察官が聴取し,供述調書化したうえ,公判において証拠として請求したことが,弁護人の秘密交通権を侵害する違法な行為であるとして提起した国家賠償請求訴訟において,佐賀地方裁判所は,今月17日,秘密交通権が捜査機関の捜査権に対し絶対的に優越するものではないとした上で,「聴取の目的の正当性,聴取の必要性,聴取した接見内容の範囲,聴取態様等の諸般の事情」という基準により,捜査機関が事後的に被疑者・被告人と弁護人の接見内容を聴取することも許されるという判決を言い渡した。

 弁護人と被疑者・被告人との秘密交通権の絶対的保障は,充実した情報伝達を確保することで相互の信頼関係を形成するとともに,有効かつ適切な弁護活動を可能ならしめるための最も重要な,弁護人固有の基本的権利の一つである。

 この点,被疑者・被告人と弁護人との秘密交通権については,既に鹿児島接見交通権侵害訴訟において,捜査機関が,立会人なくして行われる被疑者・被告人と弁護人との接見内容を事後的に聴取することが,双方の情報伝達や援助に萎縮的効果を生じさせるものとして秘密交通権の侵害となることが明確に判示されていた。

 これに対し,本判決は,弁護人と被疑者・被告人の接見内容について,捜査機関が必要と判断しさえすれば,同判決が定立した曖昧な基準とも相まって、無制限に聴取することを許容することにもなりかねないもので,秘密交通権の重要性を認めた鹿児島接見交通権侵害訴訟判決を大きく後退させる内容であるばかりか,弁護活動における秘密交通権の重要性を看過し,秘密交通権の保障を形骸化させるものになっている。

 また,本判決は,相弁護人が報道機関の取材に応じたことが秘密交通権の放棄には当たらないが,被疑者と弁護人の接見内容が報道により検察官の知るところとなったことから,検察官において被疑者と弁護人の接見内容に高度の秘匿性はないと判断したこともやむを得ないと判示した。

 報道機関の取材に応じたことをもって秘密交通権の放棄にあたらないことは当然であるが,本判決のように検察官の主観を基準に違法か否かを判断してしまうと,弁護人が取材に応じた内容については捜査官が秘匿性なしと主観的に判断しさえすれば全て違法性がないことになってしまいかねない。とりわけ社会的耳目を惹く事案では,報道機関に対して被疑者・被告人の主張等を公表することも弁護活動の一環として必要な場合もありうることからすると,本判決のように違法か否かの判断をいわば対立当事者の立場にある捜査官の主観に委ねる基準では接見や取材対応等の弁護活動に萎縮的効果を及ぼすばかりか,秘密交通権の保障を骨抜きにしかねないのであるから,この基準は極めて不合理であるといわざるを得ない。

 平成21年5月から被疑者国選弁護人対象事件が大幅に拡大されたことにより,被疑者段階で弁護人が被疑者との接見を行う機会が大幅に増加しており,そのことは同時に捜査機関により接見内容が聴取される危険性もまた圧倒的に増加したことを意味する。
このような状況において,当会は改めて弁護人と被疑者・被告人との秘密交通権の重要性を確認し,弁護人の秘密交通権が形骸化され,弁護活動が不当に制約されることがないように断固とした態度で臨む決意であるとともに,弁護人と被疑者・被告人との秘密交通権の重要性を確認し,より一層充実した弁護活動に取り組む決意である。
2010年12月24日
佐賀県弁護士会
会 長 池 田 晃 太 郎






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布川事件で再審無罪が予想される冤罪被害者を取り上げた映画「ショージとタカオ」、観に行きませんか?

2011-03-06 10:33:48 | é©æ­£æ‰‹ç¶šï¼ˆè£åˆ¤å“¡ãƒ»å¯è¦–化など)
 篠田:よく冤罪事件が明らかになると、なぜうその自白をしてしまうのかと言われますよね。「やってないことを、どうしてこんなにくわしく言えるのだろう」と。

 桜井:「やってないから言えない」という認識が、そもそも間違ってるんですよ。いったん「やった」と言わされてしまえば、その後は誰でも言えてしまうものなのです。事実は捜査官が知っているわけですから。捜査官の納得する答えが出るまで、何度でも質問が繰り返される。イエス・ノーで答えされられ、答えが合えば、それをノートに書いていく。そして最後に、捜査官がスラスラとまとめるのが自白調書です。だれでも言えるものなんだということが、なかなかわかってもらえないんですよね。

 杉山:私は「現場の図面を書け」と言われたんです。やってないから書けるはずがない。(中略)ボーっとしてたら、「普通の家はどういう形をしている?」と訊くんです。丸や三角の家は田舎にはないなと思って「四角だ」と答えたら、「じゃぁ、四角を書け」と。四角を書いたら「家の中には何がある?」と訊かれる。たいてい箪笥はあるだろうと思って「箪笥」と答えると、「そうだ、箪笥だ」「で、箪笥はどこにある?」と。家の真ん中に箪笥があるわけないと思って端のほうを指差したら「そうだ、そこに箪笥を書け」と言われ、「もうこれ以上は書けません」と言ったら、刑事が引き出しから現場の図面を出して、自分が見るふりをしいながら、私にも見えるようにしてくる。そうすると私はそれを見て死体があった場所などを書くことができた。それが取り調べなんですよ

 杉山:法廷で驚いたのは、取り調べの録音テープを聞いて、「犯人でなければこんなにスラスラ言えるわけがない」と言われました。捜査官に言わされてるんだからスラスラ言えるのは当たり前なんですよ。しかも、そのテープも都合よく編集され、つなぎあわされていたことが後に明らかになるんですがね。


 以上は、月刊創の今月号(4月号)に掲載された布川事件の冤罪被害者、桜井ショージさん(63歳、建設作業員)、杉山タカオさん(64歳、造園業)の二人のインタビューの一部だ。

 布川事件は、昭和42年(1967年)8月30日、利根町布川で独り暮しの老人が自宅で殺害されているのが発見されたというもので、別件逮捕されたショージとタカオが虚偽自白に追い込まれ、有罪が確定した後、再審の道を切り開き、3月16日には再審無罪判決が予測されている冤罪事件だ。

 冒頭のやりとりだけ読んでも、絶対に取り調べの全面可視化が必要なことは明らかだが、ぜひ、創を購入して、ほかの部分も呼んでほしい。背筋が寒くなること、保証します。

 しかし、法務省は重い腰を上げようとはせず、マスメディアも本気でこの冤罪の構造を改善させようとする厳しい論陣を張ろうとはしない。

 そのこともさらに背筋を寒くさせる。

 でも、多くの人は犯罪者と疑われた人にも問題があるのではないか、と思わされるため、なかなか、運動が広がらない。

 この二人を追ったドキュメンタリー(http://shojitakao.web.fc2.com/)が判決後の3月19日から、新宿の「K`s cinema (ケイズシネマ)」(新宿駅東南口、新宿区新宿3-35-13 3F)で上映されます。
 ショージとタカオの舞台挨拶も、3/19(土)10:00の回上映前、3/21(月)10:00の回上映後、18:40の回上映前、3/31(木)10:00の回上映後、4/ 3(日)10:00の回上映後、18:40の回上映前に予定されています。特別鑑賞券は1,200円(劇場窓口、チケットぴあにて販売)です。

「K`s cinema (ケイズシネマ)」→ http://www.ks-cinema.com/schedule.html

 そのほか、ザ・コーヴでも映画人魂を見せた「横浜ニューテアトル(JR関内駅北口、横浜市中区伊勢佐木町2-8-1)(http://yokohamanewtheatre.web.fc2.com/)、「福岡KBCシネマ」(http://www.h6.dion.ne.jp/~kbccine/)でも上映が予定されています。

 近くの方はぜひ、ご家族で、友達連れで、彼氏彼女を誘って、映画館に足を運んでください。

 遠くの方は、最寄りの独立系映画館に上映のリクエストを!

