情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)日隅一雄

知らなきゃ判断できないじゃないか! ということで、情報流通を促進するために何ができるか考えていきましょう

読売新聞記者変死を伝えないメディアと事件性

2007-04-08 12:25:49 | ãã®ã»ã‹æƒ…報流通(ほかにこんな問題が)
産経のウェブニュース「iza」によると、【5日午後4時20分ごろ、東京都文京区白山のマンション室内で、この部屋に住む読売新聞メディア戦略局管理部社員の男性(36)が、玄関で倒れているのを旅行から帰宅した男性の母親が見つけた。警視庁富坂署員が駆けつけると、男性は後ろ手に両手に手錠をかけ、口の中に靴下を詰め込んだ状態で死亡していた。死因は窒息死とみられる】という事件があったという。

【読売新聞によると、男性は編集局政治部の記者も兼務し、総務省を担当していたという】ことで、大きなニュースになってもおかしくない事件だ。

しかし、【調べでは、玄関は施錠され、着衣に乱れはなかった。左手に手錠の鍵を持ち室内に物色された跡もない。遺書はなかった】ということで、【富坂署は事件の可能性は低いと見て】いるという。

なぜ、富坂署は、着衣に乱れがなく、左手に手錠の鍵を持っていた、玄関が施錠されていたからといって、【後ろ手に両手に手錠をかけ、口の中に靴下を詰め込んだ状態で死亡していた】状況で事件性がないと最初の発表で言い切れるのだろうか。

少し考えても、左手に手錠の鍵を持っていたのは、犯人が握らせただけだと考えることも出来るだろうし、玄関の施錠だって合い鍵をつくっていたとみることもできる。着衣の乱れだって直すこともできよう。

逆に言えば、事件性がないということは、靴下を自分で口に突っ込んだということになるが、タオルなら分かるが、靴下を自分の口に突っ込むようなことをするだろうか…。そこには何らかのメッセージ性の存在を感じざるを得ない。

それにしても、大メディアが伝えないのはなぜか…。

あ、そういえば、警視庁の親分は都知事だね…。事件性なしっか…。










★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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取調の録画・録音の必要性は明白!~国会議員に立法を迫ろう!

2007-04-08 05:42:08 | é©æ­£æ‰‹ç¶šï¼ˆè£åˆ¤å“¡ãƒ»å¯è¦–化など)
朝日新聞によると、【12人全員の無罪が確定した03年の鹿児島県議選をめぐる公職選挙法違反事件で、県警と鹿児島地検が04年に公判対策を協議した際、自白したとされる元被告らの供述の矛盾が明らかにわかる捜査資料を公判に提出しないで済むように口裏合わせをしていた疑いが強いことが6日、分かった。捜査資料について検察側が「(資料は)死んでも出さない」と表明すると、県警側が「(裁判に)出たら、(事件が)飛ぶ」と応じていた。捜査関係者は「県警はもちろん、地検もこの時点で『でっちあげ事件』と認識していたはずだ」と言っている】という。

これは、簡単に見過ごせる問題ではない。検察と警察が組織ぐるみで共同して、無実の者を有罪とすべく、証拠を隠そうとしたのだ。

警察官、検察官も人の子であり、必ずしも正義の人ではないことは、日本ではどうも理解されにくい。

他方で、普通の人は、「犯罪者」に対して、自分たちとは違う悪人だと考える。

だから、取調の過程を録画・録音しないと、無実の者が有罪とされてしまうと力説しても、その説明に納得しない。

しかし、今回の事案によって、検察、警察が、必ずしも正義の機関ではない、ということが明白となったわけだ。

取調の録画・録音の問題(取調の可視化)は、これまで何度も述べてきたが(盾問えば、ここ)、先進国では、もはや当然の基準となっている。

そもそも、可視化したことによる不都合としてあげられる理由には根拠がないことは、日弁連の冊子から明らかだ。

他方で、捜査手法は、あくまでも違法ぎりぎりを狙えということが公言されている。例えば、「被疑者の取調技術」(立花書房)では、疑わしい者に対して、まず、参考人として取り調べて十分な材料を集めた後、ただちに、「今までは君を参考人として時計を手に入れた事情を聞いたが、これからは昨年11月3日の夜、Sさん方で発生した強殺事件の被疑者として君を取り調べる」と言って供述拒否権の告知もしたという事例が得意げに紹介されている(152頁)。このような手法が冤罪を生み出すことは容易に想像できるし、このような手法は一歩踏み出せば、明らかに違法なレベルにまで達してしまうだろう。


