情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

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これが日本の司法の現実!“”裏金検察官”が裁判官を務める「三井環事件」裁判

2007-09-19 03:31:01 | é©æ­£æ‰‹ç¶šï¼ˆè£åˆ¤å“¡ãƒ»å¯è¦–化など)
 紙の爆弾2007年10月号に、検察庁の裏金問題を告発しようとして直前にでっち上げ事件で逮捕された三井環元検察官の裁判が最高裁にかかっているが、その裁判官の中に、元検察官がおり、その人物は三井環事件について、国会の委員会で、「大変お恥ずかしい話で、まことに申し訳ないことでございますが(中略)犯罪に該当する行為があるということが明らかになりまして(後略)」と答弁しているというのだ。そのほか、三井環検察官の逮捕を了承する協議に関与していたことも書かれている。

 同誌に掲載されたこの裁判官に対する忌避申立書を読むと、以上のように、この裁判官が検察官時代に、三井環検察官の事件に大きく関わったことが分かる。

 このような人物が、審理に参加して良いのだろうか。

刑訴法20条1項で、

【裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。】

としたうえ、

【6.裁判官が事件について検察官又は司法警察員の職務を行つたとき。】

と言うケースを挙げている。

もちろん、本件では、直接検察官をしたわけではない。

しかし、続く刑訴法21条は、

【裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、これを忌避することができる。】

と規定されている。

少なくともこの裁判官は、不公平な裁判をする虞があるとは言えるのではないだろうか。

紙の爆弾2007年10月号、司法手続きに関心のある人、必見である。








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