 そして、可視化の実現に向けて、ぜひ、何か一つでもしてみてください。







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持ち込み可視化、支持した人は何%でしょう?~ICレコーダーで身を守ろう

2011-02-08 23:56:37 | é©æ­£æ‰‹ç¶šï¼ˆè£åˆ¤å“¡ãƒ»å¯è¦–化など)
 任意で取り調べを受ける場合に、自らICレコーダーを持ち込んで取り調べの可視化を図ろうという持ち込み可視化運動に共感してくださっている皆さん、皆さんは多数派ですよ。人気ブログランキングのサイトで、「持ち込み可視化は認められるべきか否か?」というアンケートをしたところ、何と、支持率80.5%にも上った。

http://blog.with2.net/vote/?m=va&id=57952&p=0&od=&q=

 しかも、この数字、実はもっ高いと言えそうだ。  

 というのも、認められるべきではないという答えの中に、

【朝鮮人工作員〓小沢一郎と池田大作は〓『朝鮮人の生活が第一』+朝鮮半島・中国共産党が命のメーソン会員!】などという理由を上げる (男性/60代/青森) が7票を投じている。これは同じ人物だろう。これを1票として計算すると、62:9→認められるべき率87.3%となる。

 さらに、理由をみると、認められないという人のなかには意味が不明な人も多い。


 この圧倒的な支持率を前にしても、警察は、ICレコーダーの持ち込身を防ぐために、違法な身体検査をしようとするのか…。


 持ち込み可視化を実行しよう!




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取り調べを可視化しても大丈夫だぁ~法務省の挑戦への回答案(後半)

2011-01-27 05:40:10 | é©æ­£æ‰‹ç¶šï¼ˆè£åˆ¤å“¡ãƒ»å¯è¦–化など)
 法務省と民主党が協議をしている法務部門コアメンバー会議で、法務省側から取り調べの全面可視化をした場合には、問題があると考えられる事例9つについて、先日の前半5題に関する回答に続き、残りの事例に対する私なりの考えを示してみます。

事例9つはこちらから
  ↓
http://iwakamiyasumi.com/wp-content/uploads/2011/01/110120_Kashika.pdf


(事例6)
【被疑者は,強姦致傷等の前科を有し,前刑終了後も,夜な夜な女性の住むアパート等を探して徘徊し,住居侵入・強姦等を繰り返していたものであるが,取調べにおいて,本件について自白した上,同種余罪についても具体的に供述した。
 しかし,余罪については,被害者に告訴意思がない等の理由で,立件には至らなかった。】

…これは何が問題なのでしょうか?被告人の供述が任意になされたものかどうかが争われない限り、録画されたものは再現されないのだから、何の問題もないのでは?こういうのを事例として挙げてくるところをみると、実際には、「余罪もたっぷりあるな、たとえば、これとかもお前だろ。こんなのまで全部裁判になったら、お前大変だよ。だから、この一件だけは認めろ。そしたら、後は見逃してやるから」とか、「お前、そんななにやってるのか。でも、おれたち、いま忙しいからやってられない。聞かなかったことにしてやるよ」とかいうせりふが飛び交っているのではないか?と勘ぐってしまう。


(事例7)
【某市長選において,市議である選対幹部数名が運動員を1人ずつ呼び出し,現金を供与 した現金買収の事案。
 ある中堅の幹部は,取調べにおいて,「全部しゃべる。 しかし,まだ調書にはしないで欲しい。私の供述に基づき,他の人をしゃべらせ,その供述を先に調書にして欲しい。」と申し立てた。同幹部によると,一番先に自白したことが形に残り,裏切り者と言われるのが耐えられないということであった。】

…これって冤罪の構造そのものだよね。法務省側が冤罪をつくらせてくれって頼んでいるみたいだ。たとえば、女性問題などで弱みを握られた幹部の一人が事実ではない「自白」をする。その自白に従って、ほかの幹部を責める。もう一人が耐えかねて落ちる。そしたら、後は簡単。複数が話しているということを言って次々に落としていく。こうして冤罪はできる。重要なのは、最初にしゃべった者が真実を話しているのか、警察に迎合してでっちあげのことを話したのかが、分からないので、冤罪かどうかをチェックできないということだ。全てを録画しておけば、その部分も含めて判断できる。つまり、本当に適正な捜査が行われるならば、あとで自白の任意性をめぐって争いになることはないのだから、すべての取り調べ状況を録画したうえで、調書作成の時期をずらすことは可能なのではないか。もちろん、本来、自白の順番をごまかすこと自体、問題だとは思うが、問いが当然とすること(自白の順番をごまかすこと)を前提にして答えるならば、上記のようなものとなる。


(事例8)
【某首長による収賄事件において,逮捕事実や余罪として立件された事実とは別に,同首長の初当選時,同首長の父が地元選出の政治家らに対して金を配った旨記載された詳細なメモが発見,押収されており,取調べの中ではそのメモの内容についても話が及んだが,検察宮は,最終的にその証拠物に基づいて事件を立件することがなかったことなどから,そのメモに記載された内容については供述調書に盛り込まなかった。】

…これも別にいいんじゃないって感じ。供述したことを全て供述調書に盛り込む必要はないのだから…。というか、これってあまりにも、冤罪くさいよね。「お前の親父はこんなことしてたんだな。古い話だが、立憲しようと思えばできる。父親に臭い飯は食わせたくないだろう。だったら、今回の事件について素直に白状することだな」、「(今回の件は無実なんだが、と思いつつも)親父の件は絶対に不問にしてくれるんですね。だったら、検察官が書いた調書に無条件で署名しますよ」…という会話が目に浮かぶようだ。


(事例9)
【政治家による脱税事件において,被疑者は自由した上,ほ脱所得の使途先として,他の政治家に多額の現金を渡していた旨の具体的な供述をしていたが,関係者の名誉に与える影響が極めて重大であったため,供述調書には録取しなかつた。】

…これも問題ないでしょう。録画されたことをすべて供述調書にする必要はないのだから。この事例についても取引によって冤罪が生まれる過程を隠したいだけなんだな~と思っています。



