情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

民主党のクロスオーナーシップ規制の試み放棄は、白旗?!~自民党とマスメディアの蜜月は続く…

2010-11-09 06:31:48 | ã‚¯ãƒ­ã‚¹ã‚ªãƒ¼ãƒŠãƒ¼ã‚·ãƒƒãƒ—問題
 さて、皆さん。皆さんは、マスメディアのクロスオーナーシップがなぜ、問題なのか、考えてくれましたか?ここで何度か、触れてきました。新聞とテレビが同じ意見を述べることになり、流通する情報の多様性が失われることも問題ですが、もっとも問題なのは、利権だと指摘しました。この点、どうお考えですか?新聞とテレビが報道すれば、火のないところにも煙が立ちますが、逆に燃え盛っていても、報道されなければ、火事はなかったことになってしまう。新聞と放送局と長年にわたる自民党政権との癒着も、新聞と報道が一体化していれば、どこもそのことを報道せず、結局、癒着関係が拡大し、一般的にまともな報道ができなくなってしまう…。

 だからこそ、諸外国では、新聞とテレビが同一の地域で資本を同じくすることを防ぐ法律があるわけです。

 日本にはそれがなく、むしろ、新聞とテレビが系列化していることが当たり前のように考えられてきた。

 民主党は野党時代、マスメディアが自民党政権によってコントロールされていることを快く思わず、マスメディアの独立を図るための方策を政策集に盛り込んだ。

(http://www.dpj.or.jp/policy/manifesto/seisaku2009/06.html)

【通信・放送行政を総務省から切り離し、独立性の高い独立行政委員会として通信・放送委員会(日本版FCC)を設置し、通信・放送行政を移します。これにより、国家権力を監視する役割を持つ放送局を国家権力が監督するという矛盾を解消するとともに、放送に対する国の恣意的な介入を排除します】

【、多様なメディアが存在する現状にかんがみ、表現の多様性を確保するために、クロスメディア所有(同一の者が新聞・テレビ・ラジオなど複数のメディアを所有すること)の是非も含めたマスメディア集中排除原則のあり方を検討します】


 これを受けて、ICT権利フォーラムで独立行政委員会が検討され、放送法改正案の付則に、【政府は、この法律の施行後3年以内に、マスメディア集中排除原則の制度の在り方について、新聞社、通信社その他のニュース又は情報の頒布を業とする事業者と基幹放送事業者との関係(いわゆるクロスメディア所有規制)の在り方を含めて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること等を規定する】という内容を盛り込もうとした。


 しかし、すでに、触れたように、ICT権利フォーラムでの議論は、独立性を保つ方向には進んでいない。

 さらに、放送法改正の与野党協議で、【野党側は、新聞社やテレビ局などを一つの資本が支配する「クロスメディア所有」の規制強化について「3年以内に制度のあり方を検討する」とした付則の削除も求めている。民主党は、この付則も削除する方向だ】(読売 http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20101105-OYT1T00918.htm)という。

 完全な白旗だ。マスメディアに対する民主党の降伏、そして、市民のマスメディアに対する降伏だ。

 しかし、この出来事を大いなる教訓として、再度、仕切り直すことはできる。

 野党である自民党が、クロスオーナーシップ規制に反対していることは、自民党がいまだにマスメディアとの関係がよく、マスメディアの経営陣との間に、親密な関係が続いていることをうかがわせる。

 自民党は、情報コントロールによる政権奪還と政権維持を考えているわけだ。

 だからこそ、民主党は、情報コントロールができない仕組み作りに取り組まなければならないはずだ。

 そして、われわれ市民は、ネットで、クロスオーナーシップ規制へのエールを送るとともに、自民党とマスメディアの蜜月について批判を加えよう!

 インターネットが奪われてしまう前に…。





【ツイッターアカウント】yamebun


●沖縄への連帯ツイッターキャンぺーン●

【ツイッターアカウント】@BarackObama

【メール】→http://www.whitehouse.gov/contactから


【ツイッター例文】
JAPAN IS NOT US'S COLONY! We won't support US BASE. All US BASE OUT! from our country.

Please HELP Okinawa. 75% of the American bases in JP is in the islands, only 0.6% of JP land. Relocate #Futenma base outside.

Marine in Futenma must go back to your country. There is no place where the base of Marine is acceptable in Japan.

Okinawa and a lot of Japanese oppose the transfer of the Futenma base to Henoko


At least180 MPs of ruling parties say NO to Futenma relocation within Okinawa. Check this http://bit.ly/9jQIW8

 

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クロスオーナーシップ規制が総務大臣の正式会見で語られた日~今日はデジタルデモクラシー生誕の日だ

2010-01-19 23:28:09 | ã‚¯ãƒ­ã‚¹ã‚ªãƒ¼ãƒŠãƒ¼ã‚·ãƒƒãƒ—問題
 2年前のちょうど同じころ、仕事の合間を縫って、「マスコミはなぜ『マスゴミ』と呼ばれるのか~権力に縛られたメディアのシステムを俯瞰する」(現代人文社)を書きあげた。そのなかで、それまで断片的に語られることが多かった「クロスオーナーシップ」、「総務省支配=独立行政委員会の不存在」、「巨大代理店による経済的支配=一業種一社制の不存在」の3つの日本独自の制度を図解した。当初は、クロスオーナーシップってなんのこと、っていう反応も多かったけれど、今日、クロスオーナーシップ規制が原口総務大臣の口から公式会見の場で語られ(http://ow.ly/Y9kS)、ついに、大手メディアもその発言を伝えるに至った。

 【原口総務相は19日の閣議後の記者会見で、新聞社による放送局への出資などメディアの「クロスオーナーシップ」について、「同一資本が一色で支配することは、言論の多様性から見て問題だ。現行ルールが十分機能しているか検討したい」と述べ、規制のあり方に関する議論を始める意向を明らかにした。
 総務省は省令で、複数の放送局に出資する際の出資比率を20%未満に制限し、新聞、テレビ、ラジオを同時に傘下に置く「3事業支配」を原則、禁止している。】(読売新聞http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20100119-OYT1T00649.htm)

