国際連合憲章とは? わかりやすく解説

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こくさいれんごう‐けんしょう〔コクサイレンガフケンシヤウ〕【国際連合憲章】

読み方:こくさいれんごうけんしょう

国連憲章


国際連合憲章

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/07 13:18 UTC 版)

国際連合憲章
通称・略称 国連憲章
起草 アルジャー・ヒス
レオ・パスボルスキー英語版
ヴャチェスラフ・モロトフ[1]
署名 1945年6月26日
署名場所 アメリカ合衆国サンフランシスコ[2]
発効 1945年10月24日[3]
寄託者 アメリカ合衆国政府(第110条)
文献情報 昭和31年12月19日官報号外第53号条約第26号、昭和40年9月8日官報第11623号条約第12号、昭和43年7月27日官報第12485号外務省告示第183号、昭和48年10月23日官報第14048号条約第12号
言語 英語フランス語ロシア語中国語スペイン語
主な内容 国際連合の設立[2]
関連条約 国際連盟規約
条文リンク 日本語公定訳[要検証] - 国連広報センター
英語正文 - 国連
ウィキソース原文
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国際連合憲章 こくさいれんごうけんしょう: Charter of the United Nations)は、国際連合の設立根拠となる条約。略称は国連憲章(こくれんけんしょう、英: UN Charter)。

1973年9月までに3回の改正を経ているが、以降は改正されていない。

経緯

国際連合憲章(抜粋)

国際連合憲章の全文は外部リンクを参照。

なお、発足当初の国連公用語である英語フランス語ロシア語中国語スペイン語の5カ国語で書かれたものだけが正文として認められていて、外部リンク先にある日本語[どれ?]は日本の外務省によるもので正文や公定訳文ではない(日本語訳が必ずしも正確ではないと見なされる例:第10章「経済社会理事会」第71条中の「民間団体」は英語正文では「non-governmental organizations(非政府組織、NGO)」)。

構成

前文

国際連合憲章第29条

この規定に基づき、1993年には旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所が、1994年にはルワンダ国際刑事裁判所が安全保障理事会の決議に基づいて設置された。

国際連合憲章第9章

この第57条と経済社会理事会に関する第10章の第63条の規定に従って国際連合の各専門機関が設けられている。

脚注

出典

  1. ^ John F. McManus. “The Plan to Have the UN Rule” (Word). Eurorealist. 2013年6月6日閲覧。[リンク切れ]
  2. ^ a b 筒井(2002)、125-130頁。
  3. ^ 筒井(2002)、166頁。

参考文献

関連項目

外部リンク

  1. ^ General Assembly Resolution 2 (I) Rules of Procedure Concerning Languages, 1 February 1946.”. United Nations. 2014年12月27日閲覧。
  2. ^ General Assembly Resolution 2 (I) Rules of Procedure Concerning Languages, 1 February 1946.”. United Nations. 2014年12月27日閲覧。

国際連合憲章

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 00:02 UTC 版)

国際連合安全保障理事会における拒否権」の記事における「国際連合憲章」の解説

安全保障理事会における拒否権は、国際連合憲章第27条規定由来するものである。 安全保障理事会の各理事国は、1個の投票権有する手続事項に関する安全保障理事会決定は、9理事国賛成投票によって行われるその他の全ての事項に関する安全保障理事会決定は、常任理事国同意投票を含む9理事国賛成投票によって行われる。但し第6章及び第52条3に基く決定については、紛争当事国投票棄権しなければならない。 国際連合憲章には拒否権power of veto)と明示的に書かれていないが、第3項に「常任理事国同意投票を含む」とあり、全ての常任理事国賛成票を投じない決議案採択されない。すなわち常任理事国いずれか1か国でも反対票を投じれば、決議案採択阻止されることになる。棄権もしくは欠席場合決議案採択妨げることはできない。この拒否権常任理事国自身決定する手続き事項投票には適用されない。また常任理事国事務総長の選出阻止することができるが、投票非公開行われるため、これは拒否権行使には当たらない拒否権大国一致原則とも呼ばれ拒否権そのもの大国拒否権great power veto)と呼ぶこともある。なお安保障理事会拒否権は、国際連合発足以来一貫して5か国の常任理事国連合国共同宣言署名国)のみに与えられている。

※この「国際連合憲章」の解説は、「国際連合安全保障理事会における拒否権」の解説の一部です。
「国際連合憲章」を含む「国際連合安全保障理事会における拒否権」の記事については、「国際連合安全保障理事会における拒否権」の概要を参照ください。

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