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免停の短期講習についてお聞きしたいです。 通知が届いた際、指定日が記載していると思われますが、その指定日の変更は可能なんでしょうか? また、指定日が10月14日であったが、10月16日に変更した時に、14日、15日は運転ができるのでしょうか? 詳しい方がいましたら、教えてください!

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回答(4件)

指定日までに、講習が、予約出来たら行けばよいねん。つまりそれを過ぎなければ、前倒しは、問題なし。指定日が、仕事シフトで、休め無い場合とかですね。指定日14なら、その10日前とかにもうわかるやん、14日までに、シフトが休み時に、講習の予約が、取れたら行けばええねん。もう処分決まってる、訳やから。

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正当な理由があれば変更できますが、仕事が忙しいなどは認められないです。 都道府県によって講習が毎日開催してないこともあるので、詳しく知りたければお住まいの都道府県の警察のサイトで確認するべきです。

出頭日の変更はできますが、場所によっては停止処分者講習の実施が毎日ではありませんので、あなたの都合のよい日に自由に変更できるわけではありません。 何月何日ではどうですか?→その日なら大丈夫です このような変更になるはずです。 出頭して免許停止処分の告知を受け、運転免許証を提出して、運転免許停止処分書を受け取った時点から運転ができなくなります。 処分を受ける当日であっても、処分を受けるまでは運転ができます。

>免停の短期講習についてお聞きしたいです。 通知が届いた際、指定日が記載していると思われますが、その指定日の変更は可能なんでしょうか?< ↑↑ 変更を希望する事は出来ますが希望日に変更出来るとは限りません。