 クロスオーナーシップ規制については、別に新しい概念ではなく、古くから何度も学者など日本におけるテレビと新聞の系列化(=クロスオーナーシップ)についてその問題性を指摘してきたんだけれど、現実にはテレビ局と新聞社の系列化は地方局も傘下にしつつ、さらに進む一方という状況だった。そこで、もはや、日本では、クロスオーナーシップを打破することはできないのではないかというあきらめからか、ここ最近はクロスオーナーシップについて指摘する人も少なくなっていた。しつこく言っていたのは、神保さんくらいだったと思う。

 そんな悲観的な状況の下での「マスコミはなぜ~」の発行だっただけに、多くの方に「新しい」情報として受け止められて面白いと評価され、講演などで直接、お話をすることができた方からは非常に共感を持ってもらうことができた。

 ところが、いわゆる「マスゴミ」の本来の意味である「中国・韓国寄りの偏向報道機関」という用語に慣れ親しんだいわゆる「ネット右翼」にとっては、マスコミが権力に縛られているという説明がおそらく、天動説くらいのような感覚で(笑)納得がいかなかったようで、私に言わせれば的外れな批判をする者も多かった。

 アマゾンの紹介ページ(http://bit.ly/7TgTnF)をのぞいていただければ、書評のなかに、その種のものが紛れ込んでいるのがお分かりだと思う。

 マスコミの問題だけではない。その当時は、「権力」に関する事実を直視しない言論がインターネット上を跋扈した。その理由は、おそらく、2ちゃんねるに象徴される匿名言論が可能だったからであり、それに対抗する言論を使う者も多忙などの理由から十分に対応できなったからだと思う。

 しかし、ツイッターは使用開始5日目ながら、まったく違うように思える。自分が選んだ情報源(登録制)からの情報がポップアップされるシステム(関連ソフト含む)によって、まずは、匿名度合が減ったため無責任な発言がしにくくなり、かつ、多忙であっても情報が画面上に飛び込んでくるために対応しやすくなった。しかも、そのやりとりが多くのネットユーザーの前にさらされ、場合によっては加勢する意見が発信されるようになったのではないかと思う。



(この市民メディアとしてツイッターの存在は大きいと思いませんか)


 その結果、単に感情的な議論が徐々に姿を消し、事実に基づいた議論がなされるようになっているのではないだろうか。

 そして、事実に基づく議論が行われることによって、上記した3つの規制のために表現の自由が制約され続けてきたマスメディアによる報道内容が偏向していることが明らかとなった。

 検察捜査の問題点などがあそこまで赤裸々にされたことなんてなかったよね~。

  そして、ついに、今日、原口大臣が5大マスメディアが最も触れてほしくないテーマであるクロスオーナーシップ規制について触れ、それをマスメディアが報道せざるを得ないところまで追いつめたのは、このツイッターという武器を手にした市民によるデジタルデモクラシーだったのだとしか思えない。

 韓国では、ネットの発達によって、デモ現場などの生の情報がブロードバンドで伝えられたことにより、数十万人の市民がそのデモに参加することで、デジタル民主主義、デジタルデモクラシーが成し遂げられた。

 日本では、町中に出て手をつなぐことはなかったが、ツイッターによって結ばれ、これまで存在しないかのように扱われてきた事実が暴きだされ、その事実を前提とした判断ができるようになったのだ。これは、まさに、静かなるデジタルデモクラシーなのではないだろうか。そして、マスコミが権力によって左右されるもっとも大きな原因の一つであるクロスオーナーシップ規制が語られた今日(2010年1月19日)こそ、日本におけるデジタルデモクラシーの生誕記念日といってよいのではないだろうか。

 今日は、なんだか、ゆっくりと飲みたい気分…まだ仕事があるから、そういうわけにはいかないけれど、一人よがりなこの思い込みを、ちょっとの間、突っ込まないで見守ってやってください(笑)



 
 

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米国・FCCのメディア系列化緩和策採択のその後~さすがに表現の自由を尊重する国だけのことはある

2008-01-29 07:22:15 | ã‚¯ãƒ­ã‚¹ã‚ªãƒ¼ãƒŠãƒ¼ã‚·ãƒƒãƒ—問題
表現の自由が保障されたとされてきた米国で、FCCが、昨年末、再度、 クロスオーナーシップ規制を緩和したことは一度書いた(※1)。そのときには、ついに米国でも系列化が進み始めるのかと不安に思ったが、やはり憲法修正第1条(※2)を誇る国だけのことはあって、なかなか、しぶといでっせ。他所の国のこととはいえ、嬉しくなってしまう。

民間放送1月23日号によると、FCCが12月18日に認めた全米上位20市場で新聞社と放送局の兼営を条件付きで認めるとした規制緩和策に対し、民主党の議員らが大手メディアの寡占拡大を理由に反対し、議会の一部はFCCの決定を凍結する法案可決に動いているというのだ。

FCCが認めた緩和策は、
(1)ニールセンの調査「DMA」で上位20位に入る大きなマーケットであること
(2)1つの主な日刊紙と1台のテレビ局もしくはラジオ局の組み合わせであること
(3)組み合わせがテレビ局を含む場合、少なくとも8つの独立して所有される大メディア(主要な新聞社と高出力のテレビ局を含む)が存続すること
(4)テレビ局を含む場合、DMAでトップ4のテレビ局であってはならない。
というものなど。

これに対し、議会は反発し、FCCの決定前から活発に活動し、上院では商業委員会が規制緩和策のFCC採決先送りを求める決議案を全会一致(!)で可決し、下院でも規制緩和策に関する公聴会を開くなどしていた。

