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回答(18件)
一時不停止は判断が難しいとされています。 たまたま1人の警官が現認しても他の警官がサイン会場に誘導市、証拠画像が残っていない場合などは、本当に停止しているなら、検察庁にて判断してもらいます、と言ってサインを拒否して帰ってきたことがあります。 その後10年は経つでしょうか、何の音沙汰もありません。停止線ぴったりに停まったのですから。 そこで検察庁で調べられても、決定的な動画がなければ簡易裁判所の判事も判断に困るでしょうね。 そこで否認すれば次回は地裁で、そこでも揉めれば高裁に係争の場を移します。
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ですので、そのまま走り去ることはお勧めしません。公務執行妨害と判断され起訴されればほぼ100%、有罪となり、前科者となります。 警察の記者クラブでは実名報道できるように、副所長クラスが嘘も交えて発表しますので。
警察官の制止を振り切ると 複数の法律に抵触する可能性があります。 ひとつは、「道路交通法違反」 警察官の指示に従わなかった場合、 道路交通法違反として処罰される可能性があります。 これは、違反点数の加算に繋がり免許停止や免許取消しになる可能性があります。 もう一つ、「公務執行妨害」 警察官の職務執行を妨害したと判断されれば、 公務執行妨害罪に問われる可能性があります。 また、会社の業務中で会社の車を使用していた場合には 会社が「使用者責任」を問われることも有るのと 「安全配慮義務違反」と言いますが 会社は、従業員が安全に業務を遂行できるよう配慮する義務があり 会社が運転手の安全管理を怠っていたと判断される可能性もあります。 他にもありかも知れませんが知り得るのはこのくらいですが 一時停止義務違反で済んでいたものを 色々罪を積み重ねたと判断されるような行為は。。。 警察官の制止を振り切るのはリスクしかないですよ
それはただ逃走した人という扱いになりますね。 主張して、警察官が納得すれば行っていいよとなるかもしれないですが、君のは停止じゃなくて減速ですとか言われて切符切られるんじゃないかな。