宣言の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/19 14:33 UTC 版)
前文と本文7項目で構成されている。 外国による隷属・支配、基本的人権の否定を構成する搾取、これらへの人々の従属は国際連合憲章に反するもので、世界平和と協力の推進にとっての障害である。 全ての人々には自決権があり、その権利によって、自由に自らの政治的な地位を決め、自由に自らの経済的・社会的・文化的な開発を遂行することを得る。 政治、経済、社会、教育の準備の不十分が独立を遅延させるための口実とは決してはならない。 従属する人々に向けられる全ての武力行使やすべての種類の抑圧手段は、人々が独立を完了する権利を平和かつ自由に行使することができるために停止されねばならない。人々の領土保全は尊重されねばならない。 無条件あるいは留保無しで、自由に表現される意思と欲求に従い、人種、信条または肌の色の違いに関わらず、人々が独立と自由を達成するために、信託統治領、非自治統治領や独立を未達成の他の全ての領域の人々へ全ての力を譲渡するための即座の処置がとられねばならない。 部分的であれ全面的であれ、国民的統合と領土保全の分裂を狙ったいかなる試みも、国連憲章の目的と原理と相容れない。 全ての国家は、国連憲章の条項、世界人権宣言、今日ある平等を基礎とした宣言を忠実かつ厳密に遵守し、全ての人々の主権と領土保全を尊重せねばならない。
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宣言の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/01 06:32 UTC 版)
性の権利宣言は、宗教的ではない、客観的科学的な性の権利の議論の中で同意された、いわば性的な方面における基本的人権の表現とも言えるものである。性の権利宣言は、以下の権利項目からなる。 1. 性的自由への権利(The right to sexual freedom) あらゆる性的な強要・搾取・虐待を排除した上で、個人の性的なポテンシャルの全てを表現する自由(可能性)を享受する権利 2. 性の自己決定権、性の健全性(インテグリティ)及び性的身体の安全性への権利(The right to sexual autonomy, sexual integrity, and safety of the sexual body) 社会的また個人的に、暴力・身体を傷つけること・苦痛から解放され、自らの肉体をコントロールして楽しむことの権利。 3. 性的プライバシーへの権利(The right to sexual privacy) 他人の性的権利を侵害しない限り、親密さ(intimacy)に関する個人の意思・行動が保障されていること。 4. 性の平等への権利(The right to sexual equality) 性・ジェンダー・性的指向・年齢・人種・社会階層・宗教・心身の障害に関わらず、いかなる差別からも解放されること。 5. 性の喜びへの権利(The right to sexual pleasure) 肉体的・精神的・知的そしてスピリチュアルな幸福(well being)の源である性の喜び(自己エロティシズムを含む)を享受する権利。 6. 情緒的な性的表現への権利(The right to emotional sexual expression) コミュニケーション・接触・情緒的表現・愛を通じてセクシュアリティを表現する権利。また性的表現は、性の喜びや性行為以上のものであるとする。 7. 自由な性的関係への権利(The right to sexually associate freely) 結婚、離婚、またはその他のタイプの責任ある性的関係を結ぶ、または結ばない自由。 8. 自由かつ責任ある生殖に関する選択の権利(The right to make free and responsible reproductive choices) 子供を何人、どのくらいの間隔で持つか、または持たないかについて決定する権利と、受胎調節手段の充分なアクセスを保障すること 9. 科学的研究に基づく性的情報への権利(The right to sexual information based upon scientific inquiry) 性に関する情報は、どんな妨害も受けず、科学的・倫理的な研究により生み出され、全ての社会階層に適切に伝えられるべきであること 10. 包括的なセクシュアリティ教育への権利(The right to comprehensive sexuality education) セクシュアリティ教育(性教育を含む、より広いもの)は発達段階全体にわたり、全ての社会制度を巻き込んで行われる過程であること 11. 性の健康に関するケアへの権利(The right to sexual health care) あらゆる性的な悩み・問題・障害の予防と治療を利用できる権利