FCCが採択してしまった後も、ドーガン上院議員は、不承認決議案を提出することを宣言したという。

同議員は、タイム・ワーナー、ディズニーなどの巨大メディアグループのポスターを掲げながら、「確かに様々な声(多様性)はあるが、同じ腹話術師(情報源)から発せられている」と皮肉ったという。

日本で全てのキー局が程度の差はあれ、系列化しているのと比較すると、米国はどうせ商業優先メディアだろって笑ってられない。笑われているのは、むしろ、系列化について声を上げない日本の方だろう。


ところで、12月18日には、FCCは、ケーブルテレビ業者の市場独占を食い止めるため、1つの業者の加入者シェアを30%に制限する規制も採択している。ここらあたりで、FCCなりのバランスをとっているようだ。この30%規制については1993年にも採択されたが、米タイム・ワーナーの提訴を受け、ワシントン控訴裁判所が2001年にFCCに対し再検討を命じていたという。懲りずに蓋タブ採択する当たりはさすがですね。



※1:http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/718aa3a6d9f52e3d1a4bbe6d90317f17

※2:合衆国議会は、国教を樹立、または宗教上の行為を自由に行なうことを禁止する法律、言論または出版の自由を制限する法律、ならびに、市民が平穏に集会しまた苦情の処理を求めて政府に対し請願する権利を侵害する法律を制定してはならない。(ウィキペディアより)

★写真はドーガン上院議員。公式サイトより。





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1月17日にはNPJ/PEOPLE’S PRESS設立記念集会を開催し、多くの方に来場いただきました。ありがとうございました。近く、生中継していただいたアワープラネットTVでオンデマンド放送される予定です(http://www.ourplanet-tv.org/whats/2008/20080117_17.html)。

米国が誇る表現の自由は維持されるのか~FCCのクロスオーナーシップ規制緩和の概要

2008-01-11 07:49:45 | ã‚¯ãƒ­ã‚¹ã‚ªãƒ¼ãƒŠãƒ¼ã‚·ãƒƒãƒ—問題
 表現の自由が保障されたとされてきた米国で、FCCが、昨年末、再度、 クロスオーナーシップ規制を緩和した(※1)。旧聞だが、触れないわけにもいかない。FCCは前にも一度緩和策を決定したが、裁判所によって、表現の自由を損なうとして、緩和策が否定されているだけに、今回は限定的な基準を示すことで、法的壁を乗り越えようとしている。新聞などローカルメディアが厳しい経済状況のは分かるが、クロスオーナーシップ規制を緩和する以外の方法で、健全経営を実現する途はなかったのだろうか(※2)。

FCCが採用したルールは、次のようなものだ。

第1に次のような状況であれば、クロスオーナーシップは認められる。
(1)ニールセンの調査「DMA」で上位20位に入る大きなマーケットであること
(2)1つの主な日刊紙と1台のテレビ局もしくはラジオ局の組み合わせであること
(3)組み合わせがテレビ局を含む場合、少なくとも8つの独立して所有される大メディア(主要な新聞社と高出力のテレビ局を含む)が存続すること
(4)テレビ局を含む場合、DMAでトップ4のテレビ局であってはならない。

第2に例外的に次の場合にも認められる。
(1)破綻、もしくは破綻状態にあるメディアを救済する場合
   破綻の場合に許されるのは、破産の手続きをする前の4ヶ月間、発行、放送をしなかった場合
   破綻状態の場合に許されるのは、(あ)テレビ局の視聴率4%以下、(い)過去3年間赤字、(う)系列化が公共の利益に叶う、(え)ほかに救済しようとする企業がいない場合

(2)系列化によって多様な言論が実現される場合
   週7時間の新たなローカル番組が制作され、編集の独立性を維持される場合

例によって、誤訳があるかもしれないが、第2の(2)は厳しい基準の抜け道として使われるかもしれない。

日本は東京のネット局では新聞・テレビは系列化されてしまっている。そういう意味では、限定的な系列化しか認めなかったFCCの判断はまだ救いようがある。しかし、今後、上記抜け道がどう利用されるか、注目したい。

しかし、ネットなどの影響でいずれ大メディア経営が苦しくなるときがくるだろう。そのときに、権力を監視するための装置をいかに残すのかが、市民の課題になってくる。権力側は、そんなものを残すつもりはないのだから…。

 例えば、内部告発の保護をより充実させるという方法もある。本気で知恵を絞らないと政治的選択の自由はなくなってしまうかもしれない。




※1:http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/DOC-278932A1.doc

※2:クロスオーナーシップ問題~3つの問題点 (http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/98f2481af73a68045522d905ad51ed1a)









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クロスオーナーシップ問題を梓澤弁護士も指摘!~野火のように広めましょう!

2007-03-21 15:57:49 | ã‚¯ãƒ­ã‚¹ã‚ªãƒ¼ãƒŠãƒ¼ã‚·ãƒƒãƒ—問題
 梓澤和幸弁護士がウェブサイトで、3月19日、朝日新聞一面トップに掲載された「放送法改正の条文判明」の記事について、【記事一読の感想は、危機感薄弱ということである】と述べ、その原因を【放送は免許行政の下に置かれている。多くの放送と新聞は系列下にある。放送への官僚支配を完膚なきまでに批判できないのは利害関係が同じなのだ。つまりこれだけ放送法問題への危機感が語られないのは、新聞も間接的に放送支配と同様の状況におかれているということなのか。出来上がった情報構造にだまされないような智慧が必要だ】と指摘した。
 報道問題の第一人者である梓澤弁護士がクロスオーナーシップの問題を指摘した意味は大きい。メディアの問題を構造的に解決しようという動きが始まったといえる。