 後半の事例は、冤罪が生まれるおそれがあり、まさに取り調べ全過程の可視化が必要なケースそのものではないだろうか?こういうケースを理由として可視化を避けることができると考えていることこそ、重大な問題なのだと言わざるを得ない。







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取り調べを可視化しても捜査に支障はない~法務省の挑戦への回答案(前半)

2011-01-25 23:25:07 | é©æ­£æ‰‹ç¶šï¼ˆè£åˆ¤å“¡ãƒ»å¯è¦–化など)
 法務省と民主党が協議をしている法務部門コアメンバー会議で、法務省側から取り調べの全面可視化をした場合には、問題があると考えられる事例9つについて、考えていただけたでしょうか?私なりの考えを示してみます。

事例9つはこちらから
  ↓
http://iwakamiyasumi.com/wp-content/uploads/2011/01/110120_Kashika.pdf


(事例1)
【被疑者は、最初に強盗強姦で逮捕されて自白し,裁判員制度対象事件であったことから,警察及び検察において,録音・録画を実施した。
 その後,被疑者は数十件の強姦,強姦致傷等の余罪を自由したが,その際,「事件の内容も恥ずかしいし,取調べを受けている姿も見られたくないので,カメラはやめて欲しい。」と申し立てたため,余罪については録音・録画の実施を断念した。】

…これはナンセンス。誤解しているだけ。自白が任意になされたものか、誘導されたものか、ということが争われない限り、録画されたものが法廷で再現されることはない。
 そもそも、こういう余罪のなかに他の人が行った事件も紛れ込ますことで、ほかの事件まで解決とするトリックが行われる可能性があるんだから、きちんと取り調べ過程を録画しないとあぶなっかしい。


(事例2)
【被害者は,暴力団甲組の相談役の名刺を使って活動していたが,被害者自身が逮捕・起訴された別事件の捜査の過程で,甲組長らから数千万円を要求され,甲組から追い込みをかけられていることが判明し,これを恐喝未遂で立件した。甲組長・乙若頭は否認していたが,丙組員は自白し,供述調書にも署名した。しかし,丙は,署名後,「裁判では,白紙の調書に署名させられたと言う。」と申し立て,その理由について,「組の上をうたつたとなると,生きておれない。」,「全国の刑務所にうちの組員がいないところはない。指令が行つて,殺されることになる。」と話した。】

…これは子供だまし。いまどき、「組の上」が、「白紙の調書に署名」なんて信じるはずもない。本当は、捜査員側が、「白紙の調書に署名したって言えばいいんだから、ちゃんと話せ」とか言っていたりするわけだ。それでいて、自白した後の保護なんて考えていない。結局、この事例は、組織犯罪における証言者を保護するプログラミングの必要性と取り調べの可視化の問題を混同しているにすぎない。


(事例3)
【某中国人窃盗団では,構成員は,組織に加入する際,祖国の家族,連絡先などを明らかにするように求められ,「組織を裏切ったら,家族らの命はないものと思え。」と脅されており,最初に現行犯逮捕された被疑者は,現に,ミスを犯した構成員が指を折られるなどの制裁を受けた場面を目撃したことがあつた。そのため,被疑者は 組織の全容について供述したものの,報復をおそれ,犯行のうち被疑者が直接担当した部分以外については,供述調書の作成に応じなかった。
 そこで,警察は,上位の共犯者の人定が判明した後も,直ちに逮捕することはせずに行動確認を続け,同人らがその後に敢行した別の窃盗事件について証拠固めをした上で,被疑者とともに敢行した本件及びその後に敢行した別事件の両方で逮捕するかたちをとった。】

…ちょっと分かりにくいが、これって、「上位の共犯者」が「本件」について否認した場合、自白した構成員の証言がなければ、有罪にできないようなケースのように思える。だとしたら、構成員が証言を拒む以上、「上位の共犯者」に関する情報を話す様子が録画されていても、それが法廷で明らかになるはずがない。録画は、あくまでも、不当な自白を防ぐためになされるものであって、そこで自白したことをそのまま検察が証拠にして他の人を有罪にできるというものではない。
 もし、自白した構成員の証言は単なる端緒で、ほかの物証で「本件」についても有罪にできるというケースであれば、端緒の存在を否定すればいいだけのこと。これ自体、問題だと思うが、現実にはすでになされていることだ。本当は、組織犯罪における証言者を保護するプログラミングを法定するべきだと思うが、その辺りは放置されてきた。いまさら、その必要性を根拠に、可視化の導入を遅らせようとするなんてね~。


(事例4)
【警察は,車の中から大量の覚せい剤を発見し,その車に乗っていた暴力団組長甲及びその愛人乙を覚せい剤の営利目的所持で逮捕したが,乙は本件の通報者だった。甲は,本件覚せい剤の仕入れに乙を同行させ,乙に覚せい剤を持たせていた。乙は,覚せい剤を持たされて怖くなり,警察に連絡したが,甲のもとか逃げるようにとの書察の勧めに対し,覚せい剤を持ったまま逃げたら甲に殺されるとしてこれに応じなかった。そこで,警察は,甲が乙を伴って本件覚せい剤の密売に向かう途中,甲及び乙を逮捕したものであった。検察官は,甲を覚せい剤の営利目的所持で公判請求したが,乙の通報が捜査の端緒であることは明かさなかった。】

…これって、甲及び乙を逮捕する際に、職務質問を装うとかそういうことだよね。あるいは、逮捕状をとるときには乙からの情報を使うが、公判(裁判)では使わないってことのか。いずれにせよ、そのことと、録画は無関係。乙自身が自白が任意にされたものかどうかを争わない限り、録画されたものは再現されない。甲も、乙の情報によって逮捕されたと思っていないのだから、乙の供述の信用性について争う場面はないから、そちらから録画されたものを再現してほしいという要求もこない。
 これも組織犯罪における証言者を保護するプログラミングの問題との混同もある。


(事例5)
【勤務先事務所において雇用主である被害者と2人になった際,被害者を姦淫しようとした事案。外形的行為としては,被害者に抱きついた上,その□を手でふさいだにとどまり,強姦の犯意の中心的な証拠は被疑者の自白であった。被疑者は,終始犯意を認めていたものの,取調べにおいて,「被害者の夫は女遊びが激しいため,被害者夫婦は不仲であった。」などと,本件とは何ら関係がなく,かつ,真偽も不明な事項についても供述をしていた。】

…これは意味不明だな。被害者のプライバシーのことを問題にしているのかもしれないが、それは法廷で直接証言する時も同じでしょう。無罪を争うために必要があれば、他人のプライバシーを侵害するような情報だって証言しなければならないことはよくある。それを封じるわけにはいかんでしょう。これは争っていないにもかかわらず、っていうところがポイントなのかもしれないが、自白について争っていないなら、その録画されたものは法廷では再現されないんだから、何の問題もないはず。なんじゃ、こりゃ。


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法務省からの挑戦:これらの具体例でも、取り調べの可視化によって捜査に差しさわりが出ないのか?

