久々のブログ更新(事件その3-2)

2024/12/15 (Sun)
久々のブログ更新(事件その3-2)市長と外部団体の会長が、同一人物の金銭授受は利益相反として、市監査委員は「会は市に返金せよ」と通知した。この監査結果に、近藤洋介市長は「追認」を議会に諮り、議会は「有効な公金支出」と議決した。
以上に対し、小生は「『追認』を議決しても『有効な公金支出』にならず『違法な公金支出』である」として山形地裁に提訴したが、その要点を以下に述べる。
※違法その1
議決のプロセスとは、①市長が議題を議会に上程、②議会は常任委員会に審議を委任、③常任委員会は審議の結果を議会に報告、④採決。と地方自治法及び市条例で決められているが、「追認」に際し常任委員会の審議がなかった。よって議決は違法。
※違法その2
追認については民法で「第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。 ただし、第三者の権利を害することはできない。」とあり、 第三者とは市民のことで、市民の権利を害する追認は違法。
※違法その3
追認は無効契約が有効契約になると定めているが、「米沢市」と「米沢観光推進機構」間の「契約」は交わされていない。地方自治法第232条の2では、契約が存在しない場合、支出そのものが違法とされている。
追認が有効となるには、当初に「未完の契約行為」が存在していなければならず、契約行為自体が存在しない場合、追認によって「契約行為を新たに作り出す」ことは不可能であり、「違法行為」を追認することによって「適法」にはなり得ない。
以上を山形地裁に訴えているが、今月17日に口頭弁論が行われる。追って経過を報告したい。

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