 日本にはクロスオーナーシップ問題のほか、放送行政が直接政府に握られている(独立行政委員会の廃止)、アクセス権が確立していない(市民メディア助成制度の不存在)、広告代理店によるメディア支配(広告代理店の一業種一社制の不存在)など構造的な問題がたくさんある。

 これらをいかに解決していくか、本気で取り組まなければ、民主主義は死んでしまう。

 【写真週刊誌 「フォーカス」 (2000年10月18日号) の捜査情報漏洩スキャンダル報道があり、政治家がそれを事実無根だとした。すると 「フォーカス」 は、ならば当事者の声をテレビ局に流してもらい、視聴者に判断してもらおうではないかとして、通話相手がとった録音テープをキー局に持ちこんだ。キー局 三局がこれに応じる構えを見せた。今日、これから生の声が放送される、というその直前になって、官房長官は辞任した。】…。梓澤弁護士が挙げる例のように、少し前の日本のメディアは、少しは頑張れたのだが、どんどん追い込まれている…(中川問題はこちら←参照)。

 声をあげ続けましょう!
 















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豪州で、メディア所有規制緩和~新自由主義がもたらす(?)言論の危機!

2006-10-25 21:59:15 | ã‚¯ãƒ­ã‚¹ã‚ªãƒ¼ãƒŠãƒ¼ã‚·ãƒƒãƒ—問題
日豪プレス(←クリック)が引用するAAPによると、【10月18日未明、先週上院を通過した新メディア所有法が下院も通過した。野党労働党、民主党、少数の国民党議員が反対していたが、最終的に国民党議員の修正要求が通り、77対55の賛成多数で可決された。連邦総督の署名と政府の公布によって効力を発すると、テレビ、ラジオ、新聞の企業は、1地域において3つのメディア形態のうち2つを所有することができるようになる。】という。これは、新自由主義の潮流に乗るものなのだろうか。これまで何回か、日本で、新聞、テレビ、ラジオが同一資本によって支配されていることの弊害を指摘してきた。先進国では、日本のような完全なクロスオーナーシップがつくられた国はないことも紹介してきた。ああ、それなのに、それなのに…。オーストラリアが言論の寡占化に踏み出すとは…。

新法は、【大都市圏においては最低5社、農村部中心都市においては最低4社が競争していなければならない。】という制限があるものの、【メディア企業はすでに新法発効を見越して動き出しており、チャネル・セブンは西オーストラリア州の新聞の株式を2億ドルを注入して買い漁り、一方、ジェームズ・パッカーは、38%を所有するパブリシング&ブロードカスティング・リミテッド (PBL) のナイン・ネットワーク、acp雑誌社、ninemsnなどを分離し、CVCキャピタル・パートナーズ社との合弁でPBL Mediaを設立する。またフォクステル、プレミア・メディア・グループ、seek、ホイツなどをPBL傘下に残すと見られている。】という。

さらに、ルパート・マードック氏率いるメディア大手ニューズ・コーポレーションが競合するジョン・フェアファックス・ホールディングス(JFH)の株式7.5%を取得したということも伝えられている(この件、後述)。

このような動きに対して、【マーク・ベイル連邦副首相は、「政府のメディア政策の正しさが立証された」と発言している】が、いったい、言論が独占化される状況の何が正しいというのか?

これに対し、【労働党のスティーブン・コンロイ上院議員は「民主主義にとって重要なメディアが寡占化される兆候だ」と語り、民主党のリン・アリソンも危機感を表明している】が、当然の見解だ。


すでに弊害は、出ている。 NNAによると、 上述したルパート・マードック氏の動きについて、政府は早くも国民の反発を抑えることに必死のようだ。

■■引用開始■■

ハワード首相は20日、ルパート・マードック氏率いるメディア大手ニューズ・コーポレーションが競合するジョン・フェアファックス・ホールディングス(JFH)の株式7.5%を取得したことに対し、国民に対して冷静に対応するよう呼び掛けた。メディア改革関連法案が18日に下院を通過したことを受け、急速な業界再編に対する懸念が高まっている。各メディアが伝えた。

JFHは同日、ニューズが同社株7.5%を取得したと発表。声明の中で「投資目的かつ役員会に友好的」な取引であると述べた。取得金額は3億6,400万豪ドルとみられている。

同首相は、今回の株式取得について、下院を通過したばかりのメディア新法の影響は受けていないとコメント。「まだ新法が施行されていないにもかかわらず、人々は株式の売買を毎日行っている」と述べ、新法成立を冷静に受け止めるよう呼び掛けた。

クーナン通信相は、新法の施行による業界再編を前に、メディア各社がポジショニングを行っていると分析。今週行われたメディア各社の一連の動きについて、驚くことはないと述べた。

同相は先週、法案の通過により業界内で買収が相次ぐことはないとの見解を示していた。

一方、最大野党労働党のコンロイ影の通信相は、ニューズを率いるマードック氏が今後、JFHの役員会への影響力を強めると主張。「(ニューズによるJFHの権益取得は)メディアの多様性を高めるものではなく、ニューズが市場での立場を強める手段として機能している」と述べた。

JFHは、シドニー・モーニング・ヘラルド紙やエイジ紙、オーストラリアン・ファイナンシャル・レビュー紙を発行。ニューズはオーストラリアン紙やシドニーのデイリー・テレグラフ紙などを発行している。

■■引用終了■■

現在、インターネットの出現によって少し状況は変わろうとしているが、マスメディア社会では、個々が自らの媒体で情報を発信することによる影響力は少なくなっているため、メディアを通じた表現活動をいかに受け取るかが、表現の自由の核心的な問題となる。

メディアだって営利企業として自由に活動させろ、というかもしれない。しかし、言論活動に関わる以上、表現の自由が現代においては、受け取る権利となっていることを十分に理解し、その表現の自由を充実させることを目的としつつ、その範囲で利益を上げることで満足しなければならないはずだ。業界が同じルールを甘受すれば、同じ土俵で勝負できるのだから、決して、経済活動の自由を制限するとはいえないと思う。




