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久々のブログ更新(事件その3-1)

kage

2024/12/13 (Fri)

久々のブログ更新(事件その3-1)

 米沢市監査委員が下した「米沢市長と米沢観光推進機構の会長が同一人物は不法である。よって、米沢観光推進機構は、令和5年度に受領した金額を米沢市に返還せよ」との監査結果を受け、米沢市は「追認」という手段で監査結果をチャラにした。

※ 米沢市から米沢観光推進機構へ支出の違法性
 民法上、当事者が一方で市長として公的な立場、もう一方で団体の代表者として私的な立場で「契約」を締結する場合、同一人物が双方の利益を調整できる「利益相反」の危険を防ぐ目的で無効とされ、支出の違法性が生ずる。

※ 追認で有効にするとは?
 「追認」とは、「契約」がいったん無効である場合でも、後日、「第三者の同意」そして「団体内部での承認」のような適切な手続きを経て有効なものとして取り扱うことで、「契約」が有効になり、支出の違法性は解消される。

※ 追認が有効となる条件
 契約内容が公正で適切であることが前提で、不当な契約や不透明な条件がある場合、追認そのものが無効となる。

 小生は「追認は公正で適切とは言えず『不法』である」として山形地裁に提訴した。

 米沢市の人口は先月末74,727人と、減少に歯止めが効かない時世に、地方都市再生目的の米沢観光推進機構への5億円(5年間)もの公金支出が、「適正・適切に行われているか」については、市民はもっと関心を持つべきである。

 次回は山形地裁に提訴した「追認」の違法性について述べる。

事件その3-2に続く