2011-01-23 00:51:11 | é©æ­£æ‰‹ç¶šï¼ˆè£åˆ¤å“¡ãƒ»å¯è¦–化など)
 法務省と民主党が協議をしている法務部門コアメンバー会議で、法務省側から取り調べの全面可視化をした場合には、問題があると考えられる事例が9つ示された。冒頭の画像は、その2つだ。果たして、あなたは、これらの事例において、可視化をしても問題がないと、法務省を説得することができるだろうか?

残り7つはこちらから
  ↓
http://iwakamiyasumi.com/wp-content/uploads/2011/01/110120_Kashika.pdf


これに関する可視化議連(http://my-dream.air-nifty.com/kashikagiren/)の議論は岩上さんがユーストで流している
  ↓
http://iwakamiyasumi.com/archives/5782
 

法務省のチャレンジをぜひ、知恵を出し合って乗り越えたいと思うのですが、このような議論を共有できるのも、情報が公開され、それを伝える人がいるからですね。

これまでのマスメディアだけによる情報では、とても、このような議論に市民が声を上げていくことはできなかったと思う。

情報流通革命が進行している感じですね。

でもこういうときには、反動勢力も力を増す。いまの政治の動きを見ていれば明らかですよね。情報流通を確保できるかどうかが、鍵ですね。



…というわけで、脱線しましたが、皆さん、時間があったら、法務省の9つの挑戦への回答をお知らせください。





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最高検が報告書で組織防衛を図る以上、情報の可視化を図るしか解決方法はない

2010-12-30 13:49:30 | é©æ­£æ‰‹ç¶šï¼ˆè£åˆ¤å“¡ãƒ»å¯è¦–化など)
 最高検の村木無罪事件FD改ざん問題報告書からは、明らかに組織防衛をしようという意図が感じられる。そこをきちんと報道することによって、精神論や内部でのチェック体制の強化だけでは、問題が解決しないことが明らかになるはずだが…。検察志望の方、ジャーナリスト志望の方は、ぜひ、冬休みにこの報告書を読んでほしい。→http://www.moj.go.jp/content/000061293.pdf

 問題を明確にするため、ここではFD改ざん問題に限定したい。

 報告書に記載された時系列は以下のとおり。

 1:平成21年7月4日、村木さん起訴
 2:同月13日、前田検事が不都合なFDのデータを改ざん
 3:同月中旬、前田検事がP1検事(刑事部)=國井検事(ヤメ蚊注)=に改ざんを伝える。
 4:同月16日、FDを還付

 5:平成21年9月~平成22年1月まで公判前整理手続:担当検察官=P4検事(公判部)、P12検事(公判部)、P11検事(特捜部)、P6検事(特捜部)

 6:平成22年1月27日、村木事件第1回公判
   ここで、FDのデータが検察の主張と合致しないという矛盾を弁護側が指摘。
   同日、この矛盾についてP4検事が、大阪地検検事正ら、大阪高検に報告。
 7:同月末、大坪特捜部長及び佐賀副部長がFD改ざんを知る。
 8:同じころ、公判部のP4検事らがFD改ざんを知る。
  (報道によれば、P4検事らが特捜部長らに告発したという順番)
 9:2月1日、大坪部長らがP1、P4検事らに緘口令を敷く
 10:同日、P4検事が上司の公判部長にFD改ざんについて報告

 11:2月2日、村木事件第2回公判、P4検事ら4人に加え、P13検事(特捜部)が立会開始。

 12:同日、大坪部長らは故意の改ざんではなく過失による改変であるとの説明によってもみ消す方針であることを前田検事に指示
 13:同日、大坪部長らは、大阪地検検事正及び次席検事に対し、公判部検事がFDの改ざんと騒いでいるが、確認できていないし、かりに改変されていてもそれは過失だと説明。

 14:2月ごろ、大坪部長は、大阪高検刑事部長に対し、前田検事がFDの情報を過失で壊したかもしれないこと、FDは還付されており確認できないことなどを報告。

 15:2月9日、大阪地検で検事正らが今後の公判について検討会議。FDについては改ざんの件は報告されず、弁護団の矛盾の指摘に対して反論ができることの確認がされた。
 16:同月10日、大阪高検で検事長らが同様の会議。

 17:同月16日、村木事件第6回公判、P4検事ら5人に加え、公判部副部長及び前田検事が立会開始。

 18:平成22年4月1日、佐賀副部長異動、同月5日、大坪部長異動。
   ちなみに、4月1日、公判部副部長異動、11月15日、公判部部長異動、6月、大阪高検検事長退官

 ※懲戒
  10月11日、前田検事・懲戒免職
  10月21日
  懲戒免職:大坪弘道・大阪地検特捜部前部長
       佐賀元明・元副部長
  減給:大阪地検小林敬・検事正(100分の10、4か月)
     玉井英章・前次席検事(現・大阪高検次席検事)(100分の10、6か月)
     国井弘樹大阪地検検事(100分の10、1か月)
  戒告:太田茂・大阪高検前次席検事(現・京都地検検事正)
  訓告:伊藤鉄男・最高検次長検事
  12月24日
  戒告:谷岡賀美大阪地検公判部長(現・大阪高検検事)
     国井弘樹大阪地検検事(現・法務総合研修所教官)

 
【疑問その1】
 この流れで、本当に大阪地検の検事正、次席検事が知らなかったのだろうか?
 また、大阪高検の刑事部長、さらには高検検事長が知らなかったと言えるのだろうか?

【疑問その2】
 高検の刑事部長は、かなり詳しい事実を知っていたはずなのに、なぜ、同部長から間接的な情報を得たにすぎないとされる高検次席検事が処分される一方で、刑事部長は処分されないのか?

 また、地裁公判部副部長は、公判に途中から立ち合っている。ほかの公判立ち合い検事がFDの改ざんを知っており、直属の上司である公判部長も報告を受けているにもかかわれあず、この副部長だけは報告書にもその認識について記載がなく、処分もされていない。これはなぜか?