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クロスオーナーシップ問題~3つの問題点

2006-10-12 07:00:22 | ã‚¯ãƒ­ã‚¹ã‚ªãƒ¼ãƒŠãƒ¼ã‚·ãƒƒãƒ—問題
先進国で唯一といっていい、新聞・テレビ・ラジオのクロスオーナーシップ制度(一つの資本が3つのメディアを所有すること)が「完備」している日本で、この問題点を説明しても簡単には理解してもらえない。このクロスオーナーシップには3つの問題がある。

第1は、単純に同じ資本になれば、同じ論調になるため、言論が単調化すること。

第2は、一つの資本が、テレビに対する圧力(たとえば、総務省の注意、デジタル化などの際の補助の在り方)、新聞に対する圧力(たとえば、再販問題)など多方面からの圧力を受けることになるため、政府の言いなりになりやすくなること

第3は、テレビ業界の問題(たとえば、サラ金CM)や新聞業界の問題(たとえば、再販)など、業界内の問題は、本来、違う業態のメディアが指摘しあって、切磋琢磨しながら正しい在り方を検討するべきだが、3つの業態を一つのメディアが把握していたら、そのような切磋琢磨はありえない。

なぜ、諸外国で、クロスオーナーシップ制度が禁止されているのか?この点を一度考えていただきたい。次期通常国会で出てくる法案(←クリック)についても…。





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放送持ち株会社容認~総務省研究会が最終報告書

2006-10-09 08:33:39 | ã‚¯ãƒ­ã‚¹ã‚ªãƒ¼ãƒŠãƒ¼ã‚·ãƒƒãƒ—問題
読売によると、【総務省の「デジタル化の進展と放送政策に関する調査研究会」(座長・塩野宏東大名誉教授)は5日、一つの企業などが複数の放送局を支配することを制限する「マスメディア集中排除原則」の緩和に向けた最終報告をまとめた。(永田毅、伊藤剛)】という。

同紙を含め、確認した記事で、言論の多様性確保の観点から、この問題をとらえようとするものはまったくない。嘆かわしい限りだ。米国では、重要なテーマとなっているのに…。まぁ、言論の多様性なんてテーマにできないほど、日本の言論は単一化しているのではないだろうか…(もちろん頑張っている記者がいるのは間違いないが…)。

記録のため、以下、読売を引用しておきます。

■■引用開始■■
 複数の放送局を傘下に収める「放送持ち株会社」を実質的に解禁し、民放キー局とローカル局の経営統合を認めることが柱だ。総務省は来年の通常国会に放送法などの改正案を提出し、2007年度中の実施を予定している。

 最終報告は、放送持ち株会社の設立について、自らは放送事業を行わない「純粋持ち株会社」に限って、実質的に解禁する方針を示し、〈1〉傘下にキー局と系列地方局が子会社として連なる〈2〉ラジオや衛星放送など複数のメディアも子会社になる〈3〉複数の地方局同士が傘下に入る――の3ケースを例示した。また、言論の多様性を確保するため、傘下に入る放送局の数に制限を設けるべきだとしている。

 資金調達をグループで一元化することにより、2011年にアナログ波から地上デジタル放送に完全移行する際、財務基盤が弱い地方局が設備投資負担などに耐えられるようにするのが最大の狙いだ。総務省は、管理部門や放送機材の共有による経営の効率化も図られるとしている。

 一方、報告書は、放送持ち株会社の株主に対する規制も盛り込んだ。出資する個人や企業の議決権比率を20%未満に抑える方向で検討する。

 総務省は、5年ごとの免許更新時に、放送持ち株会社の株主の議決権比率が20%以上になった場合、傘下の放送局の免許更新を認めない方針だ。このため、すでにキー局やローカル局などの議決権を20%以上保有している株主は、持ち株会社に移行の際、持ち株を手放すなどの対応が必要になる場合がある。

 また、ネット企業大手の楽天は現在、TBS株の発行済み株式の約19%を保有しているが、TBSが系列局とともに持ち株会社体制に移行すれば、事実上、TBS株を買い増すことができなくなる。

 外国人株主については、市場等で株式を買い集め、仮に議決権比率が総計で20%以上になっても、名義書き換えを拒否して、支配を認めない制度を導入する。

 現在の制度でも、放送局を傘下に収める持ち株会社の設立は禁止されてはいないが、マスメディア集中排除原則で、全国で複数の放送局について20%以上の株式議決権を持つことができないことなどが定められていることから、実質的には活用ができない状態となっている。

■■引用終了■■





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米FCC(連邦通信委員会)がメディア集中排除に関する報告書を破棄!~内部調査開始

2006-10-07 05:58:46 | ã‚¯ãƒ­ã‚¹ã‚ªãƒ¼ãƒŠãƒ¼ã‚·ãƒƒãƒ—問題
アメリカで放送事業を監督している独立行政委員会FCCが、メディア集中排除原則に関する調査報告書2通を公表しないまま破棄していたことが判明し、FCCは内部調査を始めた。民間放送10月3日号及びフリープレスが転載するAP(←クリック)によれば、FCCのマーチン委員長の再選(任期5年)承認をめぐる上院商業委員会の公聴会で、民主党のボクサー議員が2003年、2004年に作成されながら公表されなかった報告書があることを公表したことにより判明した。

報告されなかったのは、①地元資本のローカル局の方がネット系列局などに比べローカルニュースを多く報じており、過度なメディア集中はローカル局のニュースの多様性を阻害するおそれがあるとするものと②1996年3月から2003年3月までの間、ラジオ局の数は5.9%増加しているのに、ラジオ局所有者数は35%も減少しているというもの。いずれも、メディアの集中排除の実態と弊害を示す貴重な報告であった。

