準中型5トン限定免許について質問です。 配送業に転職しようと考えており、ゆくゆくは中型、大型免許の取得を考えています。 そこでなのですが私は現在、普通免許に準中型5トン限定免許と書かれております。 その場合街中で走っている4トン車と呼ばれる物は運転できるのでしょうか? 自分で調べてみたものでは乗れないみたいですが、警察の交通課に聞くと乗れると思いますと言われました。 警察が言うのなら間違い無いと思うのですがよくわかりません。 詳しい方教えてください。 よろしくお願いします。

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

皆様回答ありがとうございました! 面接を受けて無事、正社員での転職が決まりました。 2トン車からにはなりますが頑張ります!

お礼日時:10/10 12:38

その他の回答(4件)

基本無理、例外を除く、例外言うてたら、仕事ならないから、準中は、基本2トン車、中型は、4トンロング平ボディーまで。

ややこしいですが、一般的に言う4t車は4t積載ベースの車両の事です。最大積載量が2トンしか無くてもベース車両が4t車なら4t車と言います。4t車の車両総重量は8トンあります。 運転免許の準中型5トン限定や中型8トン限定は車両総重量を指してます。質問者さんの準中型5トン限定免許は、積載量3トン未満+車両重量2トンで車両総重量が5トンと言う意味です。 なので、一般的に言う5t車は中型免許限定なしが必要です。

質問者さんは普通免許を取得されましたが、教習を受けた時に運転できる範囲は習っていますよ。 最大積載量3t未満かつ、車両総重量5t未満が当時の普通免許で運転できる範囲でした。 それがその後の免許制度の変更によって、5t限定準中型免許と読み替えられたに過ぎず、運転できる範囲は当時から何も変わっていません。 現実的な話として、5t限定準中型で運転できるのは最大積載量2tのトラックまでです。 ただし、積載2tであっても、ワイドロングや箱車の中には車両総重量5t以上あるために運転できないものも存在しますので、車検証でその都度確認が必要です。 なお、教習所で限定解除の教習、審査を受けて、5t部分の限定条件を外せば、運転できる範囲が最大積載量4.5t未満かつ車両総重量7,5t未満へと広がりますので、コンビニのルート配送に使用されているような3tトラックは運転できるようになります。 4tトラック(4t積みという意味)は最大積載量の部分はクリアしているのですが、車両総重量がほぼ8t近くあるものがほとんどですので、限定条件のない準中型免許でも運転できないとお考えください。 中型免許もしくは大型免許の取得が必要です。

免許証に記載されているトン数は車両総重量を指します。 車両総重量は(車両重量+最大積載量+乗員)です 一方で普段の会話の流れで、4トン車や2トン車、10トン車と呼称する場合は殆どの場合は最大積載量のみを指します。 混同しないように気をつけましょう。