 時系列の整理で力尽きた感がありますが、実際に、報告書を自分で読んでみてください。その際、24頁~、30頁~、66頁~、81頁~、96頁~、あたりを読むと分かりやすいと思います。



※画像は朝日新聞より





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村木事件、最高検報告書を批判しよう!~そして、可視化への反論を嗤う

2010-12-28 23:18:27 | é©æ­£æ‰‹ç¶šï¼ˆè£åˆ¤å“¡ãƒ»å¯è¦–化など)
 厚生労働省元局長の村木厚子さんが無罪になった郵便不正事件の捜査・公判を検証している最高検が報告書を発表した。この報告書にはすでにメスメディアを含む多方面から批判がなされているが、このまま幕をひかせないためにも、重複してもかまわないのでさらに批判を展開させることが有効だと思う。

 最高検が発表した報告書のPDF→http://www.moj.go.jp/content/000061293.pdf

 報告書の36頁から「第8 再発防止のための方策」が書かれている。全部で7つの項目が挙げている。いかに効果のない防止策かをみていきたい。

 1)特捜部の独自事件は、高検の検事長の指揮事件とし、高検において、証拠関係の十分な検討を行うこととする。
  →特捜を高検がチェックしても、結局身内であり、まったく、意味がない。村木事件で、高検がチェックしていたら防止できたのか?できたとは思えない。

 2)身柄事件について一部可視化(録音・録画)する。
  →脅したり、利益誘導したりして、虚偽の自白をとり全てのディテイルを固めた後で、録画してもまったく意味がない。

 3)全ての証拠書類及び主要な証拠物の写しを提出し、証拠上の問題点を報告することを義務付ける。
  →証拠書類の作成過程で問題があることをチェックできない。証拠物は「全ての」ではなく、「主要な」となっており、抜け道がある。

 4)主任検察官を補佐する検察官を新設する。
  →主任2人制度として、まったく同じ情報を共有するなら少しは意味があるが、補佐では…。2人が共謀した場合には役に立たない。村木事件でも、複数の検察官が無実であることに気づいていたにもかかわらず、とまらなかった。

 5)当初の見立てに固執せず引き返すこともできるような指導・決済態勢とする。
  →あくまでも精神論。どのようにして実効あるものにするのか?

 6)公判担当検察官が捜査担当検察官とは別個の観点で証拠などを検討し、公訴取り消しなども検討するよう周知する。
  →あくまでも精神論。どのようにして実効あるものにするのか?

 7)電子データは複写を作成した上、原本を封印・保管する。
  →当たり前の話。これすらしていなかったことが信じられない。これをしたから、捜査の適正化が十分になるわけではない。

 
 …こんな再発防止策に何の意味があるのだろうか。何かをしたというアリバイでしかない。





 やはり、完全可視化、証拠の全面開示、起訴前勾留期間の短縮化、この3つを実行するほかない。このうち、完全可視化については、要望する声が大きくなってきたせいか、産経新聞のように一部可視化さえだめだなんていう反論もでてくる。しかし、それらの反論は、反論の体をなしていない。

 よく言われるのは、(1)被疑者との間に信頼関係を築いてこそ反省させることができる、とか、(2)暴力団員から組織の情報がとれなくなるとか、(3)海外では盗聴などの捜査手法が認められているが日本では認められていないため犯罪がはびこる、とかいうものだ。

 反論(1)、(2)は、録画したビデオが第三者の目に触れることを前提としている。しかし、自白が無理に(あるいは誘導して)言わされたものかどうか、ということが裁判で争いにならない限り、録画されたビデオは公判で公開されることはないし、第三者の目に触れることもない。弁護人が録画ビデオを見て自白が無理にとられたことを争うことができると考えた時だけ、外部の人が見る可能性がでてくる。

 したがって、適正な取り調べをしてさえいれば、反論(1)、(2)がいうところの弊害は現実には起きないわけだ。


 結局のところ、本音は、反論(3)なのだろう。少々違法なことをしてでも自白をさせた方が治安を守ることができるんだからごちゃごちゃいうな、ということだ。

 しかし、根本的に間違っている。違法な捜査、人権侵害捜査を前提にするのではなく、もし、本当に必要なら、必要な限りで新しい捜査方法の導入を検討すればいいだけのことだ。

 そのような分析をしないままに、反論(3)を主張されても、本音は捜査側にとってあとで問題になることを避けるためであるとしか思えない。

 ほかに、可視化をすると起きる弊害ってありますか?

 可視化への反論大募集です!

 すべて論破いたしましょう!


  


 







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裁判官はやっぱり警察官になめられていると思える話~寺西和史裁判官の「告発」(週刊金曜日買ってね)

2010-12-25 18:49:48 | é©æ­£æ‰‹ç¶šï¼ˆè£åˆ¤å“¡ãƒ»å¯è¦–化など)
 震え上がらずにはいられない話が週刊金曜日最新号に掲載されている。寺西裁判官が緊急逮捕状の請求を却下したところ、警察官が却下した請求書に資料を添付して、「これならどうだ」と持ってきたというのだ。つまり、裁判官の決定を警察官が突っ返したということだ。別の手続きとして何らかの請求をするならまだしも、裁判官の決定にダメ出しをするとはどういうことだ。もしかして、そういうことがあちこちで行われているのか?

 逮捕状が却下されたにもかかわらず、身柄を解放しないでそのまま拘束し続ける根拠は何なのか?

 これは、もう、次の寺西裁判官の原稿を読んでもらうしかない。

 全文を引用する。読みにくいので、ぜひ、週刊金曜日を買ってほしい。ちなみに新春第1弾にはおいらも登場予定…(汗)。




 

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控訴を勧めなければ死刑判決を下すことができないことで、裁判員裁判の問題点が露呈

2010-11-17 05:12:13 | é©æ­£æ‰‹ç¶šï¼ˆè£åˆ¤å“¡ãƒ»å¯è¦–化など)
 報道によると、【裁判員裁判で初の死刑判決を受けた池田容之被告(32)に対し、横浜地裁の朝山芳史裁判長は判決言い渡し後の説諭で「裁判所としては控訴を申し立てることを勧めたい」と述べた】という(産経 http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/101116/trl1011161313009-n1.htm)。
 
 通常、裁判官は、控訴することができることを伝えるだけであり、付け加えるとしても、よく弁護士と相談して決めなさい、というだけ。積極的に、控訴を促すことは珍しい。報道のとおりだ。

 その理由として産経新聞は、【説諭には死刑に反対した裁判員の意向を踏まえた可能性もあるほか、控訴審もあることを示すことで死刑判決を決めた裁判員の精神的負担を和らげる配慮もあるとみられる】と指摘しているが、そのとおりだろう。

 しかし、いくら、控訴したとしても、一審判決で、死刑判断を下した事実は変わらないのであり、死刑という形ではあれ、人を殺すことに市民が参加した事実は消し去りようがない。

 【死刑に反対した裁判員の意向を踏まえた】という点では、米国の陪審制度では、有罪でさえ、全員一致でなければならないのに、日本では死刑さえ、全員一致ではないという制度的欠陥が露呈したといえる。

 本来、刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要なのであるから、多数決で有罪を決めること自体、おかしいわけだ。少数であれ無罪と考える人がいる以上、合理的な疑いを差し挟む余地がないとはいえないはずだ。

 しかも、死刑さえ、反対する人がいても判決されてしまう。その結果、死刑に反対だった人は、その場にいたこと、死刑に賛成する人を説得できなかったことを一生後悔するかもしれない。

 【控訴審もあることを示すことで死刑判決を決めた裁判員の精神的負担を和らげる配慮】という点では、控訴審で死刑を維持してくれれば、自分たちが最終的に決めたわけではないと気が楽になるということだろうが、実際には、裁判員裁判の判決を検察官、高裁も重く受け止めている現状だけに、仮に、死刑ではなく向きだった場合に、控訴されるかどうかは分からないし、高裁でひっくり返すかどうかもわからない。したがって、気休めでしかない。