元顧問弁護士は、メディアの取材に対し、これらの報告書を処分するよう指示されたことを認めたという。



…米国では、というか、先進国では、メディア所有規制が言論の多様性維持のために必要だという認識がある。少なくとも、メディア所有規制は言論の多様性と関連しているという意識は高い。

上で引用したフリープレスも市民の立場から、メディア集中排除に取り組んでいる団体のようだ。

以前、お伝えしたが(←クリック)、メディア集中排除原則を巡っては司法の場でも争われている。

…まず、米連邦通信委員会(FCC)が2003年に、日刊新聞と放送局の兼業規制を緩め、同一市場で複数の放送局と新聞の所有を大幅に認める新ルールを策定した。

これに対し、市民団体が提訴し、連邦巡回裁判所(03年9月)及び連邦高裁(04年6月)は、審議不十分として、FCCの新ルール適用を差し止める決定をした。

これに対し、メディア側が米連邦最高裁に上告したが、同最高裁は、05年6月13日、上告を棄却した。

この棄却により、新聞とテレビ局の系列化を防ぐことができた。
これにより、メディア同士の切磋琢磨が今後も続けられ、報道の自由が制度的にも担保されたといえる。



…こういう争いがある中で、報告書が破棄されたことは非常に重大な問題で、スキャンダラスな出来事だ。

だが、正直こういうことがテーマになることがうらやましい。日本では、メディア集中排除原則と言論の多様性の関連性が議論されることすら少ないというお寒い状態。表現の自由に関する市民の認識が低過ぎる。市民が知らない間に政府は勝手に集中排除原則を緩和しようとさえしている(ここ←クリック)。

声を上げなければ…。




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韓国で新聞占有率規制に違憲判決~規制の正当性は認める

2006-09-10 07:32:14 | ã‚¯ãƒ­ã‚¹ã‚ªãƒ¼ãƒŠãƒ¼ã‚·ãƒƒãƒ—問題
韓国で今年6月,「新聞一社が至上の30%,上位三社が60%を占有したとき,市場支配的事業者に規定する」という新聞法17条,市場支配的事業者に対しては新聞発展基金を付与しないことを規定した新聞法34条2項2号などを違憲とした。この件について,韓国文化放送専門研究委員のキム・キョハンさんんが新聞研究9月号で取り上げている。

キムさんは【今回,憲法裁判所から出された判決の異議は,「新聞法」と「言論仲裁法」の一部に違憲の条項があるもものの,新聞が享有している自由に相当する社会的責任を負わなければならないという言論の社会的覚醒と,絵gんろんの多様性を確保するために政府の規制を容認したことにある。すなわち,憲法裁判所は,新聞の自由と社会的機能に対する法的保障を明らかにしながらも,新聞市場の市場支配的事業者に知阿する規制の正当性もおおむね認めた】と指摘する。

確かに,17条は市場占有率のみで市場支配的事業者を決めることなどを問題視しているのであり,市場支配的事業者というものを規定し,それをほかの事業者と区別した取扱いをすることまでも否定しているのではない。新聞発展基金を付与しないという不利益的取扱いは違憲とされたが,それ以外の規制までも否定されたわけではないのだ(そのほかの規制が何かまでは触れていません。一度新聞法をホ本ブログで全文掲載したような気がするのですがありません。どなたか新聞法の条文をお教え下さい)。

新聞・テレビのクロスオーナーシップを規制する法制度も新聞法と同様,メディアの言論の多様性を確保する有効な方法だ。いま,日本では,このクロスオーナーシップを大幅に緩和する政策がとられようとしている(工程表←クリック)。これは,言論の多様性を失わせ,表現の自由を奪うことにつながる。

次期通常国会で予定されている新法(工程表参照)には断固として反対しましょう!



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新聞協会がクロスオーナーシップ規制に反対の意見書~批判の必要大!

2006-09-09 14:47:15 | ã‚¯ãƒ­ã‚¹ã‚ªãƒ¼ãƒŠãƒ¼ã‚·ãƒƒãƒ—問題
日本新聞協会メディア開発委員会は,このほど,総務省の「デジタル化の進展と放送政策に関する調査研究会」取りまとめ(案)に対する意見書(←クリック)を提出した。新聞・テレビ・ラジオのクロスオーナーシップ規制に反対するもので,多様な言論の流通を阻害し,ひいては表現の自由を侵害するものだ。このような営利目的の意見書に対しては,新聞テレビが系列化している現状では,市民が批判するほかない!以下,意見書を引用する。

■■引用開始■■

1.「第2章 マスメディア集中排除原則の基本的考え方 2 マスメディア集中排除原則の見直し」について


 マスメディア集中排除原則が制定された1959年以降、メディアの質的多様化や量的拡大は急速に進んでいます。地上民間テレビジョン放送は、約9割の世帯において4チャンネル以上の視聴が可能となっており、ラジオ、BS・CSの各衛星放送、CATVとあわせ、多くの視聴者が多チャンネルの放送を享受しています。また、インターネット利用人口は9,000万人に迫ろうとしています。全国紙、地方紙、雑誌等の印刷媒体に加え、各種の放送、インターネットメディアを利用することで、人々の情報入手手段の多元性と情報内容の多様性は、当時とは比べものにならないほど拡大しています。このような状況から当協会メディア開発委員会は繰り返し、マスメディア集中排除原則、とりわけ同原則に含まれる「三事業支配の禁止」規定について撤廃を含めた見直しを求めてきました。


 にもかかわらず、今回、総務省が示された「デジタル化の進展と放送政策に関する調査研究会」取りまとめ(案)(以下、「取りまとめ案」)は、同一地域におけるテレビジョン放送、AM放送、新聞の同時支配を禁止したいわゆる「三事業支配の禁止」規定を存置するとともに、新たに「テレビ・FM・新聞」の三事業支配についても同様に原則禁止・例外許容として扱うことが適当との考えを示しています。これは、これまで繰り返し「三事業支配の禁止」規定の撤廃を求めてきた当委員会の主張と対立するものです。


