国連憲章とは? わかりやすく解説

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こくれん‐けんしょう〔‐ケンシヤウ〕【国連憲章】

読み方:こくれんけんしょう

Charter of the United Nations国際連合目的原則組織機能など基本的な事項定めた条約1945年6月サンフランシスコ会議採択され同年10月24日発効前文および19章111からなる国際連合憲章UNC

[補説] 第4章総会第5章安全保障理事会構成任務・権限などを規定。第6章では平和的手段による紛争解決義務掲げそうした努力にもかかわらず平和に対す脅威・平和の破壊侵略行為が行われた場合は、第7章において、事態の悪化を防ぐための暫定措置(第40条)、経済制裁外交関係断絶などの非軍事的措置(第41条)、それでは不十分な場合軍事的措置(第42条)などの強制措置をとることができるとし、第51条では集団的自衛権の行使認めている。また、第10章では経済社会理事会第14章では国際司法裁判所について規定している。


国際連合憲章

(国連憲章 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/07 13:18 UTC 版)

国際連合憲章
通称・略称 国連憲章
起草 アルジャー・ヒス
レオ・パスボルスキー英語版
ヴャチェスラフ・モロトフ[1]
署名 1945年6月26日
署名場所 アメリカ合衆国サンフランシスコ[2]
発効 1945年10月24日[3]
寄託者 アメリカ合衆国政府(第110条)
文献情報 昭和31年12月19日官報号外第53号条約第26号、昭和40年9月8日官報第11623号条約第12号、昭和43年7月27日官報第12485号外務省告示第183号、昭和48年10月23日官報第14048号条約第12号
言語 英語フランス語ロシア語中国語スペイン語
主な内容 国際連合の設立[2]
関連条約 国際連盟規約
条文リンク 日本語公定訳[要検証] - 国連広報センター
英語正文 - 国連
ウィキソース原文
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国際連合憲章 こくさいれんごうけんしょう: Charter of the United Nations)は、国際連合の設立根拠となる条約。略称は国連憲章(こくれんけんしょう、英: UN Charter)。

1973年9月までに3回の改正を経ているが、以降は改正されていない。

経緯

国際連合憲章(抜粋)

国際連合憲章の全文は外部リンクを参照。

なお、発足当初の国連公用語である英語フランス語ロシア語中国語スペイン語の5カ国語で書かれたものだけが正文として認められていて、外部リンク先にある日本語[どれ?]は日本の外務省によるもので正文や公定訳文ではない(日本語訳が必ずしも正確ではないと見なされる例:第10章「経済社会理事会」第71条中の「民間団体」は英語正文では「non-governmental organizations(非政府組織、NGO)」)。

構成

前文

国際連合憲章第29条

この規定に基づき、1993年には旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所が、1994年にはルワンダ国際刑事裁判所が安全保障理事会の決議に基づいて設置された。

国際連合憲章第9章

この第57条と経済社会理事会に関する第10章の第63条の規定に従って国際連合の各専門機関が設けられている。

脚注

出典

  1. ^ John F. McManus. “The Plan to Have the UN Rule” (Word). Eurorealist. 2013年6月6日閲覧。[リンク切れ]
  2. ^ a b 筒井(2002)、125-130頁。
  3. ^ 筒井(2002)、166頁。

参考文献

関連項目

外部リンク

  1. ^ General Assembly Resolution 2 (I) Rules of Procedure Concerning Languages, 1 February 1946.”. United Nations. 2014年12月27日閲覧。
  2. ^ General Assembly Resolution 2 (I) Rules of Procedure Concerning Languages, 1 February 1946.”. United Nations. 2014年12月27日閲覧。

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