 問題は、そういう気休めに頼らなければならない仕組みではないだろうか。
、
 市民が市民を裁くことで、国家による恣意的な判断を避けるということ、つまり、国家による不当な有罪認定を避けることが市民参加の本質的な意義だと思うが、そうであれば、量刑までも、市民が判断することは必要ないし、むしろ、有害だ。

 極刑であればこそ、裁判員制度における問題点が、露呈したわけだ。

 単に、裁判長が気休めを言い、それを誉めるだけで、放置していいはずがない。

 あえて、加えるならば、第二次大戦における日本軍人の死が、敗戦必至状況のもとでは無駄死にというほかないものであっても無駄死にだと思わせないことで遺族の国家に対する反感を防いだことと似ているような気がする。事実を直視することでしか、より良き社会は生まれない。

 






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【NHK】最高検が取り調べメモ隠滅指示~最高裁の取り調べメモ開示判決の直後

2010-10-24 22:28:08 | é©æ­£æ‰‹ç¶šï¼ˆè£åˆ¤å“¡ãƒ»å¯è¦–化など)
 おかしいなぁ…と思っていたんだよね。刑事事件で、検察官や警察官の取り調べメモの証拠開示を求めても、まったく出てこない。作成されていないならまだしも、破棄したからない、と堂々と書面で答えてくることもある(冒頭の画像はその例)。最高裁が警察官の取り調べメモを開示する義務があることを認めたにもかかわらず、なぜ、裁判所に喧嘩を売るような真似ができるのか…?NHKの特ダネで理由が明らかになった。


 【NHKでは、最高検察庁が、おととし、取り調べのメモについて全国の検察庁に出した通知とその解説文を入手しました。この中で、最高検は、検察官が裁判で必要ないと判断したメモは速やかに廃棄するよう指示していたことがわかりました。解説文で、最高検は「必要性の乏しいメモを安易に保管しておくと、メモを開示するかどうかで無用な問題が生じかねない。裁判所が取り調べの状況について判断するうえで必要なメモは保管し、それ以外のメモは、プライバシー保護などの観点から速やかに廃棄すべきだ」としています】

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20101024/k10014789551000.html

 最高検が不利な証拠を隠すように指示したってことだ。…検察庁は組織的に自分たちにとって証拠を隠滅する指示を出し、それを実行していたということは、つまり、本来、逮捕してはならない人を逮捕したことが分かっていても、むしろ、逮捕してはならないことがばれてしまうメモを破棄してでも逮捕・勾留を継続しろっていうことだ。

 つまり、最高検は、特別公務員職権濫用罪(逮捕すべきではない人を逮捕すべきでないと知りつつ逮捕したり、身柄拘束を継続したりする罪)の発覚を防ぐために、証拠隠滅をはかったわけだ。

 もはや、検察のトップを弁護士会からの推薦者にまかせるべきであることは明白ではないか?

 検察にまかせていても、不当な逮捕勾留を隠す方向でものごとを考えるだけだ。

 そもそも、この指示は、おととし…つまり、警察官の取り調べメモの開示を最高裁が命じたのが2007年12月だから、この最高裁の判断に驚いた最高検がそのような指示をしたわけだ。明らかに証拠隠滅だ。

●上記判例●http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=35535&hanreiKbn=01

 冒頭のような回答がなされるようになったのは、最高検の指示があったからだったわけだ。冒頭のものは、ある事件の裁判を担当するBという検察官が、以前に取り調べを担当したAという検察官に電話をして、取り調べメモについて確認したところ、破棄していたとの報告を受けたとの報告書だ。

 こんなものを堂々と出してくるとは…と歯がゆい思いをしたことを覚えている。


 おそらく、警察官に対しても組織的にメモを破棄すべしとの指示が出ているはずだ…。

 検察が組織として頼れない以上、捜査をできるだけ可視化、客観化するほかない。

 取り調べ過程の全面可視化、証拠の弁護士への全面開示、これは今回の事件を機に必ず実現しなければならない。

 そうそう、問題なのは、NHKはよくやったが、NHKも含めこの2年の間、マスメディアは何をしていたのか、ということだ。何のために、検察や警察に張り付いているのか?こういうネタをとるためではないのか?

 免罪符を得るために、全面可視化と全面証拠開示を実現するよう、明日から、キャンペーンをはってほしいもんです。







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小沢氏強制起訴を結論付けた検察審査会の問題点の指摘に参戦!~掲示遅れは違法

2010-10-17 09:40:58 | é©æ­£æ‰‹ç¶šï¼ˆè£åˆ¤å“¡ãƒ»å¯è¦–化など)
 小沢氏強制起訴を結論付けた東京第5検察審査会については、審査員(11人)が変更しているにもかかわらず、第1回議決時(4月27日)の審査員及び第2回議決時(9月14日)の審査員の選任時の平均年齢が、それぞれ33.91歳、34.27歳と異常に若いうえ(※)、議決時の平均年齢が34.55歳とまったく同一であること、第2回議決時の審査員の平均年齢について2度も訂正されたことなどから恣意的な選任がなされたのではないか、あるいは、実は審査員が交代していなかったのではないか、などという疑惑がネットを駆け巡っている。 

(※:ほかの審査会では平均40歳以上が通常のようだ。たとえば7月に小沢氏を「不起訴不当」とした第1検察審は50.00歳。鳩山由紀夫前首相を「不起訴相当」とした第4検察審は52.36歳だったらしい)


 推理することは面白いので、私もこの審査員の謎に挑戦したところ、1人のみ交代したということで合理的な説明がつくということは分かったが、検察審査会法は、審査員の任期を厳密に規定しており(5月1日に5人、8月1日に6人が別の母集団(4期に分類された審査員候補者)からくじで新たに選任されることになっている)、第1回議決時(4月27日)の審査員を第2回議決時(9月14日)にも残すということは法的にはできない仕組みになっている(唯一可能なのは、新たな期の審査員候補者100人が全員辞退した場合のみ。法はその場面を予定していない)。

 ということで、夜中に電卓片手にあれこれ推理しながら計算した結果の公表はあきらめることにした。

 その代わり、東京第5検察審査会の2回目の議決が検察審査会法40条の規定に反していることを問題にしたい。

 同法40条は次のような規定となっている。

【第40条 検察審査会は、審査の結果議決をしたときは、理由を附した議決書を作成し、その謄本を当該検察官を指揮監督する検事正及び検察官適格審査会に送付し、その議決後7日間当該検察審査会事務局の掲示場に議決の要旨を掲示し、且つ、第30条の規定による申立をした者があるときは、その申立にかかる事件についての議決の要旨をこれに通知しなければならない。】

 「議決後7日間」、つまり、議決をした日から7日間掲示場に議決の要旨を掲げなければならないことになっている。

 しかし、第2回議決は、9月14日になされたにもかかわらず、10月4日になってようやく掲示されたわけだ。

 20日間の遅れ、これは明らかな違法だ。

 ほかの審査会の決定は、議決された当日に掲示されているし、小沢氏に関する東京第5検察審査会の1回目の決定も4月27日当日、掲示されている。

 なぜ、東京第5検察審査会は違法であることを認識しながら、掲示をしなかったのか?