 同規定は、地上放送に関する同原則を定めた「放送局の開設の根本的基準」9条ただし書きにあるとおり、「ニュース又は情報の独占的頒布を行うこととなるおそれ」を防止することが目的であると考えますが、前述のとおりメディア環境が大きく変化している今日、新聞と放送の連携がさらに進むとしても、情報入手手段や言論の多元性、多様性は引き続き確保されると考えます。もし、今日においてもなお独占的頒布の「おそれ」があると想定するケースがあるのであれば、その根拠を具体的に示して説明すべきです。


 そもそもメディアである放送に対する公的規制は、言論・表現の自由を踏まえ、混信防止対策など必要最小限にとどめるべきであり、新しい時代の放送局経営にあっては、経営の自由度をできるだけ高めることも重要だと考えます。


 以上、当委員会の指摘について十分に検討し、「三事業支配の禁止」規定撤廃を含めた見直しを行うよう、貴省にあらためて求めます。



2.「第5章 新たな放送サービスへの対応 1 サーバー型サービス」について


 取りまとめ案は「サーバー型サービス」や「携帯端末向けサービス」という新しい放送サービスについて、今後の制度整備の必要性を示しています。その中で、NHKがサーバー型サービスを受益者負担(有料放送)の形で行う場合には、受信料制度との関係を整理することを含め、制度整備が必要になるとしています。


 このような公共放送のあり方そのものにかかわる制度の見直しにあたっては、当委員会が従来主張しているとおり、広く意見を求めて国民的な議論を行い、慎重に検討すべきだと考えます。


■■引用終了■■




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メディア集中排除原則の必要性~竹中懇談会批判

2006-06-04 14:01:08 | ã‚¯ãƒ­ã‚¹ã‚ªãƒ¼ãƒŠãƒ¼ã‚·ãƒƒãƒ—問題
竹中の私的懇談会である「通信・放送の在り方に関する懇談会」の報告書が6月1日,ほぼまとまったと報道された。竹中の影響力の低下はあちらこちらで聞かれており,この懇談会の報告も特に注目する必要がないのかも知れない。しかし,メディア集中排除原則の見直しについて触れられた点については,どうしても,一言触れておきたい。

そもそもメディア集中排除原則は,言論の多様性を維持するために,メディアの市場独占・寡占を通常の産業よりも厳しく規制するべきだという考え方である。

そのような規制をする根拠は,メディアが寡占化した場合,言論の多様性が失われ,均一化した報道がなされ,民主主義の健全な発展がなされなくなるということである。

日本では,放送業界について,この集中排除原則はあるが(総務省HP←参照),新聞などにはそのような規制はない。したがって,新聞と放送メディアが系列化されること(クロスオーナーシップ)を防ぐことができず,それが日本のマスメディアの最も大きな問題となっている。

新聞が政府批判をしようとしても,系列のテレビ局が政府によって放送法,電波法による管理を受けているため,あまり厳しいことを言えない。ここ最近,衛星放送の割り当てや,デジタル放送の開始時期・政府支援の問題など,ここ最近,テレビ局には,政府にたてつけない事情があった。

※例えば,地デジについて,平成17年後総務省予算は次のとおり(単位:億円)。

(ウ) 放送のデジタル化の推進 255.7( 247.3)
   1)  地上デジタル放送の公共アプリケーションパイロット事業の実施
     ・公共分野における利用を想定したモデル的なシステムを構築し、その機能・効用を実証することにより地上デジタル放送の利活用を促進 17.7(新規)
   2)  デジタル放送の普及促進等
     ・地上デジタル放送等の円滑な普及に向けた情報提供活動の推進、受信相談体制整備、放送のデジタル化に対応した高度放送システムの研究開発を実施するとともに新世代地域ケーブルテレビ施設の整備を支援  35.8( 45.1)
   3)  地上放送のデジタル化に伴うアナログ周波数変更対策
     ・地上テレビジョン放送のデジタル化に向けて必要となるアナログ周波数変更対策を集中的に実施 202.2( 202.2)

 いわば,系列にとってドル箱であるテレビ局の首根っこを押さえられたまま,新聞などは報道活動をしなければならないのであり,それが健全なあり方だとはとうてい思えない。

 現に民主主義が成熟している各国においては,新聞と放送のクロスオーナーシップが制限されているのが通常である。

 ところが,竹中懇談会の報告書案(ここ←)では,

【放送事業でも、50年以上前に制定された放送法に基づき、アナログ時代に
確立された規制体系や過度の行政指導等により、事業者が自由な事業展開を行
いにくい環境となった結果、欧米のメディア・コングロマリットと伍して戦え
るような国際競争力のあるメディアが育っていない。
このように、競争や自由な事業展開が不十分であった結果、事業者のポテン
シャルが十分に発揮されてこなかったと言える。このままでは、日本の事業者
が、米国のネット企業やハリウッドに代表される“デジタル・IPを活用した
映像ビジネスの展開”に対抗することは困難であろう。】

などと,言論の多様性の必要性などにはまったく触れないまま,単に,巨大メディア・コングロマリットの外見だけに芽を奪われ,それを志向する結論となっている。

米国でさえ,クロスオアーナーシップ規制はあり,緩和しようという流れはあるものの,最高裁が歯止めをかけた(詳しくはここ←)。

そもそも,日本のメディアに国際競争力がないのは,言語である「日本語」に国際競争力がないからであり,それは集中排除原則を解除しても解決されない。

私見だが,放送業によって,莫大なカネを儲けようというのが間違いであり,報道関係業界は,そこそこに儲かればよく,そこそこに儲かる中で,事業展開しようという者だけが算入すれば十分である。現状でさえ,視聴率競争などの弊害が叫ばれているのである…。