ただし、この筆者の名誉のために付け加えると、この筆者は、先輩から教えら「被疑者の取調は犯人に間違いないという確信をもってやれ。そして、自白をしたならこれは犯人ではないという気持ちでもう一度やり直せ」とのモットーを守っているというから(38頁)、まだ、ましだとはいえる。もっとも、いったん自分が自白させた事件について、自白をひっくり返すようなことが現実的に可能かどうかは疑わしいが…。

そもそも、捜査する側、裁判をする側からいっても、可視化された方が、自白が誘導などによってでっち上げられたものであるという争いを減らすことができるため、好ましく思っている人も多いはずだ。

しかし、昨日書いたように(←クリック)、日本では裁判官が自由な発言をすることが難しい状況にあるため、なかなか、内部からの改善が進まない。

今回の事件を機に、取調の可視化を立法させるべく、議員などに呼びかけていく必要がある。こんな機会はそうそう表沙汰にならないのだから…。


■■朝日引用開始■■

口裏合わせのやりとりは、朝日新聞が入手した県警の内部文書「鹿児島地検との協議結果について」に明記されている。文書は、一連の捜査を指揮していた県警捜査2課の警部から上司の捜査2課長にあてたもの。

 それによると、協議は04年11月9日に鹿児島地検4階の小会議室で行われた。警部が公判に証人として出廷する直前で、その際の想定問答などについて打ち合わせるため検事2人と警部や刑事部参事官らが出席した。

 特に問題になったのは、警察が容疑者や参考人の取り調べ時に供述内容の要旨などを書き残しておく「取調小票(こひょう)」の扱いだった。裁判で証拠とされる調書は、小票をもとに供述などを記したものであるケースがほとんどだという。

 起訴事実は、元被告6人の「自白調書」をもとに買収会合は4回だとされていたが、捜査関係者によると、問題の小票には買収会合は「4回」「7回」「10回」のほか、さらに多数回開かれたなどと記録されている。これが公になると、すでに公判に提出していた調書や他の捜査員の証言と矛盾が生じることを当時の県警と地検は恐れていたという。

 検事は小票について「死んでも(法廷に)出さないつもり」「心配なのは、小票が弁護団に漏れていないかどうかだ」「事実関係は調書の方が絶対であると(警部に)証言してもらう」などと発言。これに対し、警部は「小票が出たら、(事件が)飛ぶ」と述べ、県警幹部も「絶対に提出しないという方向性の堅持を」などと検事に依頼した。

 結局、検察側が恐れていた弁護側からの証拠開示請求がなく、小票は公判に提出されなかった。

 文書について県警は「一般的に県警と地検が打ち合わせをすることはあるが、今回の件は分からない」とコメント。地検は「個別の案件には答えない」としている。

■■引用終了■■







★「憎しみはダークサイドへの道、苦しみと痛みへの道なのじゃ」(マスター・ヨーダ)
★「政策を決めるのはその国の指導者です。そして,国民は,つねにその指導者のいいなりになるように仕向けられます。方法は簡単です。一般的な国民に向かっては,われわれは攻撃されかかっているのだと伝え,戦意を煽ります。平和主義者に対しては,愛国心が欠けていると非難すればいいのです。このやりかたはどんな国でも有効です」(ヒトラーの側近ヘルマン・ゲーリング。ナチスドイツを裁いたニュルンベルグ裁判にて)
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