 その理由は、推測するほかない。検察審査会は、強制起訴についての審査をするときには、審査補助員を委嘱したうえで、審査をすることが義務づけられているにもかかわらず(同法41条の4)、審査補助員の選任が遅れたから、その目くらまし、という情報や、民主党の党首選で議決相当との決定が利用されたとの推測がなされている。

 しかし、掲示遅れという違法そのものは、推測ではなく、事実だ。

 もしかしたら、東京第5検察審査会は、「議決後7日間」とは、「議決した日から7日間」ではなく、「議決した後の適当な日から7日間」という詭弁を弄するかもしれない。

【追記:詭弁ではなく、それが正しい解釈という意見もあります。確かに、そう読むことは可能ですし、検察審査会もそういう判断だったのだと思います。しかし、この条項でそのように読んだ場合、「第30条の規定による申立をした者」に対する通知の期限が書かれていないことから、通知が実質的に意味を持たないということになります。したがって、議決後7日間というのは、議決日から7日間という意味だという解釈も成り立つと思います。また、少なくとも、何十日も経ってから掲示することを許容する趣旨だとは思われません】

 しかし、そんな詭弁で刑事手続きがゆがめられていいはずがない。

 しかも、起訴するかどうかという重大な決定の発表を恣意的に遅らせることの問題は大きい。

 そういえば、強制起訴の決議をした事案は、政治資金収支報告書の記載が数カ月ずれていたというものだった。その決議をした当事者は、自分たちが「議決後7日間」の掲示期間を超えて初めて掲示した事実についてどう説明するのだろうか。



 小沢氏がこの議決の取り消しを求めて行政訴訟を起こしたが、このような問題を抱えている以上、それも当然ではないだろうか…。

【追記:仮に掲示遅れが違法だとしても、それだけで取り消しなど認められないというご意見もあります。そうかもしれませんが、大きな問題につながりうる綻びだと思います。やはり、動機が…】








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今日は、「世界死刑廃止デー」~死刑が殺人であることから考えてみよう

2010-10-10 11:55:53 | é©æ­£æ‰‹ç¶šï¼ˆè£åˆ¤å“¡ãƒ»å¯è¦–化など)
 10月10日は、「世界死刑廃止デー」ということで、日本でも午後銀座でデモが行われるようだ。アムネスティーによれば、2009年の一年間に、全世界で死刑を執行した国は18カ国だったという。そして、執行国は減少を続けており、世界の7割以上の国すでに、死刑を廃止。東アジアでも今年、モンゴルが死刑の執行停止を宣言したらしい。

 日本は7人で、世界で10番目(ただし、北朝鮮を除く)。1位は中国で数千人、2位以下、イラン(388人以上)、イラク(120人以上)、サウジアラビア(69人以上)、米国(52人)、イエメン(30人以上)、スーダン(9人以上)、ベトナム(9人以上)、シリア(8人以上)となっており、その次だ。

 


 これらの国々と人権問題において連なっていることをどう考えますか。

 これらの国々と並べると、死刑が国家による殺人であることが明確になりませんか?

 死刑による抑止を強調する人もいます。

 しかし、死刑によってしか、犯罪が抑止されない社会であること自体が問題ではないでしょうか。



 アムネスティは、死刑が国内の差別を反映したものとなっているおそれがあることを指摘している。私が意訳するならば、弱者にしわ寄せされる社会的矛盾を死刑によって解決しているということだ。本当の敵は社会的矛盾であるはずなのに…。

【死刑大国の一つである米国では、死刑判決が出た事件のうち、白人が被害者のケースが77%を占めています(米国の殺人事件の被害者全体に占める白人の割合は約50%)。また、死刑囚の42%がアフリカ系米国人ですが、全米人口に占めるアフリカ系米国人の割合は約12%です。アムネスティでは、米国に対し死刑判決における人種的な不均衡について何度も懸念を表明しています。さらに同国では、1973年以降、無実が判明し釈放された死刑囚が138人にのぼります。】(http://www.amnesty.or.jp/modules/piCal/index.php?action=View&event_id=0000002931)
 
 日本でもようやく冤罪が注目されるようになってきた。同時に、無実の人に死刑を執行する可能性があることがようやく知れてきたといえる。


 すでに、欧州連合(EU)評議会加盟国47カ国では、最後の死刑執行は1997年3月11日にウクライナで行われたものだとされている。以来、10年以上の時が流れている。

 「死刑に死刑を!」

 時間があれば、「死刑に異議あり!キャンペーン」のサイトをご覧ください。
 http://www.abolish-dp.jca.apc.org/




 



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小沢起訴は、検審が「国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度」だから

2010-10-05 05:28:49 | é©æ­£æ‰‹ç¶šï¼ˆè£åˆ¤å“¡ãƒ»å¯è¦–化など)
 検察審査会が小沢氏を強制起訴する判断を下した。その理由は、【検察審査会の制度は、有罪の可能性があるのに、検察官だけの判断で有罪になる高度の見込みがないと思つて起訴しないのは不当であり、国民は裁判所によってほんとうに無罪なのかそれとも有罪なのかを判断してもらう権利があるという考えに基づくものである。そして、嫌疑不十分として検察官が起訴を躊躇した場合に、いわば国民の責任において、公正な刑事裁判の法廷で黒白をつけようとする制度であると考えられる。】からだという(http://blogs.yahoo.co.jp/abc5def6/62104893.html)。

 そうだとするならば、有罪の可能性が一定以上あるケースはすべて起訴するべきだということになる。はたしてそうなのだろうか?



 検察審査会法は、第1条で

【公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に検察審査会を置く】としている。

 つまり、検察官による不起訴の判断が適正さを欠く場合に、それを是正するシステムである、ということだ。

 そして、適正さの基準は現在の検察官による起訴の現状ということになろう。もし、一般的な起訴のあり方の変更を迫るのであれば、それは11人からなる検察審査会で決することではなく、国会で議論をするべきだからだ。

 現在、日本では否認事件に限れば、有罪率は約98%。少なくとも起訴する時には、有罪の判断がなされることを前提として運用されている。

 そうであるならば、検察審査会は、有罪であることが明確であるにもかかわらず、起訴していない事例についてのみ、強制起訴の判断をなすべきであることも明白だ(①)。

 さらに、日本では、有罪となることが分かっている事案(本人が認めている事案)についても、被害回復がなされていたり、形式的な犯罪、軽微な犯罪である場合には、検察官が不起訴とすることが認められている。

 したがって、起訴しないことが許されないような重大な事案のみが強制起訴とされるべきである(②)。

 


 はたして、本件で、上記①、②の要件を満たしているだろうか?