とはいえ,クロスオアーナーシップは,田中角栄がメディアを操る手段として生みだし(田中良紹著「メディア裏支配」参照),すでに業界はその体制で動いているため,これを打破するのは容易ではない。

せめて,現状の集中排除規制を維持しながら,クロスオアーナーシップ規制の実現を夢見たいのです。


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メディア資本集中化促進へ~規制改革・民間開放推進3か年計画(再改定)

2006-04-03 08:07:18 | ã‚¯ãƒ­ã‚¹ã‚ªãƒ¼ãƒŠãƒ¼ã‚·ãƒƒãƒ—問題
3月31日に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3か年計画(再改定)」によって,メディアの資本集中化が促されることになりそう。また,NHKが番組制作をする際に子会社をはさまないと受注できないというトンでも制度は廃止される見込み。

メディアの資本集中についてはここに次のとおり書かれている。

② 複数局支配規制の一層の緩和【平成18 年度検討・結論】
放送普及基本計画(昭和63 年郵政省告示第660 号)において県域を中心とした放送対象地域が、また、放送局の開設の根本的基準(昭和25 年電波監理委員会規則第21 号)等において放送事業者の複数局支配に係る規制がそれぞれ規定されている。
こうした県域単位を基本とした放送対象地域の設定は、地域に根ざした情報発信メディアとしての存在により地域性を確保する趣旨で行われているものであるが、国民の生活圏の拡大、衛星放送・インターネットの普及に見られるメディアの多様化等を踏まえ、実態に即して見直していくことは必要である。また、県域という限定された範囲での事業活動となるため、地方の民放は経営基盤が脆弱であり、特に番組面ではキー局に依存しがちとなるという指摘もある。
そこで、上記の変化を踏まえ、放送事業者の経営基盤を強化し、放送内容の充実等を促すため、異なる地域間の複数局支配に関する規制の一層の緩和について検討し、結論を得る。(ⅢITウ32b)

…複数局支配が進み,メディアの資本が集中すると,政府の監視能力が削がれることは間違いない。新聞をみると,地方紙の方が比較的リベラルだが,これがなくなると思うと…。放送でも同じではないのか?政府にたてつくメディアをなくすための集中化促進だと思う。

また,NHKの番組制作についてはおなじところで,下記のとおり,書かれている。

なお、番組制作委託のすべてが随意契約となっているのは、放送番組の制作が番組ごとにすべて仕様が異なるという特殊性を持つからであり、一方、これらの契約がNHKの子会社等との取引であるのは、外部の番組制作会社に委託する場合、NHKの編集基準に沿った番組制作を行うため、NHK側プロデューサーの下で制作を行うこととし、委託契約はNHKから制作の委託を受けたNHKの関連団体が行うとしているためであるとされている。しかしながら、NHKの編集基準に沿った番組制作を担保するために関連団体を介する合理性は必ずしもないことから、NHKにおいて、現行の慣行を改めるとともに、番組制作業務委託については、番組の企画提案手続を透明化・明確化する。(ⅢITウ30b(b))

…NHKが番組制作発注の際,子会社をかますのは,天下り先にカネを分配するためだけであり,全く不合理なシステムだった。少しは改善されるだろうか…。


なお,NHKのスクランブル化については,【地上波デジタル放送のスクランブル化の是非を含む受信料制度の在り方、業務範囲等、将来を見通した公共放送の在り方全体の見直しを早急に行い、平成18 年度早期に一定の結論を得る。】と書かれているが…。

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マスメディア集中排除原則とは…放送政策研の定義に異議あり

2006-02-15 22:22:46 | ã‚¯ãƒ­ã‚¹ã‚ªãƒ¼ãƒŠãƒ¼ã‚·ãƒƒãƒ—問題
民間放送2月13日号によると,総務省の「デジタル化の進展と放送政策に関する調査研究会」(座長・塩野宏東大名誉教授)の第19回会合が,2月8日開催され,マスメディア集中排除原則等に関する「論点整理(試案)」が配布されたという。

早速,その資料をみてみると,マスメディア集中排除原則の意義を【放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に確保することにより,放送による表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにし,健全な民主主義の発展に寄与しようとする】と放送法の規定(2条の2)のままに矮小化して捉えている。

本来,マスメディアの集中排除原則とは,一つの新聞社(放送事業者)が所有できる新聞発行割合(放送局数)及びテレビ・ラジオ・新聞の3者間での相互所有に関する規制のことであり,テレビの問題に限定して考えるできではない。

「デジタル化の進展と放送政策に関する調査研究会」では,そのような視点での検討は難しいのかも知れないが,デジタル化=メディアミックスであり,本来,きちんと論じてほしいところです。

メディアの集中については,ここ,ここなどをご参照下さい。



言論の多様性を確保する方法

2005-10-10 21:01:53 | ã‚¯ãƒ­ã‚¹ã‚ªãƒ¼ãƒŠãƒ¼ã‚·ãƒƒãƒ—問題
ドイツでは、各局の視聴率や各局に対する資本の保有率から、特定の企業の「テレビ電波占有率」のようなものを割り出して、一定程度以上の数字になった場合には、株を手放したり、視聴率を調整したりさせるのだそうだ。これって、内容面で総務省が口を挟んでくる日本のやり方よりもよほど健全な「テレビ局の政治的公平を保つ方法」だと思う。ドイツメディア事情の専門家の方に少し教えてもらうつもり。それにしても、日本の放送法ができたときには、旧郵政省ではなく、独立委員会が電話行政を担当していたが、数年で郵政省が行政権を取り返したそうだ…。テレビ局の公平性を語るときにはこういうことを背景事情として押さえておくと、安倍中川のNHK問題の時の介入の問題性がよりはっきりしてくるね。アメリカでは、フェアネスドクトリン(番組の内容を政治的公平にしなければならないという理論)は、ずいぶん前に葬り去られているってことも大切だ。