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宣言の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/16 09:41 UTC 版)
以下は日本語訳であるが、本項目のために和訳(英語版の10の条文のうち8つを訳し、2つを一つに纏めた計7つ)したものであり、公式訳ではないことに留意されたい。
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宣言の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/14 04:55 UTC 版)
「日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言」の記事における「宣言の内容」の解説
日ソ両国は戦争状態を終結し、外交関係を回復する。 日ソ両国はそれぞれの自衛権を尊重し、相互不干渉を確認する。 ソ連は日本の国際連合への加盟を支持する。 ソ連は戦争犯罪容疑で有罪を宣告された日本人を釈放し、日本に帰還させる。 ソ連は日本国に対して一切の賠償請求権を放棄する。 日ソ両国は1945年8月9日以来の戦争の結果として生じたそれぞれの国・その団体及び国民のそれぞれ他方の国・その団体及び国民に対する全ての請求権を相互に放棄する。 日ソ両国は通商関係の交渉を開始する(同日に日ソ通商航海条約を締結)。 日ソ両国は漁業分野での協力を行う。 日ソ両国は引き続き平和条約の締結交渉を行い、条約締結後にソ連は日本へ歯舞群島と色丹島を引き渡す(譲渡)。
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宣言の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/27 17:32 UTC 版)
「ベルリン宣言 (1945年)」の記事における「宣言の内容」の解説
前文 ドイツの軍は陸上・海・空において完全に敗北したことで無条件に降伏し、戦争責任を負う。それによってドイツ国は無条件降伏した。 ドイツには戦勝国の要求を履行したり、管理できる中央政府は存在していない。 アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府を代表する最高軍司令官は、「連合国代表(英語: Allied Representatives)」とされる。連合国代表はそれぞれの政府の権威や連合国との関連により、次の宣言を行う。アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府は、ドイツ国中央政府が持っていた、ドイツの州・地方自治体に対する最高指揮権と権威を掌握する。 アメリカ・ソ連・イギリス・フランスの政府は、ドイツの領域と境界を設定する。 四つの政府によって設定された最高権力は、ドイツが無条件降伏によって従わなければならない条件を発表する。 第一条 ドイツとドイツの軍、海軍と空軍、ドイツの指揮下にある部隊はすべての敵対行為を中止しなければならない。 第二条 (a)ドイツとドイツの指揮下にある陸軍と空軍、防空部隊と海軍、親衛隊、突撃隊、ゲシュタポは、連合軍または連合軍が指定する組織に武器を引き渡さねばならない。 (b) (a)で指定された組織の人員は、連合国最高司令官の裁量下にある捕虜と宣言されねばならない。彼らは連合国最高司令官の命令に従う。 (c) (a)で指定された組織は、連合国代表の命令が無い限り現在の位置を動いてはならない。 (d) 1937年12月31日時点のドイツ国境線の外側にいる部隊には、連合国代表から内側に撤退する命令が下される。 (f) 治安維持のための文民警察は、連合国代表によって指定される。 第三条 (a) ドイツもしくはドイツの管理下にあった領域と水域にある飛行機と船は、連合国のものを除いて、軍民を問わず陸上または水上で待機する。 (b) ドイツもしくはドイツの管理下外にいたドイツ国籍の飛行機には、連合国代表の指定する期限内にドイツ国内か、指定された地域に戻る命令が下されるだろう。 第四条 (a) 宣言時にドイツもしくはドイツの管理下にある海軍の(水上もしくは海面下を問わず、また商用・非商用を問わない)軍艦・補助艦艇およびドイツ港湾所属の商船には、現状で停止するか、指定される港湾に向かう命令が出されるであろう。 (b) 捕獲もしくは船籍変更された連合国のすべての艦船は、宣言時をもって、連合国代表が指定した港もしくは場所に向かう。 第五条 (a)ドイツもしくはドイツの軍が所持する以下のものは、連合国代表の命令により、良好な状態で保管しなければならない。(i) すべての武器・弾薬・爆発物、軍事物資及び補給品、備蓄された軍需品。 (ii) すべての海軍の艦艇および構築物。 (iii) すべての航空機および対空兵器。 (iv) すべての交通・通信設備。 (v) 飛行場・港湾・海軍基地・貯蔵設備・要塞・沿岸要塞・その他の軍事設備。 (vi) すべての工業設備(工場・倉庫・研究機関・研究所・試験所・技術データ・特許・計画・設計図・発明・もしくは物品の生産や使用を容易にするよう意図して設計されたものや、(i)から(v)で指定されたもの、もしくは戦争の遂行を有利にするためのものを含む)。 (b) 連合国代表は以下の要求を行う。(i) 上記(a)で指定されたものの維持管理に当たる人員。 (ii) (a)で指定されたものに関する記録もしくは情報。 (iii) 連合軍が移動するために必要なすべての道路・鉄道・港湾・河川・海・空と、その管理維持。 第六条 (a) 連合国が提示する捕虜リストに従い、ドイツ当局は彼らの位置を公開し、解放する。また、捕虜に対して適切な待遇を行う。 (b) ドイツ当局は、連合国のすべての国民と、政治的理由およびナチスによる人種・肌の色・信条または政治信念の差別を理由とする行動や法律によって収容された人々を解放する。 (c) ドイツ当局は、連合国代表が指定する者に、連合国代表の要求に従って管理権限を引き渡す。 第七条 ドイツ当局は以下の情報を連合国代表に提供する、 (i) 第二条(a)で指定された部隊の位置等に関する完全な情報。 (b) 陸海空に設置された地雷・機雷などの完全かつ詳細な情報。これらの危険物は文民が安全に使用できるように除去される。 第八条 連合国代表が利用する可能性があるため、すべての軍や産業の記録・公文書の破壊・移転・隠蔽はあってはならない。 第九条 連合国代表の監視下に無いすべての通信は停止する。 第十条 連合国のうちのいずれかと交戦した国にあるすべてのドイツ軍・物資・装備・設備は、この宣言もしくはこの宣言に従って出された宣言・法律・命令に従って処分される。 第十一条 (a) 主要なナチス指導者、および連合国代表によって指定された戦争煽動・戦争犯罪の容疑者は逮捕され、連合国代表に引き渡される。 (b) 連合国代表が指定する、個別の連合国の法律に違反した容疑者。 (c) ドイツ当局はこれらの措置のための連合国代表の指示に従う。 第十二条 連合国代表が設置する軍当局および文民当局は、ドイツのすべてもしくは一部について決定を行える。 第十三条 (a) ドイツの最高権力を設定したアメリカ・ソ連・イギリス・フランスの4つの連合国政府は、将来の平和と安全のために必要であると思われる非武装化と非軍事化を含む手段をとる。 (b) 連合国代表は、ドイツの無条件降伏によって生じた、あらゆる必要な措置をとる。連合国代表もしくはその権威の下で設置された機関は、これらの措置及びこの宣言のほかの条件を達成するために宣言・法令・命令を発する。すべてのドイツ人とドイツ当局は、無条件に連合国代表の要求を実行し、その宣言・法令・命令に従う。 第十四条 この宣言は締結時(1945年6月5日ベルリン時間午後6時)より効力を持つ。連合国代表はドイツ当局や一部の人々に障害が発生した場合には適切な措置を行う。 第十五条 この宣言は英語・ロシア語・フランス語・ドイツ語で策定する。英語・ロシア語・フランス語を正文とする。 連合国遠征軍最高司令部司令官でもあるアメリカのドワイト・D・アイゼンハワー元帥、イギリスのバーナード・モントゴメリー元帥、フランスのジャン・ド・ラトル・ド・タシニー大将、ソビエト連邦のゲオルギー・ジューコフ元帥がそれぞれの国を代表して署名している。
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宣言の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/30 05:30 UTC 版)
すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。 世界人権宣言 第1条 自由権的諸権利(第1~20条) 参政権(第21条) 社会権的諸権利(第22~27条) 一般規定(第28~30条)
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