 答えは明白だろう。①については、秘書が5年前に小沢氏に報告したか、どうかを裏付けるものはない。密室での取り調べの中で報告したとの供述があるようだが、その後訂正されている。5年前のことについて記憶がゆらぐのは当たり前であり、物的な証拠もなしに、100%近い確率で有罪にできると言い切れるだろうか?

 ②については、、【平成16年10月29日に売買代金を支払い取得した土地の本登記を平成17年1月7日にずらした】という事案だ。そんなことは通常の取引であれば、よくあることであり、そのずらした結果をもとに収支報告書に記載したことが重大な犯罪であるとも思われない。

 

 検察審査会は、超えてはならない一線を越えたように思う。


 しかし、手続き論を無視するならば(もちろん、無視してはならないのは言うまでもない)、今回検察会が示した方向のうち、①に関する判断は支持したい。

 つまり、有罪率98%以下のものでも起訴するという方向自体は歓迎すべき判断だ。
何度か書いたが、起訴=有罪というイメージが、無罪推定を徹底させず、被告人にとって非常に不利益な制度(暗黒裁判)になっているからだ。


 検察審査会は、今回、「国民の責任」においてなすのだという。


 無罪の可能性が一定以上ある人を起訴することを「国民の責任」においてなすということは、無罪推定が徹底されなければならないということだ。大いに歓迎したい。


 ●逃亡の恐れがないのに(仕事や学校、家庭がある)、安易に逮捕・勾留してはならない。

 ●密室での取り調べは行わず、後で検証できるように録画されなければならない。

 ●捜査側が収集した資料はそれが無罪方向に働くものでも被告人側に開示されなければならない。

 ●弁護人が時間をかけた十分な弁護ができるように刑事事件の国選費用を事件の性格に応じて充実させなければならない。

 

 きっと、小沢氏を強制起訴とした検察審査会のメンバーは、以上のことを、「国民の責任」として実現するように努力しているのだろう。周りのものに呼び掛けたり、国会議員に働きかけたりしているのだろう。


 そうでなければ、暗黒裁判に無罪の可能性が一定以上ある者を送り込むことをよしとしていることになる…。まさかね。

 

  


  
 


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検察官証拠捏造問題の予防策は可視化~調書主義を打破することが解決の鍵

2010-09-22 16:07:22 | é©æ­£æ‰‹ç¶šï¼ˆè£åˆ¤å“¡ãƒ»å¯è¦–化など)
 検察官によるFDデータの改竄問題について、マスメディアはいかにも驚いたかのような論調の記事を書いているが、いままで何を取材していたのか、といいたい。刑事事件に真剣に取り組んでいる弁護士に取材すれば、いかに同種の問題が日常的に発生しているか、よくわかるはずだ。もちろん、検察官が主体的に証拠捏造にかかわっているケースは多くはないだろうが、警察官の証拠捏造を検察官が見逃しているケースは日常茶飯事だ。多くは、取調べの結果を記録する調書の捏造だ。いくら被疑者や参考人が違うといっても、「ほかの人はこう言っている」とか、「そんなこと言っていると帰られないぞ」と言って、警察の描いた図式にあてはまるような内容の調書にしてしまう。そして、そのストーリーに合わない事実は知らないふりをしたり、歪曲して報告する…。細かい争点も挙げれば、ほとんどの事件で調書の内容に被告人は不満を抱いているはずだ。

 たとえば、私が担当した外国人の強盗被告事件(検察側のストーリーでは、本人は運転手役ということで、顔を見た被害者はいない。共犯者の証言のみが有罪の証拠)では、本人が動機がないことを説明するために、輸出業を営んでいる証拠として、輸出する予定で荷造りした中古車(その中に個人の母国宛荷物が多数積み込んである)の存在とその場所を警察に教えたが、警察から出てきたのは、輸出業なんか営んでいないという報告書だけで、車のことには目を瞑った。私が被告人の説明のままに現場に行ったら、車はあった。

 輸出業を営んでいる証拠として被告人は取引のある通関関連業者を挙げたが、警察はその業者について、別の事業を営んでいるとの虚偽の報告書を提出した。しかも、住所を日本橋●●町であるところ、日本橋▲▲町として(地番は同じ)、簡単にその業者に行き当たれないような小細工をして…。

 そして、犯行後に持っていた現金について、お金を渡してくれたと説明した別の外国人の所在について、警察は不明だという報告書をつくったが、私が探したら、そう苦労もせず、見つかった。

 さらに、被告人から自分が犯行にかかわったという電話を受けたという人物がいたが、被告人の携帯電話の送信記録を調べていないと警察は言い切った。

 この告白を受けた人物は、なんと、警察に当時別件で逮捕されていた怪しい人物が警察署から直接、電話を受けて、警察に出頭してきて、電話を受けた旨供述するに至った…。

 残念ながら、これだけ不思議な事件でも有罪とされてしまった。

 本人の希望で、●●町の報告書の捏造について、国家賠償請求訴訟をしたが、それも認められなかった。

 問題は、以上の不思議な報告書の多くは起訴される直前に、作成されたものだということだ。つまり、検察官が、警察の捜査を不十分だと感じ、追加で捜査を明じた結果として事実とは違う報告書が作成され、検察官はそれを信じて起訴したわけだ。

 ところが、弁護側の調査でそれらが事実と違うことがわかった。そうであれば、その時点で、警察官を叱責し、起訴を取り下げるべきだった。

 警察にだまされたことがわかった後も検察官は、強引に公訴を維持した。

 はっきりいえば、検察官も、証拠の捏造に加担したわけだ。

 ここまでひどい事件が普通に起きているとまでは言わないが、最初にも言ったように、調書が自分が言いたかったことと違うという事例はしょっちゅうだ。


 そういうことが日常的な業務の中で行われているなかで、大阪の事件が起きた。起きるべくして起きたわけだ。


 防ぐためには、取調べの可視化しかない。

 検察・警察側の構図での調書作成を封じるしかないのだ。

 そうすれば、そのほかの証拠の捏造も減るだろう。

 さらに、有罪率の引き下げも重要だ。

 有罪率99%以上の事件しか起訴されないということは、有罪率80%くらいの事件は見逃されているということだ。本来裁かれるべき人が起訴されていないわけだから、ある意味、税金の使い方として適正ではないともいえる。

 しかも、有罪率が高ければ、いったん起訴した後、間違いに気づいても、その間違いを認めるよりも、間違いではないことにしたくなってしまい、今回のようなことになってしまう。有罪率が低ければ、間違いに気づいた時点で、引き下がることも容易になる。

 そうなれば、自ずから、人質司法も減り、無用な勾留も減るだろう。

 可視化と有罪率の低下、これが、日本の刑事訴訟手続きを適正なものにするために、必要な最低条件だと考える。

 検事総長の進退よりも、二度と起きない対策を採用することのほうがよほど重要だ。

 それを実現することができるかどうか、大きな世論を作り出せるかどうか、それはインターネットによる情報伝達が発達したとはいえ、まだまだ、マスメディアの報道のあり方にかかっているというほかない。そういう気持ちで報道してほしい。
 








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